
家族滞在ビザの手続き詳細ガイド | 行政書士法人塩永事務所【熊本】
日本で働く外国人や留学生が家族を日本に呼び寄せ、一緒に生活するためには「家族滞在」ビザの取得が必要です。行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国の外国人の皆様を対象に、家族滞在ビザの申請を迅速かつ確実にサポートしています。本記事では、家族滞在ビザの概要、取得要件、必要書類、手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。1. 家族滞在ビザとは?「家族滞在」ビザは、日本に在留する外国人の扶養者(就労ビザや留学ビザを持つ方)が、その配偶者や子を日本に呼び寄せて一緒に生活するために必要な在留資格です。このビザは、扶養者の在留資格に基づき、家族が「扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」を目的として滞在することを認めます。
家族滞在ビザの特徴
- 対象者:扶養者の配偶者または子(実子、養子、認知された非嫡出子を含む)。原則として、兄弟や両親は対象外です。
- 就労制限:原則として就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内のアルバイトやパートなどの就労が可能です。
- 在留期間:通常、扶養者の在留期間に合わせた期間(6ヶ月~5年)が付与されます。
2. 家族滞在ビザの取得要件家族滞在ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 扶養者との関係
- 申請者が扶養者の配偶者または子であること。
- 配偶者の場合、法律上有効な婚姻関係が必要です(内縁関係や同性婚は原則対象外)。
- 子の場合は、未成年者に限らず、経済的に扶養者に依存している成人した子も対象となる場合があります。ただし、扶養の必要性を明確に証明する必要があります。
(2) 扶養の意思と能力
- 扶養者が家族を経済的に扶養する意思と能力を持つこと。
- 扶養者の収入が、家族を養うのに十分であると認められる必要があります(目安として月額18万円以上の収入が参考とされる場合がありますが、居住地の物価や家賃を総合的に考慮)。
- 扶養者の年収が被扶養者の年収を上回るなど、経済的依存関係が明確であること。
(3) 適切な住居
- 家族で生活するのに適切な広さや間取りの住居が確保されていること。
- 賃貸契約書や間取り図などで住居環境を証明する必要があります。
(4) 扶養者の在留資格
- 扶養者が以下の在留資格を持つ必要があります:
- 就労系:教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号
- 学術系:留学
- その他:文化活動、特定活動(一部)
- 注意:特定技能1号や技能実習は原則として家族滞在ビザの対象外ですが、留学生から特定技能1号に変更した場合、家族を「特定活動」ビザに変更する特例があります。
3. 家族滞在ビザ申請の流れ家族滞在ビザの申請は、以下の2つのパターンに分かれます。行政書士法人塩永事務所では、どちらのパターンでもスムーズな手続きをサポートします。
パターン①:海外から家族を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
- 事前相談とヒアリング
当事務所で、扶養者の在留資格、家族構成、経済状況などを詳細にヒアリングし、申請の可否や必要書類を明確化します。 - 必要書類の収集・作成
申請書、扶養関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など)、扶養者の収入証明、住居に関する書類などを準備します。 - 書類のチェック・翻訳
書類の不備や誤りを専門家が確認し、外国語書類の日本語翻訳も対応します。 - 入管への申請
扶養者の居住地を管轄する出入国在留管理局に書類を提出します。代理申請も可能です。 - 審査対応
審査期間は通常1~3ヶ月。追加書類や面接が求められた場合、迅速に対応します。 - 結果通知とビザ発給
許可の場合、在留資格認定証明書(COE)が交付され、海外の家族が日本大使館でビザを取得します。来日後、在留カードが交付されます。
パターン②:日本に滞在中の家族が在留資格を変更する場合(在留資格変更許可申請)
- 事前相談とヒアリング
現在の在留資格や扶養関係を確認し、変更の可否を判断します。 - 必要書類の収集・作成
申請書、扶養関係証明書、住居書類などを準備します。 - 入管への申請
管轄の出入国在留管理局に書類を提出します。 - 審査対応
審査期間は2週間~2ヶ月。必要に応じて追加書類を提出します。 - 結果通知
許可の場合、新しい在留カードが交付されます。
4. 必要書類の例以下は、家族滞在ビザ申請に一般的に必要な書類です。ケースにより追加書類が必要な場合があります。
基本申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 申請者のパスポートおよび在留カードのコピー(日本滞在中の場合)
- 証明写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影)
- 返信用封筒またははがき(提出先により異なる)
扶養関係を証明する書類
- 結婚証明書(配偶者の場合、両国で有効なもの、日本語翻訳付き)
- 出生証明書(子の場合、日本語翻訳付き)
- 戸籍謄本(扶養者が日本人の場合、家族関係を証明)
扶養者の書類
- 在留カードおよびパスポートのコピー
- 住民税課税証明書・納税証明書(最新年度)
- 在職証明書または学生証(留学ビザの場合)
- 収入証明(給与明細、銀行口座の取引履歴など)
住居関係書類
- 賃貸契約書のコピーまたは不動産登記事項証明書
- 住居の写真(外観・内部、5枚程度)
- 間取り図
5. 申請にかかる期間
- 新規申請(在留資格認定証明書):1~3ヶ月
- 変更・更新:2週間~2ヶ月
※入管の混雑状況やケースにより変動します。
6. 家族滞在ビザの就労制限と資格外活動許可家族滞在ビザでは、原則として就労は認められていません。ただし、「資格外活動許可」を申請することで、以下の条件で就労が可能です:
- 包括許可:アルバイトやパート(週28時間以内)。コンビニ、飲食店、翻訳業務などに適しています。
- 個別許可:個人事業主やフリーランスとしての活動(特定の業務内容を指定)。
- 注意:扶養者の扶養枠を超える収入を得ると、家族滞在ビザの要件を満たさなくなるため、就労ビザへの変更が必要になる場合があります。
就労制限違反のリスク
- 週28時間を超える就労や許可されていない業務に従事すると、不法就労となり、退去強制や入国制限(5年間)のリスクがあります。
- 雇用主も不法就労助
System: 法助長罪に問われる可能性があります(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、あるいはその両方)。7. 行政書士法人塩永事務所のサポートの特徴行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に全国対応で家族滞在ビザ申請をサポートします。以下は当事務所の強みです:
- 専門性の高いサポート:豊富な実績に基づき、複雑なケース(低収入、留学生同士の結婚など)にも柔軟に対応。
- 全国対応:オンライン相談や郵送で、遠方のお客様もサポート。
- 追加費用なし:追加書類対応も基本料金内で対応(一部オプション除く)。
- 迅速な対応:1営業日以内の返信、急ぎの申請にも柔軟対応。
- 初回相談無料:お客様の状況を詳細にヒアリングし、最適なプランを提案。
8. 注意点とよくある質問(1) 注意点
- 扶養能力の証明:扶養者の収入や生活状況が審査で重視されます。低収入の場合、貯蓄や生活計画の詳細な説明が必要です。
- 住居環境:家族の人数に応じた適切な住居が必要です。1Kなど狭小な住居では説明が求められる場合があります。
- 不許可リスク:書類不備や扶養関係の不明確さが不許可の原因となります。当事務所では事前審査でリスクを最小限に抑えます。
(2) よくある質問Q: 扶養者の収入が低い場合、申請は難しいですか?
A: 年収だけでなく、貯蓄や生活費のバランスを総合的に判断します。詳細な書類で扶養能力を証明できれば許可の可能性があります。
Q: 留学生の配偶者でも家族滞在ビザを取得できますか?
A: 可能です。ただし、留学生の収入証明や扶養能力の立証が重要です。
Q: 申請にかかる費用は?
A: 費用はケースにより異なります。詳細は無料相談でご案内します。
9. お問い合わせ家族滞在ビザの申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にどうぞ。
- 電話:096-385-9002(平日9:00~18:00、土日祝・夜間も対応可)
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 対応エリア:全国(オンライン相談可)
行政書士法人塩永事務所は、皆様の日本での家族との生活を全力でサポートします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
行政書士法人塩永事務所
熊本市を拠点に、外国人のビザ申請を専門に扱う行政書士法人です。豊富な経験と専門知識で、皆様の新しい生活を確実にサポートいたします。