
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届の重要ポイントと提出方法
建設業許可を受けている事業者には、毎年度の決算終了後4か月以内に「事業年度終了届出書」を提出する義務があります。
これは建設業法に基づき、事業者の最新の経営内容や施工実績などを監督官庁へ報告するために欠かせない手続きであり、許可の継続・更新にも直結する極めて重要な届出です。
以下では、熊本県内の建設業者様を対象に、制度の概要と実務上の注意点を整理いたします。
1. 提出期限
-
法人事業者の場合
事業年度の末日から起算して4か月以内が提出期限となります。
(例:決算日が3月31日の場合 → 提出期限は7月31日まで) -
個人事業主の場合
事業年度は「1月1日~12月31日」で固定されており、提出期限は翌年4月30日までです。
⚠️【注意点】
決算書の完成から届出期限までの期間は意外に短く、実質的には2か月程度しか準備期間がありません。
そのため、決算処理が終わったら速やかに届出の準備に取りかかることが重要です。
2. 未提出によるリスク
事業年度終了届を提出しないまま放置していると、許可更新の際に深刻な問題が発生します。
-
許可更新申請には、直近5年分の「事業年度終了届(副本)」が全て必要です。
-
提出が欠けている年度があると、申請要件を満たせず、建設業許可の失効に直結する恐れがあります。
結果として、元請工事の受注制限や信用力の低下など、経営に甚大な影響を及ぼす可能性があるため、毎年確実に提出しておくことが不可欠です。
3. 提出書類一覧
提出書類は以下の通りで、法人・個人それぞれ作成様式が異なります。
-
変更届出書(表紙)
事業者基本情報(商号・代表者・本店所在地など)を記載する表紙。 -
工事経歴書
許可を受けた業種ごとに次を記載:-
注文者名
-
工事名および工事場所
-
元請・下請の別
-
配置した主任技術者または監理技術者の氏名
※経営事項審査を受けるか否かで記載範囲が変わります。
-
-
直前3事業年度分の完成工事施工金額
業種ごとに「完成工事の施工金額」を記載(3期分)。
許可の対象外工事は「その他の建設工事」に区分します。 -
財務諸表(建設業用様式)
決算書をそのまま使用することはできず、建設業法に基づく勘定科目で作成した専用様式が必要です。-
【法人用】貸借対照表/損益計算書/完成工事原価報告書/株主資本等変動計算書/附属明細表(注記表)
-
【個人用】貸借対照表/損益計算書
-
-
納税証明書(税務署または県税事務所発行)
許可区分により種類が異なります。-
熊本県知事許可
-
個人:個人事業税の納税証明書
-
法人:法人事業税の納税証明書
-
-
国土交通大臣許可
-
個人:申告所得税(その1)の納税証明書
-
法人:法人税(その1)の納税証明書
-
-
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
事業年度終了届は、決算書の作成から工事経歴書の整理、財務諸表の書式変換まで幅広い知識と正確性が要求されます。
当事務所では、熊本県内建設業者様の負担を軽減するため、以下の業務をトータルでサポートいたします。
-
建設業専用簿記方式に基づく正確な財務諸表作成
-
工事経歴書の的確な整理・記載
-
納税証明書の取得代行・取得サポート
-
提出期限を遵守するための進行管理
-
今後の許可更新に備えた書類保管のアドバイス
まとめ
事業年度終了届は、単なる事務手続きではなく、建設業許可の維持に不可欠な法的義務です。
毎年きちんと提出を重ねることで、許可更新時にスムーズな対応が可能となり、安定した経営の土台を確保できます。
熊本県で建設業許可をお持ちの事業者様は、ぜひ経験豊富な【行政書士法人塩永事務所】にご相談ください。