
【離婚協議】行政書士法人塩永事務所による離婚協議書作成サポート
行政書士法人塩永事務所では、ご相談者様の思いをしっかり反映し、将来のトラブルを防ぐための「離婚協議書」の作成を丁寧にサポートいたします。
協議離婚とは
日本において最も多く行われている離婚方法が「協議離婚」です。
夫婦双方が離婚に合意し、役所へ離婚届を提出することで成立します。手続き自体はシンプルで、裁判所を介さずに離婚が可能なため、時間も費用も抑えられる点が特徴です。
しかしその一方で、養育費・親権・財産分与・慰謝料などの重要事項を取り決めないまま離婚してしまうケースも多く、後になって深刻なトラブルへと発展することがあります。
そのため、離婚時の条件を夫婦間で明確に合意し、「離婚協議書」として書面に残すことが極めて重要です。
離婚の一般的な流れ
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夫婦の一方が離婚を申し出る
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離婚条件について話し合いを行う
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離婚協議書を作成する
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離婚届を役所に提出する
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚にあたり夫婦間で取り決めた内容を記載した契約書です。
協議書がない場合、後になって
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養育費が支払われない
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財産分与の金額や方法で争いが起こる
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面会交流をめぐるトラブルが発生する
といった問題が起こりやすくなります。
離婚協議書を作成することで、双方の合意を明確にし、将来のトラブル防止に役立ちます。
離婚協議書に記載すべき内容
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離婚の合意および協議離婚を行う旨
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離婚届の提出者・提出予定日
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財産分与の内容(対象財産・金額・方法・支払日など)
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年金分割に関する取り決め
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慰謝料(支払額・方法・支払期限など)
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養育費(支払額・支払期間・特別費用発生時の負担など)
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親権者・監護者の指定
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面会交流の方法(回数・時間・子どもの受け渡し方法など)
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公正証書を作成する旨の合意(強制執行認諾文言付き推奨)
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同一内容の協議書を2通作成し、それぞれが保管すること
離婚協議書作成に必要な書類
原則必要となる書類
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印鑑登録証明書と実印(発行から3か月以内)
※外国籍・海外在住の場合は「サイン証明書」で代替可 -
本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
代理人を立てる場合は、依頼者本人の印鑑登録証明書・委任状・代理人の本人確認書類が必要です。
ケース別必要書類
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【未成熟子がいる場合】養育に関する資料
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【財産分与がある場合】
- 不動産:登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 自動車:車検証、査定書(必要な場合)
- 生命保険:保険証券、解約返戻金証明書
- 株式・有価証券:残高証明書や取引明細 -
【年金分割がある場合】夫婦双方の年金手帳、年金分割のための情報提供通知書
離婚協議書作成の注意点
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公正証書化の推奨
協議書を公正証書にすれば、相手が養育費などを支払わない場合に、給与や預金を差し押さえることができます。確実性を高めるため、公証役場での作成をおすすめします。 -
暴力・モラハラがある場合は専門家に相談
安全を確保しながら交渉を進める必要があります。第三者の立会いや法律家への相談が有効です。 -
子どもの前での話し合いは避ける
子どもの心に深刻な影響を与える恐れがあるため、別の場所・タイミングで協議することが望ましいです。 -
事前に希望条件を整理しておく
感情に流されず冷静に話し合えるよう、譲れない条件と妥協できる条件をあらかじめ整理しておきましょう。 -
離婚届の不正提出を防ぐ「離婚不受理申出」
一方的に離婚届を出される恐れがある場合は、あらかじめ役所に「離婚不受理申出」を提出しておくことで、不正な離婚を防ぐことができます。
行政書士法人塩永事務所にご相談ください
行政書士は書類作成の専門家です。
離婚協議書は一生に関わる大切な契約文書であり、不備があると将来取り返しのつかない問題に発展しかねません。
行政書士法人塩永事務所では、
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ご相談者様の状況に合わせた最適な協議書の作成
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公正証書化に向けたサポート
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必要書類の収集や整理のアドバイス
を行い、安心して離婚手続きを進められるようお手伝いします。
離婚協議書に関するご相談は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。