
🧑⚖️外国人技能実習制度における法的保護講習のご案内
〜申請取次行政書士による専門講義|行政書士法人塩永事務所〜
📌入国後講習における「法的保護講習」の位置づけ
外国人技能実習制度運用要領「第4章第3節(7)講習の基準に関するもの」に基づき、第1号技能実習生は入国後、以下の4科目について講習を受講する必要があります:
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 出入国または労働に関する法令違反時の対応方法、その他法的保護に必要な情報
- 技能修得に資する知識(①〜②以外)
このうち③「法的保護に必要な情報」に関する講義は、技能実習生の人権保護と制度の適正運用を支える重要な科目であり、専門的知識を有する外部講師による実施が義務付けられています。
⚖法的保護講習の講義内容
講義では、以下の内容を網羅的かつ具体的に解説します:
- 技能実習法令、入管法令、労働関係法令の基本知識
- 実習実施者や監理団体が法令違反をしていると知った場合の対応方法
- 外国人技能実習機構の母国語相談窓口の利用方法
- 労働基準監督署等への申告手続と不利益取扱いの禁止
- 賃金未払時の立替払制度、休業補償制度
- 労働安全衛生、労働契約、社会保険制度(厚生年金の脱退一時金など)
- 転籍が必要となった場合の対応方法
- 男女雇用機会均等法に基づく妊娠・出産等に関する保護制度
技能実習生が特に関心を持つ「報酬」「控除」「残業手当」などについては、具体的な数値や事例を用いて丁寧に説明します。
🧑🏫講師の資格と要件
講義を担当する外部講師は、以下の要件を満たす必要があります:
- 技能実習法令、入管法令、労働関係法令に精通していること
- 実習生の法的保護に必要な情報を十分に理解していること
- 団体監理型の場合は、申請者や監理団体の職員以外の外部講師であること
当事務所では、申請取次行政書士が講師を務め、入管法・技能実習法に精通した専門的な講義を提供しています。
📚使用教材
講習では以下の教材を使用します:
- 『技能実習生手帳』(必須)
- 『外国人技能実習制度の概要テキスト』(JITCO)
- 『労働関係法令等テキスト』(JITCO)
技能実習生手帳は、講習後も復習・確認に活用できるため、実習生の理解定着に非常に有効です。
⏱講習時間の目安
「法的保護に必要な情報」に関する講習は、以下の時間配分が推奨されています:
分野 | 時間の目安 |
---|---|
技能実習法令 | 2時間 |
入管法令 | 2時間 |
労働関係法令 | 2時間 |
その他法的保護情報 | 2時間 |
合計 | 8時間 |
※通訳を介する場合は、通訳時間を考慮して8時間分の内容を確実に実施する必要があります。
💰講習費用
内容 | 費用(税別) |
---|---|
法的保護講習(1日コース・8時間) | 50,000円 |
旅費・交通費 | 実費請求 |
通訳手配 | 実施団体様にてご準備ください |
※講習後の質疑応答、法改正情報の提供、労働社会保険事務手続の代行も承っております。
✅当事務所の講師の強み
行政書士法人塩永事務所では、以下の点において他の講師サービスと一線を画しています:
- 入管法・技能実習法に精通した申請取次行政書士が講義を担当
- 実習生が特に関心を持つ報酬・控除・残業手当などを具体的に解説
- 経験に基づいた事例紹介と丁寧な質疑応答
- 講習後も継続的な制度情報の提供とサポート体制あり
📩講師依頼・お問い合わせ
講師派遣をご希望の団体様は、以下の情報をご記入の上、お問い合わせください:
- 法人名・団体名
- 実施形態(企業単独型/団体監理型)
- 希望日程・講習形式(対面/オンライン)
- 通訳の有無
- ご担当者様の連絡先(電話・メール)
初回相談・見積もりは無料です。制度に精通した専門家による講義で、技能実習生の安心と制度の適正運用を支援いたします。
📌行政書士法人塩永事務所は、外国人技能実習制度の法的保護講習において、確かな知識と実績をもって全国対応いたします。講師派遣をご検討の際は、ぜひ当事務所へご相談ください。