
家族滞在(就労・留学ビザ保持者の家族)手続き詳細
行政書士法人塩永事務所—熊本における申請サポート記事
1. 家族滞在ビザとは
「家族滞在ビザ」は、就労・留学など一定の在留資格を持つ外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活する際に必要となる在留資格です。対象は配偶者・子ども(養子含む)で、兄弟・両親などは対象外となります。
家族滞在ビザ対象となる主な在留資格
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就労系(例:技術・人文知識・国際業務、経営管理、高度専門職、医療等)
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留学
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特定技能(2号)
※「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習1号・2号」は対象外です。
2. 在留期間・滞在要件
家族滞在ビザの在留期間は、「扶養者(主たる在留資格者)」の在留期間に連動します。期間は最長5年から最短3ヵ月まで11パターン。扶養者の資格が終了した場合、家族滞在ビザのみ更新はできません。
3. 就労制限
原則、家族滞在ビザ保持者は日本で就労できません。しかし「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内のアルバイト等、限定的な就労が可能です。資格外活動許可には「包括許可(勤務先・業種不問)」と「個別許可(業種・就労先指定)」があります。
4. 申請時の必要書類(代表例)
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パスポートおよび在留カード
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身分関係証明(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書など)
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申請人の写真(縦4cm×横3cm)
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扶養者(就労・留学ビザ保持者)の在留カード写し
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扶養者の収入証明書(源泉徴収票・課税証明など)
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家族関係証明できる文書
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申請理由書
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居住地確認書類(住民票など)
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その他、出入国在留管理庁が要求する書類
5. 手続きの流れ
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必要書類を揃え、申請理由書などを作成
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出入国在留管理庁(熊本の場合は管轄の入管)で申請
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審査結果(在留資格認定証明書交付・変更許可証等)を受領
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許可後に家族の日本入国もしくは在留カードの変更等を行う
6. よくあるご質問
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申請は本人(家族)でもできますが、手続きや書類不備のリスクを避けるため、専門の行政書士への依頼がおすすめです。
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子どもが日本の高校卒業後に就職を希望する場合は、家族滞在から「定住者」や「特定活動」への資格変更が必要です。
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資格外活動許可を得て就労する場合、絶対に週28時間以内・許可内容厳守が必要です。違反は重大な結果(退去強制等)につながります。
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート
塩永事務所では、以下のサポートを提供しています。
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申請書作成と必要書類収集の全面サポート
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入管手続きの代理・取次
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申請不備対策、追加書類・理由書の作成相談
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家族の状況に合った最適な在留資格・滞在プランの提案
お問い合わせは、お電話またはWEBフォームより24時間受付中。熊本で家族滞在ビザに関するご相談は、行政書士法人塩永事務所へご連絡ください。