
特定技能ビザ申請手続きの完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
特定技能ビザは、2019年4月に新設された在留資格で、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れを目的としています。本記事では、特定技能ビザの申請手続きについて、実務経験豊富な行政書士の視点から詳細に解説いたします。
特定技能ビザの概要
対象分野(12分野)
特定技能ビザの対象となる特定産業分野は以下の12分野です:
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
特定技能1号の要件
- 相当程度の知識又は経験を要する技能
- 特定の分野に係る技能を用いた業務に従事する活動
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 家族の帯同:原則不可
申請手続きの流れ
1. 事前準備段階
1-1. 技能試験・日本語試験の受験
技能試験
- 各分野で定められた技能評価試験に合格する必要があります
- 試験内容は分野により異なります
- 技能実習2号を良好に修了した場合は、技能試験が免除されます
日本語試験
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」への合格が必要
- 介護分野は「介護日本語評価試験」への合格も必要
- 技能実習2号を良好に修了した場合は、日本語試験が免除されます
1-2. 受入れ機関(雇用主)の準備
受入れ機関の要件確認
- 労働法令の遵守
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を離職させていない
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により特定技能外国人が失踪していない
- 欠格事由に該当しない
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約を適切に締結する
支援計画の作成
- 特定技能1号外国人に対する支援計画を作成
- 登録支援機関に委託する場合は、委託契約を締結
2. 必要書類の準備
2-1. 申請人(外国人)が準備する書類
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
- 在留資格変更許可申請書(国内で在留資格を変更する場合)
- 写真(4cm×3cm)
- パスポート及び在留カード(変更申請の場合)
- 技能試験合格証明書
- 日本語試験合格証明書
- 技能実習修了証明書(該当者のみ)
国籍国発行書類
- 履歴書
- 健康診断書
- 無犯罪証明書
- 卒業証明書
- 職歴証明書
2-2. 受入れ機関が準備する書類
企業関係書類
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 事業所の概要書
- 登記簿謄本
- 損益計算書等の財務諸表
- 法人税の納税証明書
- 労働保険料等の納付に係る証明書
支援関係書類
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 支援責任者及び支援担当者の履歴書
- 登録支援機関との支援委託契約書(委託する場合)
- 受入れ機関の概要書
- 労働条件通知書
特定産業分野関係書類
- 分野別運用要領に定められた書類
- 業界団体からの推薦状(該当分野のみ)
- 技能実習計画認定証明書(技能実習からの移行の場合)
3. 申請書類の作成・提出
3-1. 申請書の記載
申請書は正確かつ詳細に記載する必要があります。特に以下の点に注意が必要です:
- 従事する業務内容の具体的記載
- 雇用期間及び雇用条件の明確化
- 支援内容の詳細記載
- 申請人の経歴及び技能の詳細
3-2. 提出先・提出方法
在留資格認定証明書交付申請
- 提出先:申請人の活動拠点となる地方出入国在留管理局
- 提出者:受入れ機関等(申請代理人)又は行政書士等(申請取次者)
在留資格変更許可申請
- 提出先:申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局
- 提出者:申請人本人又は行政書士等(申請取次者)
4. 審査期間と結果通知
4-1. 標準的な審査期間
- 在留資格認定証明書交付申請:1か月~3か月
- 在留資格変更許可申請:2週間~1か月
4-2. 追加書類の提出
審査の過程で入国管理局から追加書類の提出を求められる場合があります。速やかに対応することが重要です。
5. 許可後の手続き
5-1. 在留資格認定証明書交付の場合
- 証明書を海外の申請人に送付
- 申請人が現地の日本領事館でビザ申請
- 入国後、支援計画に基づく支援の開始
5-2. 在留資格変更許可の場合
- 新しい在留カードの受領
- 雇用開始
- 支援計画に基づく支援の開始
注意すべきポイント
書類の不備防止
- 各分野の分野別運用要領を熟読する
- 最新の様式を使用する
- 翻訳が必要な書類は、翻訳者の氏名を明記した翻訳文を添付
審査のポイント
- 受入れ機関の適格性
- 申請人の技能・日本語能力
- 雇用契約の適正性
- 支援計画の実効性
よくある不許可理由
- 技能試験・日本語試験の証明書不備
- 受入れ機関の法令違反歴
- 支援体制の不備
- 雇用条件の不適正
専門家への相談の重要性
特定技能ビザの申請は、分野ごとに詳細な要件が定められており、書類準備も複雑です。確実な許可取得のためには、入管法務に精通した専門家のサポートが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、特定技能ビザ申請について豊富な実績を有しており、申請準備から許可取得まで一貫してサポートいたします。お気軽にご相談ください。
まとめ
特定技能ビザは、適切な準備と正確な申請手続きにより許可を得ることができる制度です。しかし、要求される書類や手続きは複雑であり、専門的な知識と経験が必要です。
申請をご検討の際は、事前の入念な準備と専門家によるサポートをお勧めいたします。
お問い合わせ 行政書士法人塩永事務所 TEL: 096-385-9002
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