
配偶者ビザ(在留資格)について
配偶者ビザとは?
「配偶者ビザ」は、正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」という在留資格を指します。日本国籍を持つ方、または永住者の方と結婚した外国人が、日本で生活するために必要なビザです。一般的に「結婚ビザ」とも呼ばれます。
このビザを取得することで、外国人の配偶者は日本での生活を安定させ、より多くの自由を得ることができます。
配偶者ビザの大きなメリット
- 就労の自由度が高い 配偶者ビザを持つ外国人は、就労ビザでは許されていない職種や業種でも、制限なく働くことが可能です。正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態も自由に選べます。
- 永住権が取得しやすくなる 通常、永住権を申請するには日本に10年以上住んでいることが必要ですが、配偶者ビザ保持者はこの在留期間が3年に短縮される優遇措置があります。
- 家族を日本に呼び寄せられる 一定の要件を満たせば、海外にいる実の子どもや両親を「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せられる可能性があります。
配偶者ビザ取得の前提と流れ
結婚の届け出を済ませただけでは、配偶者ビザは取得できません。日本の出入国在留管理局による厳格な審査を通過する必要があります。この審査では、二人の婚姻が真実であるか、日本で安定した生活を送る経済力があるかなどが総合的に判断されます。
1. 結婚手続きの完了
ビザ申請の前に、まず日本と外国の両国で法律上有効な結婚手続きが完了している必要があります。具体的には以下の3点です。
- 日本の市区町村役場に婚姻届が受理されていること。
- 外国人配偶者の母国でも、法的に結婚が成立していること。
- 両国の結婚証明書を取得できること。
2. 申請方法の選択
配偶者ビザの申請には、大きく分けて2つのパターンがあります。
パターン① 海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合
**「在留資格認定証明書交付申請」**を行います。
この方法は、国際的な遠距離恋愛での結婚や、日本人が海外赴任中に現地で結婚して帰国する場合などに利用されます。
- 申請書類の提出 日本人配偶者が、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請書類を提出します。
- 審査期間 標準的な審査期間は1〜3ヶ月です。ただし、書類の不備や、より慎重な審査が必要な場合は、4〜6ヶ月以上かかることもあります。
- 証明書の交付 審査が許可されると、「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書は有効期間が3ヶ月なので、早めに外国人配偶者へ郵送する必要があります。
- ビザの発給 証明書を受け取った外国人配偶者は、現地の日本国大使館や総領事館でビザの発給申請を行います。証明書があるため、この手続きは比較的スムーズに進みます。
- 来日と在留カードの受け取り ビザが発給されたら、3ヶ月以内に日本へ入国し、空港で「在留カード」を受け取ります。
パターン② 日本に滞在中の配偶者がビザを切り替える場合
**「在留資格変更許可申請」**を行います。
この方法は、留学生や就労者、技能実習生など、すでに日本に住んでいる外国人が日本人と結婚し、配偶者ビザへ変更する場合に利用します。
- 申請書類の提出 外国人配偶者が、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請書類を提出します。
- 審査期間 標準的な審査期間は1〜3ヶ月です。
- 審査中の在留資格 審査期間中は、現在持っているビザのまま日本に滞在できます。ビザの有効期限が迫っている場合は、一時的に「特定活動」という在留資格が付与されることもあります。
- 在留カードの交付 審査が許可されると、新しい「在留カード」が交付されます。
配偶者ビザ審査の重要ポイント
1. 婚姻の真実性
入籍しているだけでは不十分で、二人が真に夫婦として生活していることを客観的に証明する必要があります。以下のケースでは特に慎重な立証が求められます。
- 交際期間が短い(6ヶ月未満など)
- 年齢差が大きい(10歳以上など)
- 夫婦が別居している
- 言葉の壁がある
2. 経済的な安定性
夫婦が日本で問題なく暮らしていけるだけの経済力があることが重要です。以下の状況は審査で不利になる可能性があります。
- 収入が不安定または低い(年収200万円未満など)
- 住民税や年金保険料などの税金・公的義務を滞納している
- 日本人配偶者が無職または求職中である
3. 偽装結婚の疑いを避ける
以下のような状況は、偽装結婚を疑われるリスクが高まります。
- マッチングアプリや国際結婚相談所での出会い
- 過去に離婚歴が多い
- 短期間での結婚決定
- 夫婦間の年齢・学歴・経済格差が大きい
4. 同居要件と住居環境
原則として、夫婦は同居している必要があります。やむを得ない事情で別居している場合は、その理由と将来の同居予定を詳しく説明しなければなりません。また、住居が狭すぎる場合(1DKなど)も、審査に影響する可能性があるため注意が必要です。
当事務所に依頼するメリット
専門家による安心のサポート
当事務所は法務省入国管理局認定の申請取次資格を保有しており、お客様の代わりに直接、出入国在留管理局とのやりとりが可能です。これにより、お客様が平日の日中に入管へ出向く手間を省けます。
豊富な実績と専門性
- 複雑なケースにも対応 年齢差のあるカップル、国際遠距離恋愛、収入が不安定な方、過去に不許可になったケースなど、数々の困難なケースで許可を取得した実績があります。
- 最短での許可取得を目指す 経験に基づき、審査をスムーズに進めるための適切な書類を作成します。
- 再申請もサポート 他で不許可になった案件の再申請も得意としています。不許可になった原因を徹底的に分析し、許可を得るための戦略を立て直します。
万全のサポート体制
- 書類作成の完全代行 申請に必要な全ての書類の作成・確認を当事務所が行い、お客様の負担を最小限に抑えます。
- 迅速な追加書類対応 審査中に、入管から追加書類の提出を求められた際も、迅速かつ適切に対応します。
- アフターフォロー ビザ取得後も、役所での手続きや職場での手続きなど、日本での生活に関するご相談にも応じます。
- 土日祝日・夜間も対応可能 お客様のご都合に合わせて、柔軟に相談や打ち合わせを承ります。
よくあるご質問
Q. 収入が低くてもビザは取得できますか? A. 収入だけでなく、貯蓄や扶養家族の有無なども総合的に判断されます。低収入でも許可を得られるケースは多数ありますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q. 技能実習生や留学生でも配偶者ビザに切り替えられますか? A. はい、可能です。ただし、それぞれの在留資格特有の注意点がありますので、詳細はお問い合わせください。
Q. 書類の集め方や書き方がわかりません。 A. 当事務所がすべての書類収集から作成までサポートいたしますのでご安心ください。
Q. 海外在住の夫婦でも申請できますか? A. 可能です。ただし、将来の日本での生活計画や経済的準備について、より詳細な説明が必要になります。
料金体系とサービス内容
初回相談は無料です。
お客様の状況を詳しくお聞きし、最適なプランを提案します。強引な勧誘は一切行いませんので、安心してご相談ください。
信頼できる専門家選びの重要性
残念ながら、中には高額な料金を請求したり、違法な申請代行を行ったりする悪質な業者も存在します。当事務所は、法務省認定の申請取次資格を保有し、明確な料金体系と誠実な対応を徹底しています。不正な手法は一切使用しませんので、安心してご依頼ください。
まずはお気軽にご相談ください
国境を越えたお二人の愛が、日本で実現できるよう、当事務所が全力でサポートします。複雑な配偶者ビザの手続きも、専門家にお任せいただくことで、スムーズかつ確実に進めることができます。
- 行政書士法人塩永事務所
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