
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届の重要ポイントと提出方法完全ガイド
建設業許可をお持ちの事業者様は、建設業法第11条に基づき、毎年、事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届出書」を許可行政庁に提出することが法的に義務付けられています。この届出は、事業者の財務状況、工事実績、技術者の配置状況など、建設業許可の要件維持に関わる重要な情報を監督官庁に報告するための必須手続きです。
1. 提出期限の詳細
法人の場合
- 提出期限:事業年度終了日から4か月以内
- 例:3月決算法人の場合 → 翌年7月末まで
- 例:12月決算法人の場合 → 翌年4月末まで
- 定款で定めた事業年度に基づき、各法人で期限が異なります
個人事業主の場合
- 事業年度:1月1日~12月31日(固定)
- 提出期限:毎年4月30日まで(土日祝日の場合は翌平日)
- 確定申告期限(3月15日)から約1.5か月の猶予があります
実務上の注意点
決算書類の作成から提出まで、実質的な準備期間は約2か月程度となります。税理士との連携、建設業簿記様式への変換作業、各種証明書の取得等を考慮すると、決算確定後速やかに準備を開始することが重要です。
2. 提出を怠った場合の深刻なリスク
許可更新時の重大な支障
- 5年後の許可更新申請時に、直近5期分の事業年度終了届(副本)の提示が必要
- 1期でも未提出があると、更新申請が受理されない可能性が高い
- 結果として、建設業許可の失効リスクが発生
法的制裁措置
- 建設業法第50条により、提出義務違反に対して10万円以下の過料が科せられる可能性
- 悪質な場合は許可の取消し処分(建設業法第29条)の対象となることも
経営事項審査への影響
- 経営事項審査(経審)を受審する場合、事業年度終了届の提出が前提条件
- 未提出により公共工事の受注機会を失うリスク
3. 提出に必要な書類の詳細解説
(1)変更届書(表紙)
事業年度終了届の基本情報を記載する表紙部分。以下の項目を正確に記入:
- 許可番号、商号または名称
- 代表者氏名、本店所在地
- 届出の種類(事業年度終了届)
- 事業年度(開始日・終了日)
(2)工事経歴書
許可を受けた建設業種ごとに、当該事業年度に完成した工事を記載:
記載必須項目
- 注文者名(発注者名)
- 工事名称・工事場所
- 請負金額
- 工期(着手年月日・完成年月日)
- 元請・下請の別
- 配置技術者氏名・資格
記載対象の判定基準
- 経営事項審査を受ける場合:請負金額500万円以上の工事すべて
- 経営事項審査を受けない場合:主要な工事(通常は上位10件程度)
(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額(3期分)
建設業種別に、完成工事高を正確に集計:
- 許可業種ごとの完成工事高
- 許可を受けていない軽微な建設工事は「その他の建設工事」に区分
- 消費税込みの金額で記載
4. 財務諸表(建設業専用様式)の作成要件
一般的な決算書をそのまま使用することはできません。建設業法施行規則に基づく建設業会計基準に従い、専用様式で作成する必要があります。
法人の場合の必要書類
- 貸借対照表
- 建設業特有の勘定科目(完成工事未収入金、未成工事受入金等)を使用
- 損益計算書
- 完成工事高、完成工事原価、工事粗利益の区分を明確化
- 完成工事原価報告書
- 材料費、労務費、外注費、経費の内訳を詳細記載
- 株主資本等変動計算書
- 資本金、利益剰余金等の増減を記載
- 注記表
- 重要な会計方針、偶発債務等を記載
個人事業主の場合の必要書類
- 貸借対照表
- 損益計算書 (完成工事原価報告書等は不要)
建設業簿記の主要な特徴
- 「売上高」→「完成工事高」
- 「売上原価」→「完成工事原価」
- 「売掛金」→「完成工事未収入金」
- 「前受金」→「未成工事受入金」
5. 納税証明書の詳細要件
許可の種類(知事許可・大臣許可)および事業形態(法人・個人)により、必要な納税証明書が異なります。
熊本県知事許可の場合
- 個人事業主:個人事業税の納税証明書(熊本県税事務所で取得)
- 法人:法人事業税の納税証明書(熊本県税事務所で取得)
国土交通大臣許可の場合
- 個人事業主:申告所得税の納税証明書(その1)(税務署で取得)
- 法人:法人税の納税証明書(その1)(税務署で取得)
納税証明書取得上の注意点
- 証明年度:届出対象事業年度分
- 有効期限:発行から3か月以内
- 滞納がある場合は「滞納なし」の証明が必要
6. 経営事項審査との連携
公共工事の受注を希望する建設業者は、事業年度終了届の提出後に経営事項審査(経審)を受審します。
審査項目と事業年度終了届の関連性
- 経営規模(X1・X2):完成工事高、自己資本額等
- 経営状況(Y):財務諸表の各指標
- 技術力(Z):技術職員数、工事種別年間平均完成工事高
- その他事項(W):営業年数、災害時の対応体制等
7. よくある提出ミスとその対策
書類作成上のミス
- 建設業簿記様式への変換漏れ
- 工事経歴書の記載漏れ・記載誤り
- 納税証明書の年度間違い
提出手続き上のミス
- 提出期限の勘違い(土日祝日の扱い等)
- 正副2部の提出漏れ
- 手数料の不足
8. 行政書士法人塩永事務所の総合サポート体制
当事務所では、熊本県内の建設業者様の事業年度終了届に関する全面的なサポートを提供いたします。
具体的なサービス内容
- 建設業簿記対応財務諸表の作成
- 税理士作成の一般決算書から建設業専用様式への正確な変換
- 建設業会計基準への適合性チェック
- 工事経歴書の適正作成
- 経営事項審査受審の有無に応じた記載範囲の判定
- 配置技術者情報の正確な記載
- 各種証明書取得の代行サポート
- 納税証明書の代理取得
- 必要書類の事前確認
- 提出スケジュール管理
- 決算確定から提出まで一貫した進行管理
- 期限管理による確実な提出
- 許可更新準備支援
- 5年間の事業年度終了届保管・管理
- 更新申請時の書類準備
料金体系(税別・参考価格)
- 基本料金:80,000円〜120,000円
- 経営事項審査同時申請:割引適用
- 継続契約:年間管理料優遇
まとめ
事業年度終了届は、建設業許可維持のための根幹となる重要手続きです。毎年確実に、正しい様式で、期限内に提出することが、建設業経営の安定と継続的な事業発展につながります。
特に熊本県では、地域の建設業者様が安心して事業に専念できるよう、当事務所が長年にわたる豊富な実績とノウハウをもとに、専門的かつ迅速なサポートを提供いたします。
お困りの際は、建設業許可専門の行政書士法人塩永事務所まで、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先 行政書士法人塩永事務所 〒熊本県内各地対応 建設業許可・経営事項審査専門 電話:[096-385-9002] 営業時間:平日9:00-18:00