
永住ビザ(永住許可)申請手続きの詳細 | 行政書士法人塩永事務所
永住ビザとは?
永住ビザ(正式名称:永住許可)とは、入管法(第22条)に基づき、外国人が日本に無期限で在留し、就労制限なく幅広い活動を行うことを認める在留資格です。永住許可を取得すると、在留期間更新の必要がなくなり、再入国許可の有効期間も最長7年に延長されるため、安定した生活基盤を築くことが可能です。
ただし、日本国籍取得とは異なり、参政権は与えられず、一部の公的サービスに制限が残ります。また、重大な犯罪や公序良俗違反により永住許可が取り消される場合もあります(入管法第22条の2)。
永住許可は「素行の善良さ」「安定した生計能力」「長期の在留実績」「社会への貢献度」を総合的に審査され、許可基準は他の在留資格より厳格です。当事務所では、永住ビザ申請の書類作成から審査対応までトータルサポートを行っています。
永住ビザの申請要件
永住許可の審査基準は、入管法および出入国在留管理庁のガイドラインに基づきます。主な要件は以下のとおりです。
1. 素行が善良であること
- 犯罪歴や重大な法令違反がないこと。
- 軽微な交通違反は影響が少ないが、累積や重大違反(飲酒運転など)は不許可要因となる。
- 税金、社会保険料、年金を期限どおり納付していること。
2. 独立生計を営めること
- 安定した収入や資産があること。世帯全体の収入も考慮される。
- 目安として年収300万円以上(扶養人数により増減)。
- 雇用形態(正社員・契約社員・自営業)や資産状況も審査対象。
3. 日本国にとって利益があること
- 原則:継続10年以上在留(うち5年以上は就労資格または居住資格)
- 特例:
- 日本人または永住者の配偶者:実体ある婚姻3年以上+日本在留1年以上
- 定住者資格:在留5年以上
- 高度専門職(70ポイント以上):在留3年以上
- 高度専門職(80ポイント以上):在留1年以上
- 難民認定者:在留5年以上
- 地域活動や社会貢献、雇用創出なども評価対象。
- 日本語能力は必須ではないが、日常会話レベル(JLPT N3~N2相当)が望ましい。
4. その他の考慮事項
- 健康状態:医療制度への過度な負担となる疾病がないこと。
- 身元保証人:日本人または永住者が必要(法的責任は限定的)。
- 現行の在留資格が「最長期間(3年・5年)」であることが望ましい。
対象者の例
- 日本人の配偶者や子(「日本人の配偶者等」保持者)
- 永住者・定住者の家族(「永住者の配偶者等」「定住者」保持者)
- 就労ビザで長期間在留する外国人(例:技術・人文知識・国際業務、高度専門職)
- 日系人およびその家族(「定住者」保持者)
申請手続きの流れ
- 事前準備・相談
必要書類・資格要件を確認し、在留実績や納税状況を整理。身元保証人を選任。 - 必要書類の収集
書類は原則発行から3ヶ月以内のものを用意。外国語書類は翻訳者署名付きの日本語訳を添付。 - 申請書類の提出
管轄入管局へ提出(予約制)。手数料8,000円(許可時に収入印紙で納付)。行政書士による申請取次も可能。 - 審査
審査期間は通常4〜6ヶ月、長い場合は1年。追加書類や面接、現地調査が行われることもある。 - 結果通知
許可 → 永住者の在留カード交付。不許可 → 理由が通知され、改善後に再申請可能。
必要書類(一般例)
- 永住許可申請書
- 写真(4cm×3cm、3ヶ月以内、背景無地)
- パスポート・在留カード写し
- 身元保証書
- 申請理由書(日本での生活実績・社会貢献を含む)
- 住民票(世帯全員、マイナンバー記載なし)
- 課税証明書・納税証明書(直近5年分)
- 在職証明書/自営業の営業許可証・確定申告書
- 預貯金通帳写し・残高証明
- 年金納付記録(直近2年)
- 健康保険証写し
- 家族関係証明書(結婚証明・出生証明)
- スナップ写真(家族同伴の場合)
- 日本語能力証明(任意)
- 社会貢献活動の証明(任意)
※提出書類は申請人の状況により追加される場合があります。
申請時の注意点
- 審査の厳格さ:書類の充実度・理由書の説得力が許可率に直結。
- 生計維持能力:失業や低収入は不許可要因。扶養家族が多い場合は詳細な証明が必要。
- 納税・社会保険:滞納は不許可の主因。遡及納付しても不利に働くことがある。
- 日本語能力:必須ではないが、社会統合度としてプラス評価。
- 不許可リスク:理由が抽象的な場合も多く、改善・補強して再申請可能。
- 家族同伴申請:世帯全体の収入が重視される。場合によっては単独申請が有利。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、永住ビザ申請に関し以下の支援を行っています。
- 申請理由書・補足説明書など高品質な書類作成
- 住民票・課税証明書など必要書類収集の代行
- 不許可リスク分析と事前対策
- 申請取次による入管局への提出代行
- 英語・中国語・ベトナム語・韓国語での多言語対応(要予約)
- 初回無料相談
- 不許可歴や低収入など難易度の高い案件にも対応
熊本を拠点に全国・海外からのご相談に対応。オンライン(Zoom、Skype等)でもサポート可能です。
よくある質問
Q1. 審査期間は?
通常4〜6ヶ月、長い場合は1年程度。
Q2. 日本語能力は必要?
必須ではないが、日常会話レベルが望ましく、証明できれば有利。
Q3. 不許可の場合は?
理由を解消し、書類を補強すれば再申請可能。
Q4. 日本国籍取得との違いは?
永住許可は無期限在留と就労自由を認めるが、参政権やパスポートは本国のまま。国籍取得は日本国籍となり、元国籍は原則喪失。
Q5. 家族全員で申請可能?
可能だが、世帯収入や資産を総合的に審査。個別申請が有利な場合もある。
お問い合わせ
永住ビザの申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。経験豊富な専門チームが許可取得を全力でサポートします。
📞 電話:096-385-9002
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