
熊本の建設業者様必見|建設業許可の「事業年度終了届」提出方法と注意点
建設業許可をお持ちの事業者様には、毎事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届」を提出する義務があります。
熊本県内でも提出漏れや不備により、許可更新時に大きなトラブルとなるケースが少なくありません。
本記事では、建設業許可を維持するために欠かせない「事業年度終了届」の提出期限・必要書類・注意点を、熊本の建設業者様向けに詳しく解説いたします。
事業年度終了届とは?
「事業年度終了届」は、毎年の決算期ごとに経営状況や施工実績をまとめ、監督官庁に提出するための書類です。
内容には以下の情報が含まれます。
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財務状況(建設業法に基づく専用財務諸表)
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工事経歴(工事内容・発注者・技術者など)
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工事施工金額(直近3期分)
➡ 建設業許可を継続するための必須手続きです。
提出期限はいつまで?
法人の場合
事業年度末日から 4か月以内
(例:決算日3月31日 → 提出期限は7月31日)
個人事業主の場合
事業年度は 1月1日~12月31日 で固定されており、提出期限は 毎年4月30日
⚠️【注意】
決算書ができてから提出期限までの猶予は実質2か月程度しかありません。
早めの準備がポイントです。
提出しないとどうなる?リスクを解説
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5年後の許可更新時、直近5年分の「事業年度終了届」が揃っていないと、更新申請が不可能になります。
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許可が失効すると、元請工事の受注制限や信用低下など、経営に大きな支障が出ます。
➡ 届出を毎年きちんと提出することが、建設業許可の維持に直結します。
提出に必要な書類一覧(熊本県の場合)
1. 変更届出書(表紙)
事業者情報を記載する書類
2. 工事経歴書
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注文者名、工事件名、工事場所
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元請・下請の別
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配置技術者名
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※経営事項審査を受ける場合、記載範囲が広がります
3. 直前3事業年度分の完成工事施工金額
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業種ごとに金額を記載
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許可外工事は「その他建設工事」として区分
4. 財務諸表(建設業専用様式)
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決算書をそのまま使うことはできず、建設業法準拠の様式が必要
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法人:貸借対照表/損益計算書/完成工事原価報告書/株主資本等変動計算書/附属明細表
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個人:貸借対照表/損益計算書
5. 納税証明書(県税事務所または税務署発行)
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熊本県知事許可
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個人:個人事業税の納税証明書
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法人:法人事業税の納税証明書
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国土交通大臣許可
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個人:申告所得税の納税証明書(その1)
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法人:法人税の納税証明書(その1)
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熊本の建設業者様へ|行政書士法人塩永事務所のサポート
事業年度終了届は、決算処理だけでなく建設業専用の財務諸表や工事経歴の整理も必要となり、専門知識が求められます。
当事務所では、熊本県内の建設業者様に向けて、以下のサポートを提供しています。
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建設業簿記に基づく財務諸表作成サポート
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工事経歴書の正確な記載・整理
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納税証明書取得の代理・代行
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提出期限を逃さないスケジュール管理
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許可更新に備えた書類保管・チェック
まとめ:建設業許可維持のために早めの準備を
「事業年度終了届」は、建設業許可を持続するために欠かせない法定手続きです。
毎年きちんと提出を続けることで、5年ごとの更新時に慌てることなく、安定した経営を守ることができます。
熊本で建設業許可をお持ちの事業者様は、豊富な経験を持つ 行政書士法人塩永事務所 にぜひお任せください。