
技術・人文知識・国際業務ビザ申請手続きの流れとポイント
行政書士法人塩永事務所
1.技術・人文知識・国際業務ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)は、日本で専門的・技術的な業務や国際業務に従事する外国人が取得できる就労ビザです。
対象となる業務は、主に以下の3つのカテゴリーに分かれます。
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技術:自然科学の分野に基づく技術・知識を必要とする業務(例:システムエンジニア、設計技術者など)
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人文知識:法律、経済、社会学など人文科学の知識を必要とする業務(例:経理、企画、マーケティングなど)
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国際業務:外国の文化や感性を活かした業務(例:翻訳、通訳、語学講師、海外取引業務など)
2.申請要件
(1)学歴または実務経験
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学歴要件:大学卒業(またはそれに準ずる教育機関修了)で、専攻が従事予定の業務と関連していること。
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実務経験要件:大学卒業でない場合、該当業務分野で10年以上の実務経験(国際業務の通訳・翻訳・語学指導は3年以上)
(2)雇用契約
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日本国内の企業等と締結すること
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日本人と同等以上の給与・待遇であること
(3)企業側の要件
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法令遵守(労働法・社会保険加入など)
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安定した経営基盤(決算状況、事業継続性の確認)
3.申請の流れ
(1)必要書類の準備
申請人(外国人本人)
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在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
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履歴書
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卒業証明書・成績証明書(または実務経験証明書)
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写真(縦4cm×横3cm)
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パスポート・在留カード(国内在住者)
企業(受入れ側)
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登記事項証明書
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直近年度の決算書(損益計算書・貸借対照表)
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会社案内・事業内容説明書
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雇用契約書
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仕事内容詳細書(業務内容が専門性を有することを明確化)
(2)入管への申請
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海外から呼び寄せる場合
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在留資格認定証明書交付申請を管轄の出入国在留管理局に提出
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認定証明書が交付されたら、海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請
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日本国内で在留資格変更する場合
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在留資格変更許可申請を提出
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許可後、新しい在留カードを受領
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(3)審査期間
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標準処理期間は 1〜3か月程度
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申請書類の不足や説明不足があると、追加資料提出や面談を求められる場合があります
4.審査のチェックポイント
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学歴・職務内容の関連性
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業務内容の専門性(単純作業ではないこと)
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給与や待遇が日本人と同等以上であること
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企業の安定性と適法性
5.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、技術・人文知識・国際業務ビザに関して以下のサポートを行っています。
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必要要件の事前診断(学歴・実務経験の適合性チェック)
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雇用契約・業務内容の適法性確認
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必要書類の作成・翻訳
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入管への申請代理
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更新申請・変更申請の継続サポート
6.まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザは、申請人の学歴や経歴と業務内容の関連性が非常に重要です。
「少し条件が不安」「業務内容の説明が難しい」という場合でも、適切に整理すれば許可取得の可能性は高まります。
申請手続きでお困りの際は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。