
遺産分割協議書の作成・財産名義変更支援の流れ【行政書士法人塩永事務所】
ご家族が亡くなられた後、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」は、相続手続きの中核をなす重要なプロセスです。この協議で合意した内容を正式に文書化した「遺産分割協議書」は、不動産、預貯金、株式、自動車などの名義変更手続きに必須の書類となります。行政書士法人塩永事務所では、相続人間の円滑な合意形成を支援し、遺産分割協議書の作成から各種財産の名義変更手続きまでをトータルでサポートいたします。専門知識を活かし、法的に正確かつスムーズな手続きを進めることで、ご遺族の負担を軽減します。以下、当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れを詳細にご案内いたします。
サービスの手続きの流れ① お問い合わせ・初回無料相談の予約まずはお電話(096-385-9002)またはメールフォーム(info@shionafaoffice.jp)にてお気軽にご連絡ください。初回相談は無料で承っており、相続に関するご不安や疑問を丁寧にお伺いします。ご相談の例:
- 遺産分割や手続きに必要な書類がわからない
- 相続人が遠方に居住している場合の対応方法
- 不動産、預貯金、株式など財産が多岐にわたる場合
- 遺言書がない場合の協議の進め方
ポイント:
初回相談では、相続の全体像や必要な手続きをわかりやすくご説明し、具体的な進め方をご提案します。② 相続関係および財産状況の確認相続手続きの基礎となる「相続関係図(家系図)」と「財産目録」を作成します。戸籍謄本や財産に関する資料をもとに、相続人の確定と財産の全体像を正確に把握します。これにより、遺産分割のトラブルを未然に防ぐ土台を構築します。必要書類(例):
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本および住民票
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書
- 預貯金の残高証明書、通帳の写し
- 株式や投資信託の取引残高報告書
- 自動車の車検証 など
ポイント:
必要書類の収集方法や取得代行についてもご相談可能です。遠方の役所への書類請求もサポートします。③ 遺産分割協議書の案文作成および調整相続人全員のご意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効な遺産分割協議書の案文を作成します。案文は各相続人に共有し、必要に応じて修正を重ね、全員の合意が得られるまで調整を行います。遺産分割協議書の主な記載内容:
- 相続人全員の氏名、住所、続柄
- 各財産の具体的な分割方法(誰がどの財産を取得するか)
- 不動産の特定情報(登記簿に基づく地番、面積など)
- 預貯金、株式、自動車等の名義変更に必要な詳細情報
- その他、特別受益や寄与分の調整がある場合の特約事項
ポイント:
相続人間の意見が対立する場合、法的基準や過去の事例をもとに、公平な解決策を提案します。必要に応じてオンライン会議や書面でのやりとりも可能です。④ 署名・捺印(実印)および印鑑証明書の取得遺産分割協議書の案文が確定したら、相続人全員に署名および実印での押印をいただきます。同時に、印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)を提出いただきます。ポイント:
遠方の相続人がいる場合、郵送やオンラインを活用した効率的な署名・捺印手続きをサポートします。印鑑証明書の取得方法についてもご案内可能です。⑤ 財産の名義変更手続き遺産分割協議書に基づき、各種財産の名義変更手続きを迅速かつ正確に進めます。必要書類の作成や提出代行も承ります。対応可能な名義変更手続き:
- 不動産の相続登記:提携司法書士と連携し、法務局での登記手続きをサポート
- 預貯金の相続手続き:銀行やゆうちょ銀行の口座解約・名義変更
- 自動車の名義変更:運輸支局での手続き代行
- 株式・証券の名義変更:証券会社や信託銀行への提出書類作成
- その他、生命保険やゴルフ会員権などの特殊な財産の名義変更
ポイント:
手続きごとの必要書類や期限を明確にご案内し、ワンストップで対応します。提携専門家との連携により、スムーズな手続きを実現します。
対応地域熊本市を中心に、熊本県全域(八代市、玉名市、宇城市、菊池市、人吉市など)に対応しております。遠方の相続人がいる場合も、郵送やオンライン(Zoomやメール)を活用した柔軟な対応が可能です。全国からのご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問Q:相続人同士で意見がまとまらない場合も対応可能ですか?
A: はい、可能です。話し合いの整理や民法に基づく法定相続分・寄与分などの基準を踏まえた提案を行います。ただし、紛争が深刻な場合は、提携弁護士をご紹介し、調停や訴訟のサポートにつなげます。Q:遠方に住む相続人とのやりとりもサポートしてもらえますか?
A: はい、可能です。郵送、メール、オンライン会議を組み合わせ、相続人全員の負担を最小限に抑えた手続きを進めます。遠方の方の書類取得代行も承ります。Q:遺産分割協議書を公正証書にすることはできますか?
A: はい、ご希望に応じて公証役場での公正証書作成をサポートいたします(別途公証人手数料が発生)。公正証書化により、協議書の証明力が高まり、将来のトラブル防止に役立ちます。Q:手続きにかかる期間はどのくらいですか?
A: ケースにより異なりますが、書類収集から協議書の完成まで通常1~3か月程度、名義変更まで含めると3~6か月が目安です。急ぎの場合も柔軟に対応します。
まとめ相続手続きは、専門知識が必要なだけでなく、精神的・時間的な負担も大きいものです。行政書士法人塩永事務所では、相続人の皆様に寄り添い、円満な遺産分割とスムーズな財産名義変更を実現します。煩雑な書類収集や手続きを専門家に委ねることで、確実かつ迅速に進められます。まずは初回無料相談にて、状況をお聞かせください。ご家族の想いを尊重し、最適な解決策をご提案いたします。
事務所概要行政書士法人塩永事務所
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