
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届の重要ポイントと提出方法
建設業許可を取得されている事業者様は、建設業法に基づき、毎事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届出書」の提出が義務付けられています。この届出は、決算期ごとの財務状況や工事実績等の情報を整理し、監督官庁(熊本県または国土交通省)に報告する重要な手続きです。適切な提出により、許可の継続や更新時のトラブルを防ぎ、事業の安定運営を支えます。
1. 提出期限
- 法人:事業年度終了日から4か月以内
(例:3月決算の場合、7月末まで) - 個人事業主:事業年度は暦年(1月1日~12月31日)で固定。提出期限は翌年4月30日まで
注意:決算報告書の作成から提出までの期間は実質的に2か月程度と短いため、早めの準備が不可欠です。遅延を防ぐため、決算直後から書護作成に着手することをお勧めします。
2. 提出を怠った場合のリスク事業年度終了届は、建設業許可の維持に直結する重要な書類です。以下のようなリスクがあります:
- 許可更新時の問題:5年後の建設業許可更新時に、直近5期分の事業年度終了届(副本)の提出が求められます。未提出の場合、必要書類が揃わず、許可の失効や更新拒否の可能性があります。
- 行政処分のリスク:継続的な未提出は、建設業法違反とみなされ、監督官庁から指導や処分を受ける可能性があります。
毎年、正確かつ期限内に提出することで、こうしたリスクを回避し、事業の信頼性を保つことができます。
3. 提出に必要な書類事業年度終了届の提出には、以下の書類が必要です。書類の作成には、建設業法に基づく特有の様式やルールが適用されます。(1)変更届出書(表紙)
- 事業年度終了届の基本情報を記載する書類。
- 事業者名、許可番号、事業年度等の情報を正確に記入します。
(2)工事経歴書
- 許可を受けた建設業種ごとに、以下の項目を記載:
- 注文者名
- 工事名および工事場所
- 元請または下請の別
- 配置技術者名
- 工事金額
- 記載対象期間は、経営事項審査(経審)の申請有無により異なります:
- 経審申請あり:審査対象事業年度の全工事
- 経審申請なし:主要な工事(例:上位10件程度)を記載
(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 過去3事業年度の業種別施工金額を記載。
- 許可対象外の工事は「その他の建設工事」として区分。
- 正確な金額の集計が求められ、経審申請の基礎データとなります。
(4)財務諸表(建設業専用様式)
- 一般の決算報告書をそのまま使用することはできません。建設業法に基づく専用様式(建設簿記形式)で作成する必要があります。
- 必要書類:
- 貸借対照表:資産、負債、純資産の状況を記載。
- 損益計算書:収益、費用、利益を記載。
- 完成工事原価報告書(法人のみ):工事ごとの原価を詳細に記載。
- 株主資本等変動計算書(法人のみ):資本の変動状況を記載。
- 注記表(法人のみ):財務諸表の補足情報を記載。
- 法人と個人事業主では様式が異なるため、専門知識が必要です。
(5)納税証明書
- 許可の種類に応じて、以下の証明書を取得:
- 熊本県知事許可:
- 個人:個人事業税の納税証明書(県税事務所で発行)
- 法人:法人事業税の納税証明書(県税事務所で発行)
- 国土交通大臣許可:
- 個人:申告所得税(その1)の納税証明書(税務署で発行)
- 法人:法人税(その1)の納税証明書(税務署で発行)
- 熊本県知事許可:
- 証明書は原本を提出する必要があり、発行には数日かかる場合があります。
4. 提出のポイントと注意事項
- 正確な書類作成:建設業法特有の様式や勘定科目を遵守しないと、書類が不受理となる場合があります。特に財務諸表は、建設業簿記に基づく専門知識が必要です。
- 期限厳守:提出期限を過ぎると、監督官庁から指導を受ける可能性があります。スケジュール管理を徹底しましょう。
- 経審との関連:経営事項審査を受ける場合、工事経歴書や施工金額の記載内容が審査に影響します。慎重な作成が求められます。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート熊本県内の建設業者様向けに、事業年度終了届の作成・提出を全面的にサポートいたします。当事務所のサービスには以下が含まれます:
- 建設業簿記に対応した財務諸表の作成:専門知識を活かし、正確な様式で作成。
- 工事経歴書の正確な記載:経審や許可更新に耐えうる書類を作成。
- 納税証明書の取得代行:税務署や県税事務所での手続きをスムーズにサポート。
- スケジュール管理:提出期限を遵守するための計画立案と進捗管理。
- ワンストップサービス:書類作成から提出まで一括対応し、事業者様の負担を軽減。
当事務所は、熊本県内の建設業許可関連手続きで豊富な実績を有しており、事業者様のニーズに応じたきめ細やかなサポートを提供します。
6. 事業年度終了届の重要性事業年度終了届は、単なる義務的な手続きにとどまらず、建設業許可の継続や事業の信頼性向上に不可欠です。毎年、正確な書類を期限内に提出することで、以下のメリットがあります:
- 許可更新時のスムーズな手続き
- 監督官庁との良好な関係維持
- 経審申請時の信頼性向上
- 事業の透明性とコンプライアンスの強化
7. お問い合わせ熊本の建設業許可手続きに関するご相談は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。事業年度終了届の作成から提出まで、専門スタッフがトータルサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先:
行政書士法人塩永事務所
[電話番号・メールアドレス 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp]