
1. 「家族滞在」とは
「家族滞在」は、在留資格を有する外国人(主申請者)の配偶者または子が、日本でその外国人を扶養する目的で居住するための在留資格です。
対象となる在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」「留学」「高度専門職」「経営・管理」「企業内転勤」「教授」「研究」「医療」など、多岐に渡ります
2. 申請時期と方法
① 日本国外からの新規入国(認定証明書交付申請)
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地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を提出
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証明書交付後、海外にいる家族が居住国の日本大使館・領事館でビザを取得
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来日して在留カードを交付
② すでに日本に居る場合(在留資格変更申請)
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留学や就労ビザ保持者の家族が、国内で「家族滞在」へ切替を申請(例:短期滞在→家族滞在)
なお、主申請者の「家族帯同」は、申請同時または主申請者の許可後に行えます
3. 必要書類一覧
A. 新規入国の場合(認定証明書申請)
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在留資格認定証明書交付申請書
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顔写真(縦4×横3cm)
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返信用封筒+切手(例:404円)
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住所関係の証明(戸籍謄本・婚姻届受理証明書・出生証明など)
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主申請者の在留カードまたはパスポート写し
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主申請者の収入証明(源泉徴収票、給与明細等)
B. 日本国内での変更申請の場合
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在留資格変更許可申請書
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顔写真1枚
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パスポートと在留カードの提示および写し
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家族関係を証明する書類(前述)
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主申請者の在留カードまたは旅券の写し
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収入証明書類(給与明細・源泉徴収票など)
※国籍によっては追加書類が必要となる場合があります
4. 審査のポイントと注意点
行政書士法人塩永事務所が重視する審査ポイントは以下です:
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扶養関係の信憑性:書類に不備がないか、関係が明確か
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経済的安定性:主申請者が家族を扶養できる十分な収入があるか
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法令順守の歴史:オーバーステイ等の問題がないか
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書類の一貫性と説得力:記載内容に矛盾や不整合
5. 在留期間&更新手続き
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在留期間は主申請者の在留期間によって異なり、最長5年まで認められます
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在留期限の更新申請は、期限の3か月前から入国管理局へ可能です。
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更新には、引き続き収入・扶養状況の書類を提出する必要があります。
6. 在留資格の将来的な変更
家族滞在ビザの保持者は、以下のようなビザへ変更できる可能性があります:
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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等):学校卒業後、企業で就職予定がある場合に申請可能
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特定活動ビザ:留学生が特定技能1号へ切替時などに、家族滞在を維持する場合
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経営・管理ビザ:ビジネスを開始し、代表者として会社を設立する場合に変更可
変更の場合でも、条件を整理したうえでストーリーとして整合性のある申請書類が必要です。
7. 塩永事務所がサポートできること
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書類作成支援・代理申請:申請内容に応じた書類の整備、提出までを代行
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戦略的アドバイス:審査官視点に立った申請内容のブラッシュアップ
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経歴・法令チェック:申請者・主申請者の歴史チェックを事前に実施
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更新・変更手続き支援:在留期間の調整や新ビザへの変更にも対応
実際に、家族滞在ビザは 77,000円~(子1名追加ごとに25,000円)で申請を承っており、ご相談は24時間受付中です
8. 熊本・全国対応可能です
熊本市中央区水前寺に拠点を構えつつ、全国どこからでもオンライン相談OK。
オンラインでの申請取次も可能で、利便性・スピード対応を強みとしています
まとめ
手続き項目 | 内容 |
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手続き方法 | 新規入国(証明書申請)or 国内変更申請 |
必要書類 | 外務省・出入国在留管理庁に準拠 |
審査ポイント | 扶養関係、収入、法令順守、書類整合性 |
在留期間 | 最大5年(主申請者に準じる) |
将来のビザ変更オプション | 就労、特定活動、経営・管理 |
行政書士法人塩永事務所では、単なる代行以上に、審査官目線の書類作成と申請戦略立案で、家族滞在ビザの成功率アップを目指しています。
「日本で家族揃って暮らしたい」という想いを、私たちが共に歩むパートナーとして全力で支えます。お気軽にご相談ください!