
【徹底解説】技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続き – 必要書類から流れまで
はじめに
外国人の方が日本で働く際に必要な在留資格の一つに、「技術・人文知識・国際業務」があります。通称「技人国(ぎじんこく)」ビザと呼ばれるこの在留資格は、専門的な知識やスキルを持つ外国人が日本の企業で活躍するために不可欠です。
当記事では、行政書士法人塩永事務所が、この「技術・人文知識・国際業務」ビザの新規申請と更新手続きについて、必要書類、手続きの流れ、注意点などを詳しく解説します。これから申請を検討されている方、手続きに不安を抱えている方はぜひ参考にしてください。
1.技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、主に以下の3つの分野に分かれています。
- 技術: 理学、工学その他の自然科学分野の専門知識を要する業務。
- 例:ITエンジニア、機械設計、建築家など
- 人文知識: 法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野の専門知識を要する業務。
- 例:営業、マーケティング、経理、コンサルタントなど
- 国際業務: 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務。
- 例:語学講師、通訳、翻訳、海外取引業務など
2.新規申請手続き(在留資格認定証明書交付申請)
日本にいる外国人を雇用するケースではなく、海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合の手続きです。
【申請人(本人)側の要件】
- 学歴:
- 大学を卒業していること
- 日本の専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得していること
- 10年以上の実務経験があること(大学や専門学校で専攻した科目に関連する実務経験の場合、期間が短縮されることがあります)
- 職務内容: 申請人の学歴や実務経験と関連性のある業務内容であること。
【必要書類】
- 申請人(外国人)側が用意する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートのコピー
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書のコピー
- 職務経歴書(職務経験がある場合)
- 雇用主(企業)側が用意する書類
- 会社の登記簿謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
- 会社の決算報告書(直近1年分)
- 雇用契約書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(直近1年分)
- 事業内容を説明する資料(会社案内、パンフレットなど)
- 雇用理由書(なぜその外国人を雇用する必要があるのかを説明する書類)
【手続きの流れ】
- 必要書類の準備: 上記の書類を収集・作成します。
- 申請: 申請書類一式を、雇用主の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。通常は企業側の担当者または行政書士が代理で申請します。
- 審査: 出入国在留管理局で審査が行われます。審査期間は通常1〜3ヶ月程度です。
- 結果通知: 審査が許可されると、「在留資格認定証明書」が発行されます。
- 査証(ビザ)申請: 申請人が日本の在外公館(大使館や領事館)に在留資格認定証明書を提出し、査証(ビザ)の発給を受けます。
- 来日・在留カード受領: 日本に上陸後、空港で在留カードが交付されます。
3.更新手続き(在留期間更新許可申請)
既に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留している方が、引き続き日本で就労するために行う手続きです。
【申請のタイミング】
在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。
【必要書類】
- 申請人(外国人)側が用意する書類
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
- 雇用主(企業)側が用意する書類
- 会社の登記簿謄本
- 直近1年分の決算報告書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 雇用契約書(更新後も継続して雇用することを示すもの)
- 在職証明書
- 源泉徴収票
【手続きの流れ】
- 必要書類の準備: 上記の書類を収集・作成します。
- 申請: 申請書類一式を、申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
- 審査: 出入国在留管理局で審査が行われます。審査期間は通常1〜2ヶ月程度です。
- 結果通知・在留カード受領: 審査が許可されると、新しい在留期間が記載された在留カードが交付されます。
4.手続きにおける注意点
- 書類の不備: 書類に不備があると、審査が遅れたり、不許可になったりする可能性があります。
- 職務内容との関連性: 申請人の学歴や実務経験と、従事する業務内容に一貫性があることが重要です。
- 企業の安定性・継続性: 雇用主である企業の事業が安定し、継続性があることが審査されます。
- 行政書士へのご相談: 複雑な手続きや不安な点がある場合は、専門家である行政書士に相談することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
おわりに
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、多くの書類と厳格な要件が伴います。当事務所では、企業の担当者様、外国人ご本人様が安心して手続きを進められるよう、申請書類の作成から提出代行、入国管理局とのやり取りまでをトータルでサポートしております。
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。お客様の状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。
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