
遺産分割協議書の作成・財産名義変更サポートの流れ
【行政書士法人 塩永事務所】
ご家族がお亡くなりになられた後、相続人全員で財産の分け方について話し合う「遺産分割協議」は、相続手続きの中でも極めて重要なものです。
その合意内容を文書として明確に残す 「遺産分割協議書」 は、不動産や預貯金などの名義変更を行う際に必ず必要となる書類です。
行政書士法人塩永事務所では、相続人間の合意形成を円滑に進めるためのサポートから、遺産分割協議書の作成、さらに不動産・預貯金・証券などの名義変更までを一貫してお手伝いいたします。
以下では、ご依頼をいただいた際の標準的なサポートの流れをご案内いたします。
手続きの流れ
① お問い合わせ・ご相談予約(初回相談無料)
まずはお電話またはメールフォームにてご連絡ください。
初回のご相談は無料で承っておりますので、安心してご利用いただけます。
ご相談例:
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どの書類を準備すればよいか分からない
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相続人が遠方に住んでいるため調整が難しい
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不動産や預金など複数の財産がある
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遺言書がないため協議が必要
② 相続人・財産状況の確認
戸籍謄本や財産資料をもとに、相続関係図(家系図) と 財産目録 を作成します。
相続人を確定し、財産の全体像を把握することで、後々のトラブルを予防します。
主な必要書類:
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
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相続人全員の戸籍謄本・住民票
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不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
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預貯金残高証明書、通帳の写し など
③ 遺産分割協議書(案)の作成・意見調整
相続人全員のご意向を伺いながら、法的に有効な 遺産分割協議書の案 を作成いたします。
その後、各相続人に内容をご確認いただき、必要な修正を加えた上で、全員が合意できる形に仕上げます。
協議書に記載する主な内容:
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相続人の氏名・住所
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各財産の具体的な分割方法
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不動産の特定事項(登記簿に基づく情報)
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預貯金、株式、自動車などの名義変更に関する記述
④ 協議書への署名・押印・印鑑証明
最終的に確定した遺産分割協議書に、相続人全員の署名と 実印による押印 を行っていただきます。
この際、各相続人の 印鑑証明書(発行3か月以内が原則) が必要です。
⑤ 財産の名義変更手続き
確定した協議書をもとに、不動産・預貯金・自動車・株式など各種財産の名義変更手続きを行います。
提携司法書士・金融機関との連携により、必要書類の作成や提出も代行可能です。
対応可能な名義変更手続き:
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不動産の相続登記(提携司法書士による対応)
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銀行・ゆうちょ口座の相続手続き
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自動車の相続名義変更
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株式・証券口座の名義変更
対応地域
熊本市を中心に、熊本県全域(八代市・玉名市・宇城・菊池・人吉など)に対応しております。
郵送やオンラインによるやり取りも可能ですので、遠方に相続人がいらっしゃる場合でも安心です。
よくあるご質問
Q:相続人同士で合意が難しい場合も相談できますか?
→ はい。話し合いの整理や法的基準に基づいたご提案が可能です。ただし、深刻な紛争に発展している場合には、弁護士をご紹介いたします。
Q:遠方に住む兄弟ともやり取りしてもらえますか?
→ もちろん可能です。郵送・オンラインを併用し、相続人全員のご負担を軽減できるように対応いたします。
Q:協議書を公正証書にすることはできますか?
→ はい。ご希望に応じて公証役場との手続きもサポートいたします(別途費用が必要です)。
まとめ
相続手続きは、ご遺族にとって大きな精神的・事務的負担となる場合が少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、相続人に寄り添いながら、円満な遺産分割 と 円滑な名義変更 を実現するために全力でサポートいたします。
煩雑な手続きは専門家に依頼することで、確実かつ迅速に進めることができます。
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
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