
配偶者・定住者ビザの申請手続きについて
こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。今回は、日本での「配偶者ビザ」および「定住者ビザ」の申請手続きについて、申請の流れや必要書類を詳しくご案内いたします。
1. 配偶者ビザとは
「配偶者ビザ」とは、日本人または永住者と結婚した外国人が、日本で生活するために必要となる在留資格です。正式名称は「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」と呼ばれます。結婚生活を日本で継続するための在留資格であり、就労制限はありません。
主な対象者
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 特別永住者の配偶者
2. 定住者ビザとは
「定住者ビザ」とは、法務大臣が特別な事情を考慮し、一定期間日本に居住することを許可する在留資格です。配偶者ビザからの切り替え、離婚や死別後の継続居住などにも関係します。
主な対象者
- 日本人との離婚や死別後も日本での生活を希望する元配偶者
- 日本人の実子を養育する外国人親
- 日系人やその家族 など
3. 申請手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 戸籍謄本、住民票、結婚証明書、婚姻届受理証明書など
- 申請人のパスポート、在留カード
- 収入証明書、納税証明書、住居に関する書類
- 入管へ申請 出入国在留管理局(入管)にて「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」を行います。
- 審査 入管による審査が行われ、婚姻の実態や生活基盤が重視されます。通常、1~3か月程度の審査期間が必要です。
- 許可・在留カード交付 許可が下りると、新しい在留カードが発行されます。
4. よくある不許可のケース
- 形だけの婚姻と判断される場合
- 経済的基盤が不十分な場合
- 必要書類に不備や矛盾がある場合
5. 行政書士に依頼するメリット
- 書類作成のミスを防げる
- 入管とのやりとりを代行できる
- 審査に通りやすい申請書の作成が可能
特に、婚姻の真実性を証明する資料や経済的基盤の裏付け資料はケースごとに異なります。当事務所では、個別の状況を丁寧にヒアリングし、適切な書類作成・申請をサポートいたします。
まとめ
配偶者ビザ・定住者ビザは、日本での安定した生活を送るために欠かせない重要な在留資格です。しかし、申請においては提出書類が多岐にわたり、審査も厳格に行われます。ご自身での申請が不安な方や、過去に不許可となった経験がある方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。