
技術・人文知識・国際業務在留資格の新規・更新手続き完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
技術・人文知識・国際業務在留資格は、日本で就労を希望する外国人の方にとって最も重要な在留資格の一つです。本記事では、この在留資格の新規取得から更新手続きまで、詳細な手続き方法をご説明いたします。
技術・人文知識・国際業務在留資格とは
この在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う以下の活動に従事する方を対象としています:
対象となる活動
- 技術分野:理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術や知識を要する業務
- 人文知識分野:法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務
- 国際業務分野:外国の文化に基盤を有する思考や感受性を要する業務
具体的な職種例
- システムエンジニア、プログラマー
- 機械設計技術者、建築技術者
- 通訳・翻訳者
- 語学講師(会話学校等)
- 海外業務担当者
- 貿易業務担当者
- 企画・マーケティング担当者
新規申請手続き
在留資格認定証明書交付申請
海外から日本に呼び寄せる場合に必要な手続きです。
申請者
日本に入国を予定している外国人本人または代理人(雇用企業の職員、行政書士等)
申請場所
雇用予定地を管轄する出入国在留管理局
必要書類
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm、3か月以内撮影)
- 返信用封筒(404円切手貼付)
申請人に関する書類
- パスポートのコピー
- 履歴書
- 最終学歴の卒業証明書(日本語訳付き)
- 職歴証明書(該当者のみ)
- 日本語能力を証明する資料(該当者のみ)
雇用企業に関する書類
- 雇用契約書または内定通知書
- 会社案内・パンフレット
- 登記事項証明書(発行から3か月以内)
- 損益計算書(直近年度分)
- 雇用理由書
- 組織図・業務内容説明書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
審査期間
約1~3か月(申請内容により異なります)
在留資格変更許可申請
既に他の在留資格で日本に滞在している方が、技術・人文知識・国際業務への変更を希望する場合の手続きです。
申請者
本人または代理人
申請場所
住居地を管轄する出入国在留管理局
必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm×3cm)
- パスポート・在留カード原本
- 上記新規申請と同様の雇用企業関係書類
- 住民票の写し
- 課税証明書・納税証明書(前年度分)
更新手続き
在留期間更新許可申請
在留期間の満了前に行う継続滞在のための手続きです。
申請時期
在留期間満了日の3か月前から申請可能
必要書類
基本書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(4cm×3cm)
- パスポート・在留カード原本
- 住民票の写し
雇用関係書類
- 在職証明書
- 雇用契約書
- 給与明細書(直近3か月分)
- 源泉徴収票(前年分)
- 会社の登記事項証明書
- 決算報告書(法人の場合)
納税関係書類
- 住民税の課税証明書・納税証明書(1年間の総所得及び納税状況記載)
- 国民健康保険料の納付証明書または健康保険・厚生年金保険料領収証書
注意すべきポイント
学歴・実務経験要件
- 大学卒業または専門学校卒業(2年以上かつ専門士の称号付与)
- 実務経験10年以上(大学・専門学校での専攻と関連分野)
- 通訳・翻訳・語学指導は実務経験3年以上
職務内容との適合性
申請する在留資格と実際の職務内容が適合していることが重要です。単純労働は対象外となります。
給与水準
日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬であることが求められます。
雇用の安定性
継続的で安定した雇用関係があることを証明する必要があります。
申請時の留意事項
書類の準備
- 外国語の書類には必ず日本語訳を添付
- 原本の提示が必要な場合があるため、コピーと併せて持参
- 書類の有効期限に注意(発行から3か月以内等)
申請書の記載
- 記載漏れや不備がないよう十分確認
- 虚偽の記載は絶対に行わない
- 不明な点は事前に確認
面接対応
- 審査官からの質問には正確に回答
- 業務内容について具体的に説明できるよう準備
- 必要に応じて通訳の手配も検討
よくあるお問い合わせ
Q: 申請中に海外出張は可能ですか? A: 再入国許可を取得すれば可能ですが、審査に影響する場合があるため事前相談をお勧めします。
Q: 転職した場合の手続きは? A: 在留資格変更許可申請または就労資格証明書の申請が必要な場合があります。
Q: 申請が不許可になった場合は? A: 不許可理由を確認し、適切な対応策を検討いたします。再申請も可能です。
まとめ
技術・人文知識・国際業務在留資格の申請は、書類の準備から審査対応まで専門的な知識と経験が必要です。申請内容によっては複雑な判断が求められる場合もあります。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績に基づき、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なサポートを提供いたします。在留資格に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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