
技能実習生向け入国後講習講師(法的保護講習)のご依頼
行政書士法人塩永事務所では、技能実習制度の適正な運用と、実習生の保護を目的とした「入国後講習」のうち、特に専門性が求められる「法的保護講習」の講師を承っております。
技能実習生向け「入国後講習」の法的義務
技能実習生は、日本に入国後、直ちに実習先で就労することはできません。監理団体は、実習を開始する前に160時間以上の「入国後講習」を実施することが技能実習法によって義務付けられています(第11条)。この講習は、技能実習生が日本での生活や実習を円滑に進める上で不可欠な、以下の4つの内容で構成されます。
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 法的保護に必要な情報(法的保護講習)
- その他、技能等の習得等に資する知識
法的保護講習とは?
入国後講習の中でも「法的保護講習」は、実習生が日本で安心して生活・就労するために、自身の権利や義務を正しく理解するための重要なセクションです。この講習は、合計8時間以上実施することが義務付けられており、以下の4つの項目について、各2時間以上の時間を割いて指導する必要があります。
- 技能実習法
- 出入国管理及び難民認定法(入管法令)
- 労働基準法をはじめとする労働関係法令
- その他、技能実習生の法的保護に必要な情報
講師に求められる専門性
法的保護講習は、その性質上、専門的な知識を持つ者が講師を務めることが法律で定められています。 当事務所のような行政書士は、入管法令や外国人雇用に関する深い専門知識を有しており、実務経験に基づいた、より実践的で分かりやすい講義を提供することができます。単に法律条文を読み上げるだけでなく、実際の事例を交えながら、実習生が自身の身を守るための具体的な知識を指導することが可能です。
当事務所に講師をご依頼いただくメリット
行政書士法人塩永事務所は、長年にわたり技能実習制度に関わってきた豊富な実績と経験がございます。
- 専門家による信頼性の高い講義: 技能実習制度に精通した行政書士が、法的保護講習の講師を担当します。法令の遵守はもちろん、実習生の立場に立った分かりやすい解説を心がけております。
- 実務に基づいた指導: 入管手続きや労働関連法務の最前線で得た知識を反映し、実習生が実際に直面する可能性のある問題への対処法を具体的に伝えます。
- 手間をかけさせません: 講師の選定から講義内容の準備まで、すべて当事務所にお任せいただけます。監理団体様の負担を軽減し、円滑な講習実施をサポートします。
技能実習生の受け入れを検討されている監理団体様は、ぜひ当事務所の入国後講習講師サービスをご検討ください。質の高い法的保護講習を通じて、実習生の権利保護と、制度の適正な運用に貢献いたします。
入国後講習講師のご依頼やご相談については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。