
技能実習生の入国後講習(法的保護講習)のご案内
行政書士法人塩永事務所では、外国人技能実習制度における入国後講習のうち、特に専門的な知識が求められる「法的保護講習」の講師を承っております。技能実習生が日本で安全かつ安心して実習に取り組めるよう、法律の専門家が責任を持って指導いたします。
法的保護講習の法的義務と講師要件
技能実習法に基づき、第1号技能実習生は入国後に一定期間の講習を受けることが義務付けられています。この入国後講習は、以下の4つの科目で構成されています。
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 法的保護に必要な情報
- 円滑な技能等の修得に資する知識
このうち、「法的保護に必要な情報」の講習は、以下の要件を満たす専門的な知識を有する者が担当する必要があります。
- 団体監理型技能実習: 監理団体や実習実施者以外の、十分な知識を有する外部講師が講義を行う必要があります。
- 企業単独型技能実習: 外部講師の活用は必須ではありませんが、多岐にわたる専門知識が必要となるため、外部専門家に依頼することが強く推奨されます。
行政書士に法的保護講習を依頼する理由
法的保護講習は、入管法令、技能実習法令、労働関係法令など、幅広い法律知識を網羅しなければなりません。これらの法令は互いに関連しており、いずれか一方に偏った知識では、実習生の保護という本来の目的を達成することは困難です。
行政書士は、外国人材の在留資格申請手続きを通じて、入管法令や技能実習法令に精通しています。当事務所では、これらの法令に精通した申請取次行政書士が、実務経験に基づいた包括的な講義を行います。
また、必要に応じて他士業と連携することで、入管・技能実習・労働法規の専門性を確保し、実習生が本当に知りたい情報を正確に、かつ分かりやすく伝えます。
講習の具体的な内容
当事務所では、以下の項目を中心に、技能実習生が特に高い関心を持つテーマに焦点を当てて講義を行います。
- 給与・賃金: 残業手当や社会保険料の計算方法について、具体的な事例を用いて解説します。
- 社会保険・税金: 給与から控除される項目について、実習生の疑問に答えられるよう丁寧に説明します。
- 相談・申告先: 技能実習機構の母国語相談窓口や労働基準監督署など、何か問題があった際の相談先やその方法を具体的に伝えます。
- 転籍の対応: やむを得ない理由で転籍が必要になった場合の対応方法を解説します。
講習は8時間(各科目2時間以上)を基本とし、通訳を介す場合は、通訳時間を考慮した上で充実した内容を網羅します。使用教材は、技能実習生がいつでも確認できる**『技能実習手帳』**を主に使用します。
講師費用
- 通訳者: 講義には通訳者の手配が必要です。ご依頼者様にてご手配をお願いいたします。
講師派遣のサービス内容
- 全国対応: ご依頼があれば全国どこへでも伺います。
- 継続サポート: 講習後のご質問対応、労働関連法令の法改正情報提供、ご希望に応じて労働社会保険事務手続き代行も承ります。
入管法と労働法、双方に精通した専門家による講義は、技能実習生の法的保護を確実なものにする上で不可欠です。当事務所のサービスをぜひご活用ください。ご依頼・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。