
家族滞在ビザの手続きガイド:就労ビザ・留学ビザ保持者のご家族へ
日本で就労や留学の在留資格を持つ方が、ご家族を日本に呼び寄せる際に必要となる「家族滞在」ビザの手続きについて、詳しく解説します。
1. 家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザは、日本に在留する外国人の扶養を受けて生活する配偶者や子(実子・養子)のための在留資格です。対象となる「扶養者」が持つ主な在留資格は以下の通りです。
- 就労ビザ
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 特定技能2号(※2023年6月より追加)など
- 留学ビザ
- 特定活動(※一部のケースに限られます)
2. 申請の流れ
家族滞在ビザの申請は、日本にいる扶養者が代理人として手続きを行うのが一般的です。
ステップ1:必要書類の準備
申請には、以下の書類が必要です。状況によって追加書類が求められる場合がありますので、事前に出入国在留管理庁のウェブサイトで確認するか、当事務所までご相談ください。
【共通書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請するご家族(配偶者・子)の写真を貼付します。
- 扶養者(日本にいる方)の在留カード、パスポートの写し
- 扶養者と申請するご家族の関係を証明する書類
- 配偶者の場合: 結婚証明書、婚姻届受理証明書、戸籍謄本など
- 子の場合: 出生証明書、戸籍謄本など
- ※外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付する必要があります。
【扶養者の状況に応じた追加書類】
- 就労ビザの場合
- 扶養者の在職証明書
- 扶養者の直近の住民税の課税証明書および納税証明書
- ※所得証明書などで代替できる場合もあります。
- 扶養者の預金通帳の写し、または残高証明書
- 留学ビザの場合
- 扶養者の在学証明書
- 扶養者の直近の住民税の課税証明書および納税証明書
- ※アルバイトなどで収入がある場合。
- 扶養者名義の預金通帳の写し、または残高証明書
- 奨学金の給付証明書(受給している場合)
- 送金証明書(海外からの送金で生活費を賄っている場合)
ステップ2:申請書類の提出
準備した書類を、扶養者の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
ステップ3:審査期間
申請から在留資格認定証明書が交付されるまで、通常1ヶ月~3ヶ月程度かかります。繁忙期はさらに時間がかかることもあります。
ステップ4:在留資格認定証明書の交付
審査が完了すると、在留資格認定証明書が交付されます。
ステップ5:ビザ申請
日本にいるご家族が、この在留資格認定証明書を本国の日本大使館・領事館に提出し、ビザ(査証)の発給を受けます。
ステップ6:入国と在留カードの交付
ビザが発給されたご家族は、日本に入国できます。空港で上陸許可を受け、在留カードが交付されます。
3. 注意点
- 扶養能力の証明:
- 家族滞在ビザの審査において、扶養者の収入や資産は最も重要なポイントです。安定して家族を養うことができるだけの経済力があるかを、提出書類で明確に示す必要があります。
- 不法就労の禁止:
- 家族滞在ビザの活動内容は「扶養を受けて生活すること」です。原則として就労は認められていません。アルバイト等で働く場合は、資格外活動許可を事前に取得する必要があります。
- 専門家への相談:
- 手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたります。不備があると審査に時間がかかったり、不許可になったりするリスクがあります。スムーズかつ確実に手続きを進めるためにも、行政書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。
行政書士法人塩永事務所では、家族滞在ビザをはじめとする各種在留資格申請のサポートを承っております。お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案し、許可取得まで丁寧にサポートいたします。
ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。