
入国後講習(法的保護講習)のご案内
〜技能実習制度における法的保護分野の外部講師派遣〜
1. 入国後講習の制度的背景
外国人技能実習制度運用要領 第4章第3節(7)「講習の基準」 において、第1号技能実習生は入国後、一定期間「入国後講習」を受講することが義務付けられています。
講習科目は以下の4分野です。
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日本語
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日本での生活一般に関する知識
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法的保護に必要な情報(出入国・労働関係法令違反を知った場合の対応方法等)
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技能等の習得に資する知識(1〜2以外の補助的内容)
このうち、③法的保護に必要な情報は、技能実習生が自らの権利を理解し、不当な扱いや違法行為から身を守るために不可欠な科目です。
2. 法的保護講習の内容要件
技能実習制度運用要領では、法的保護分野について以下の内容を網羅することが求められています。
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技能実習法令・入管法令・労働関係法令の概要と遵守事項
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実習実施者や監理団体が法令に違反していることを知った場合の対応方法
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申告・相談先(外国人技能実習機構の母国語相談、労働基準監督署など)
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申告の要件や方法
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不利益取扱い禁止に関する規定
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賃金未払に関する立替払制度
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休業補償制度、労働安全衛生の基本、労働契約のポイント
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厚生年金の脱退一時金制度
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やむを得ない理由による転籍(実習先変更)の対応方法
さらに、時間数は技能実習法令・入管法令・労働関係法令・その他法的保護情報の各分野で2時間以上、合計8時間以上とされ、通訳を付ける場合はその時間も考慮して実施する必要があります。
3. 講師の資格要件(外部講師の必要性)
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「法的保護に必要な情報」の講義は、技能実習法令、入管法令、労働関係法令等について十分な知識を有する者が担当する必要があります。
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団体監理型技能実習の場合、適正な運営のため、申請者や監理団体職員ではなく、外部の有資格者による講義が推奨されています。
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一般的には、行政書士、弁護士、社会保険労務士等の専門家が外部講師として選任されます。
4. 当事務所の特徴と強み
行政書士法人塩永事務所では、申請取次行政書士として入管法務に精通すると同時に、労働関係法令や社会保険制度にも深い実務経験を有しています。
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両法分野に精通
入管法+労働法+社会保険の複合的知識で一貫性のある講義 -
実務に基づく具体的説明
賃金計算、残業手当、社会保険料控除などを数値例で解説 -
技能実習生の関心ポイントを的確に把握
生活費控除、災害防止、健康管理など日常直結テーマを重視 -
テキストとして実習手帳を使用
講習後も復習・確認が可能 -
講習後フォロー
質問対応・法改正情報提供・監理団体や実習実施機関の手続き支援
5. 講習実施例(1日コース)
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法的保護講習(技能実習法令・入管法令・労働関係法令)
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残業手当や社会保険料計算の事例演習
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母国語相談窓口や行政機関への申告方法解説
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災害防止・健康確保に関する安全衛生知識
6. 費用
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講習料:50,000円(税別)/1日
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旅費交通費:別途実費
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通訳:別途手配(依頼者側にて)
7. まとめ
技能実習制度における「法的保護に必要な情報」講習は、形式的な義務ではなく、実習生が安心して日本で働き、生活できるための生命線です。
当事務所では、入管法務の専門家が直接講義を行い、制度の理解だけでなく、実務に役立つ知識を提供します。
入国後講習(法的保護講習)の講師依頼は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。