
離婚協議書の作成サポートについて
行政書士法人塩永事務所では、ご相談者様のご希望やお考えを適切に反映した「離婚協議書」の作成をサポートしております。
協議離婚とは
夫婦が話し合いによって離婚に合意し、その上で離婚届を市区町村役場に提出して離婚を成立させる手続きを「協議離婚」といいます。
もっとも一般的で手続きも比較的簡易な方法であるため、現在日本における離婚の大半は協議離婚によって行われています。
ただし、手続きが簡単である一方で、養育費・財産分与・慰謝料・親権などの大切な取り決めを十分に行わずに離婚してしまうケースも多く、その結果として離婚後に深刻なトラブルへ発展することも少なくありません。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、協議内容をしっかりと文書にまとめた「離婚協議書」を作成しておくことが非常に重要です。
協議離婚の基本的な流れ
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一方から離婚を切り出す
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離婚の条件(財産分与・養育費・親権など)について話し合う
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話し合いの結果を「離婚協議書」として作成する
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離婚届を役所に提出し、離婚が成立する
離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦が離婚に際して取り決めた合意事項を文書化した契約書のことを指します。
例えば、以下のような内容を盛り込むケースが一般的です。
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協議離婚をする旨の合意
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離婚届の提出者および提出日
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財産分与に関する取り決め
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慰謝料に関する取り決め
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年金分割に関する取り決め
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養育費に関する取り決め(支払額・方法・終了時期・特別費用の扱い等)
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子どもの親権者・監護者
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面会交流に関する取り決め(回数、時間、引渡方法など)
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公正証書を作成する旨の合意
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書面を二通作成し、夫妻で一通ずつ保管する旨
協議書には、夫婦双方が署名押印し、住所氏名を明記するのが原則です。様式は法律で定められているわけではないため、夫婦間で作成可能ですが、法的効力を確実なものとするためには行政書士のサポートを受けることを強く推奨します。
離婚協議書作成に必要な書類
必要な書類はケースによって追加されますが、原則として以下が必要です。
基本的に必要な書類
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印鑑登録証明書(発行から3か月以内)と実印
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本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード等)
※外国籍や海外在住者の場合は「サイン証明書」で代替可能(領事館・大使館で発行可能)。
※代理人に依頼する場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要。
子どもがいる場合
未成熟子(未成年でなくとも、自立して生活できない子を含む)がいる場合は、親権・養育費・教育費について具体的な取り決めが必要です。
財産分与がある場合
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不動産:登記簿謄本(3か月以内)・固定資産税評価証明書
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自動車:車検証・査定書(必要に応じて)
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生命保険:保険証券・解約返戻金証明書
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有価証券:保有証明資料
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年金分割:夫婦双方の年金手帳・年金分割のための情報提供通知書
離婚協議書作成の注意点
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可能な限り公正証書にする
公正証書とすることで、相手が取り決めを履行しない場合に給与や財産の差押えといった強制執行が可能になります。 -
暴力・モラハラがある場合は専門家に相談
身の安全を第一に、第三者や法律家を通じて協議するなど慎重な対応が必要です。 -
子どもの前での話し合いは避ける
夫婦の口論が子どもに心理的負担を与えることを防ぐため、別室や第三者の場で話し合うことが望ましいです。 -
条件を事前に整理しておく
感情的にならないために、希望条件を書き出し、「譲れる点・譲れない点」を明確にしておくと協議がスムーズに進みます。 -
離婚届を勝手に提出される恐れがある場合は「離婚不受理申出」を提出
役所に不受理申出をしておけば、相手が単独で離婚届を出しても効力は生じません。
行政書士法人塩永事務所にご相談ください
行政書士は 書類作成の専門家 です。
離婚協議書は作成方法を間違えると、想定した法的効力が得られなかったり、後にトラブルに発展したりする恐れがあります。
経験豊富な行政書士が、ご相談者様のお気持ちを丁寧に伺いながら、安心できる形で協議書作成をお手伝いいたします。
お気軽に「行政書士法人塩永事務所」へご相談ください。