
特定技能ビザ申請手続きの完全ガイド(行政書士法人塩永事務所)
外国人雇用を検討されている事業主様へ。
特定技能ビザは、人材不足が深刻な特定産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。在留資格「技能実習」を修了した外国人や、特定技能試験に合格した外国人が対象となります。
特定技能ビザを取得することで、事業者様は長期にわたって優秀な外国人材を雇用でき、事業の安定と発展に繋げることができます。
しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑であり、多くの書類準備や要件を満たす必要があります。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験とノウハウに基づき、事業者様の特定技能ビザ申請を徹底サポートいたします。
この記事では、特定技能ビザの申請手続きの流れと、手続きを円滑に進めるためのポイントを解説します。
特定技能ビザ申請の全体像
特定技能ビザの申請は、大きく分けて以下の3つのステップで進みます。
- 事前準備:外国人材の選定、雇用契約の締結、必要書類の収集
- 出入国在留管理局への申請:在留資格認定証明書交付申請、または在留資格変更許可申請
- ビザ(査証)申請:海外在住の外国人材の場合のみ
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
ステップ1:事前準備
1. 雇用契約の締結
事業者様と外国人材の間で、特定技能雇用契約を締結します。この際、以下の要件を満たす必要があります。
- 特定技能外国人の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること
- 業務内容が特定技能の活動と一致していること
- 雇用期間、労働時間、休日、賃金などの労働条件が明確に定められていること
2. 支援計画の策定
事業者様には、特定技能外国人が日本で円滑に生活・就労できるよう、様々な支援を行う義務があります。この支援内容をまとめたものが「1号特定技能外国人支援計画」です。
支援内容は、以下の10項目にわたります。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎
- 住居の確保、生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(特定技能外国人本人の責に帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解除される場合)
- 行政手続きに関する情報の提供・支援
- 定期的な面談と通報
事業者様が自ら支援計画を実施することも可能ですが、登録支援機関に委託することもできます。当事務所では、登録支援機関として、事業者様の支援計画策定から実施までを全面的にサポートしています。
3. 必要書類の収集
申請には、事業者様側、外国人材側それぞれで多くの書類が必要となります。主な書類は以下の通りです。
事業者様側の主な書類
- 法人登記事項証明書
- 会社の事業内容がわかる資料(会社案内、パンフレットなど)
- 雇用契約書
- 支援計画書
- 各種誓約書
- 直近の決算書 など
外国人材側の主な書類
- パスポートの写し
- 顔写真
- 履歴書
- 特定技能試験合格証明書、または技能実習修了証明書
- 健康診断書 など
※外国人材の状況(元技能実習生、海外からの新規採用など)によって必要書類は異なります。
ステップ2:出入国在留管理局への申請
書類がすべて揃ったら、いよいよ出入国在留管理局への申請です。
在留資格認定証明書交付申請(海外在住の外国人材を招へいする場合)
これは、海外に住んでいる外国人材を日本に呼び寄せるための手続きです。事業者様が代理で申請を行います。
申請の流れ
- 事業者様(または行政書士)が、外国人材の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請
- 審査後、問題がなければ「在留資格認定証明書」が交付されます。
- この証明書を外国人材に郵送し、外国人材は現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の申請を行います。
在留資格変更許可申請(日本在住の外国人材を特定技能に変更する場合)
これは、すでに日本に在留している外国人材(例:技能実習生、留学生など)の在留資格を特定技能に変更するための手続きです。
申請の流れ
- 事業者様(または行政書士)が、外国人材の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請
- 審査後、問題がなければ「在留カード」が特定技能に変更されます。
ステップ3:ビザ(査証)申請(海外在住の外国人材の場合のみ)
在留資格認定証明書を受け取った外国人材は、現地の日本大使館・領事館にてビザ(査証)の申請を行います。
審査を通過すると、パスポートにビザが貼付され、日本への入国が可能となります。
行政書士法人塩永事務所にお任せください
特定技能ビザの申請は、必要書類の多さ、要件の複雑さ、法改正への対応など、専門的な知識と経験が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、特定技能ビザ申請のプロフェッショナルとして、以下のサービスを提供しています。
- 申請書類の作成・収集代行:膨大な書類の中から、個別のケースに応じて必要な書類を正確に作成・収集します。
- 出入国在留管理局への申請代行:事業者様に代わり、申請手続きをすべて行います。
- 登録支援機関としての支援業務委託:事業者様に代わり、特定技能外国人への支援業務をすべて実施します。
- 申請後のフォローアップ:在留資格の更新手続きや、外国人材の生活・就労に関する相談など、長期にわたるサポートを提供します。
外国人雇用をご検討中の事業者様は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。丁寧なヒアリングを通じて、事業者様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。
【お問い合わせ】 行政書士法人塩永事務所 電話番号:096-385-9002