
技能実習生から特定技能への在留資格変更
申請のポイントと注意点を徹底解説
こんにちは。熊本市中央区水前寺の 行政書士法人塩永事務所 です。
当事務所では、外国人の在留資格(ビザ)に関する申請サポートを多数行っており、近年特に 「技能実習生から特定技能への在留資格変更」 に関するご相談が急増しています。
本記事では、2025年最新の法改正状況 を織り込みながら、技能実習生が特定技能にスムーズに移行するための要件・手続き・必要書類・企業側の留意点を、実務経験に基づいて徹底解説いたします。
1. 特定技能制度とは?
「特定技能」は2019年4月に創設された 特定産業分野に従事する外国人向け在留資格 です。
深刻な人手不足を背景に、2025年4月時点で 12分野 が対象となっており、さらに拡大が検討されています。
特定技能の2つの在留資格
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特定技能1号
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在留期間:1年・6か月・4か月ごとの更新、最長5年
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技能水準:一定水準(実務レベル)
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家族帯同:原則不可
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主な対象:技能実習修了者
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特定技能2号
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在留期間:更新可能(実質的に上限なし)
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技能水準:熟練水準(高度な技能)
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家族帯同:可能(配偶者・子)
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現在対象:建設・造船舶用工業(将来的に拡大予定)
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2. 技能実習から特定技能への移行が注目される背景
「技能実習制度」は国際貢献を目的に導入されましたが、労働実態との乖離、失踪問題、権利保護不足が課題とされてきました。
これに対し「特定技能」は、
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労働者としての権利保護を重視
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即戦力人材の確保を制度目的と明記
した在留資格です。
結果として、
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技能実習生にとっては、日本で培った技能を活かし 安定した就労継続が可能
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企業にとっては、研修済みの即戦力を 離職させずに確保できる
という双方にメリットのある制度として注目されています。
3. 技能実習生が特定技能に移行するための主要条件
特定技能1号への変更には、最低限以下が必須です。
条件① 技能実習2号を「良好に」修了していること
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実習計画どおり2年以上の実習を完了
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不正行為や途中帰国、失踪歴がないこと
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技能実習評価試験(実技・学科)に合格済み
条件② 同一または関連分野への就労であること
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実習分野=特定技能分野であること
例)実習で介護 → 特定技能「介護」
例)飲食料品製造 → 特定技能も「飲食料品製造」
🌟 条件①と②を満たせば、特定技能試験(日語+技能)が免除されます。
4. 移行手続きの流れ(2025年版)
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技能実習修了証明書の取得
監理団体経由で発行 -
新しい受入企業と雇用契約締結
労働条件が「日本人と同等以上」であることが必須 -
特定技能外国人支援計画の作成
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企業が自ら作成するか、登録支援機関へ委託
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生活支援・相談対応・日本語学習支援などを盛込む必要あり
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在留資格変更許可申請
熊本の場合 → 福岡出入国在留管理局熊本出張所が管轄
書類一式を提出 -
審査(1〜3か月程度)
状況により延長あり。不備があれば追加資料の提出要請が来る -
許可・在留カード交付
→ 正式に「特定技能1号」として就労可能
5. 必要書類(技能実習2号 → 特定技能1号)
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在留資格変更許可申請書(最新様式)
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技能実習修了証明書
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パスポート・在留カード
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雇用契約書(労働条件明記)
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特定技能外国人支援計画書
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受入企業関連書類
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登記事項証明書
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直近決算書(損益・貸借対照表)
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会社案内・実施体制資料
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登録支援機関関連書類(委託する場合)
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その他(住居契約、健康診断書、保証書 等)
⚠️ 特に 企業体制が入管基準を満たさない場合の不許可リスク が高いため、入念なチェックが必要です。
6. 実務でよくある質問(Q&A)
Q1. 実習分野と異なる分野で特定技能に就けますか?
A. できません。同一または関連分野のみです。
Q2. 実習を途中で辞めた場合でも移行可能ですか?
A. 不可。実習2号を「良好に」修了していないと対象外です。
Q3. 支援計画は企業で必ず実施しなければなりませんか?
A. 登録支援機関に委託可能です。当事務所では信頼できる機関を紹介できます。
Q4. 許可までの期間は?
A. 標準1〜3か月。不備があれば4か月以上かかるケースもあります。
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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✅ 適否判断の事前診断
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✅ 必要書類一式の作成と翻訳
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✅ 支援計画の作成・登録支援機関の紹介
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✅ 企業体制整備のコンサルティング(管理・住居・生活サポート指導)
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✅ 入管への申請代理(申請取次資格者の対応で出頭不要)
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✅ アフターサポート(更新・永住申請への移行も見据え対応)
8. まとめ|熊本で技能実習から特定技能へ変更をご検討の方へ
技能実習から特定技能への移行は、
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外国人にとっては「キャリアの継続」と「生活安定」
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企業にとっては「信頼できる人材の確保」
に直結する極めて重要な制度です。
しかし、要件確認・支援計画・受入体制整備など、専門的かつ実務的な準備が必要となります。
熊本で在留資格変更をご検討の方は、ぜひ 行政書士法人塩永事務所 にご相談ください。豊富な経験と確実なサポートで、許可取得を全力でお手伝いいたします。
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