
遺産分割協議書の作成・財産名義変更支援の流れ
ご家族が亡くなられた後、遺産の分け方を相続人全員で話し合って決める**「遺産分割協議」は、法律上非常に重要な手続きです。その合意内容を明確にする「遺産分割協議書」**は、不動産や預貯金の名義変更を行う際に不可欠な書類となります。
行政書士法人塩永事務所では、ご家族の負担を軽減するため、遺産分割協議の円滑な進行から、遺産分割協議書の作成、さらに各種財産の名義変更まで、一貫したサポートを提供しています。
ここでは、当事務所へご依頼いただいた際の手続きの流れを、より具体的にご説明します。
サービスのご利用手順
1. お問い合わせ・無料相談のご予約
まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。初回のご相談は無料です。
よくあるご相談内容の例:
- 何から手をつけたら良いか分からない
- 相続人が遠方に住んでいる
- 不動産や預貯金など、複数の財産がある
- 遺言書がなく、相続人同士の話し合いが必要
2. 相続関係・財産状況の確認
戸籍や財産に関する資料をもとに、相続関係図(家系図)と財産目録を作成します。これにより、相続人全員を正確に把握し、遺産の全体像を明らかにします。これは、後々のトラブルを防ぐための重要なステップです。
ご準備いただく主な書類:
- 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票
- 不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 預貯金の残高証明書、通帳の写しなど
3. 遺産分割協議書の案文作成・調整
すべての相続人のご意向を丁寧にヒアリングし、法律に則った有効な遺産分割協議書の案を作成します。作成した案文は各相続人にご確認いただき、必要に応じて修正を加え、全員が納得できる形で内容を確定させます。
協議書に記載する主な内容:
- 各相続人の氏名、住所
- 不動産(登記簿記載情報)や預貯金など、各財産の具体的な分割方法
- 自動車、株式、証券などの名義変更に必要な詳細情報
4. 署名・実印での押印・印鑑証明書の取得
協議書の内容が確定したら、相続人全員に署名と実印での押印を行っていただきます。また、押印された実印の印影を証明する印鑑証明書も、原則として3ヶ月以内に取得していただく必要があります。
5. 財産の名義変更手続きの支援
確定した協議書の内容に基づき、不動産、預貯金、自動車、株式などの名義変更手続きをサポートします。ご希望に応じて、必要な書類の作成や提出の代行も可能です。
支援可能な名義変更の例:
- 不動産の相続登記(提携の司法書士と連携して対応します)
- 銀行・ゆうちょ銀行の口座の相続手続き
- 自動車の相続名義変更
- 株式・証券口座の名義変更
対応地域・よくあるご質問
対応地域
熊本市を中心に熊本県全域(八代市、玉名市、宇城、菊池、人吉など)に対応しています。遠方のご家族がいる場合でも、郵送やオンラインでのやり取りが可能ですので、ご安心ください。
よくあるご質問
Q. 相続人同士で合意が難しい場合でも相談できますか? A. はい、可能です。話し合いの論点を整理し、法的な基準に基づいた助言もいたします。ただし、深刻な争いがある場合は、弁護士をご紹介いたします。
Q. 遠方に住む兄弟ともやり取りしてもらえますか? A. もちろん対応可能です。郵送やオンライン会議を組み合わせ、全員のご負担を最小限に抑えながら手続きを進めます。
Q. 協議書を公正証書にすることはできますか? A. はい、可能です。ご希望に応じて公証役場との連携も行いますが、別途費用が発生します。
まとめ
相続手続きは、ご遺族にとって精神的にも大きな負担となりがちです。行政書士法人塩永事務所は、ご家族に寄り添い、円満な遺産分割とスムーズな名義変更をサポートします。
煩雑な相続手続きを専門家に任せることで、正確かつ迅速に手続きを進めることができます。まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
- 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
- TEL: 096-385-9002
- 受付時間: 平日 9:00〜18:00(土日祝もご相談ください)
- お問い合わせフォーム: info@shionagaoffice.jp