
🏠【家族滞在ビザ】就労・留学ビザ保持者のご家族のための手続きガイド
行政書士法人塩永事務所
日本で働く・学ぶ外国人の方々にとって、ご家族と一緒に暮らすことは生活の安定に欠かせない要素です。そこで重要となるのが「家族滞在」ビザ。この記事では、就労ビザ・留学ビザ保持者の配偶者や子どもが取得できる「家族滞在」ビザについて、行政書士の視点から詳しく解説いたします。
📌「家族滞在」ビザとは?
「家族滞在」は、以下のような在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者または子に与えられる在留資格です。
- 対象となる在留資格:教授、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、留学など
- 対象となる家族:法律上の配偶者、実子・養子(未成年で扶養を受けていることが条件)
⚠️ 両親・兄弟姉妹・婚約者などは対象外です。
✅申請要件
以下の条件を満たす必要があります:
- 法律上有効な家族関係:婚姻証明書・出生証明書などで証明
- 扶養能力:扶養者に安定した収入があり、生活を支える経済力があること
- 素行要件:申請人・扶養者ともに過去に重大な違反歴がないこと
- 居住地の確保:日本国内での住居が確保されていること
📄必要書類(一般的なもの)
書類の種類 | 内容 |
---|---|
共通書類 | 在留資格認定証明書交付申請書/変更許可申請書、顔写真、パスポート、在留カード(日本在住の場合) |
扶養者関連 | 在職証明書、所得証明書、納税証明書、住民票、在留カードコピー |
申請者関連 | 結婚証明書(配偶者)、出生証明書(子)、家族関係証明書(本国発行) |
その他 | 身元保証書、質問書、理由書(状況に応じて) |
※個別の状況により追加書類が必要になる場合があります。
⏳在留期間と活動制限
- 在留期間:3ヶ月~5年(扶養者の在留期間に準じる)
- 就労制限:原則として就労不可。ただし「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能
📝申請時の注意点
- 過去の申請内容との整合性を保つこと(虚偽申請とみなされないよう注意)
- 経済的に自立している場合は「家族滞在」ではなく、別の在留資格が必要
- 子どもが18歳以上の場合は、扶養関係の実態を丁寧に説明する必要あり
👨💼行政書士に相談するメリット
- 書類の不備や申請ミスを防げる
- 個別事情に応じた戦略的な申請が可能
- 不許可リスクを最小限に抑える
行政書士法人塩永事務所では、これまで多数の「家族滞在」申請をサポートしてまいりました。ご家族との日本での生活をスムーズにスタートさせるために、ぜひ専門家にご相談ください。
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