
監理団体許可に必要な外部監査人とは
監理団体が技能実習制度を運営し、監理事業の許可を得るには「外部監査人」または「指定外部役員」の選任が義務付けられています。ただし、これらの役割は誰でも担えるわけではなく、法律で厳格な選任要件が設けられています。
外部監査人の選任要件
以下は、外部監査人および指定外部役員の主な要件です。
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過去3年以内に「外部監査人養成講習」を受講済みであること
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監理団体や技能実習受け入れ企業と過去5年以内に関わり(役職員、親族等)がないこと
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他の監理団体の役職員でないこと
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過去に不正または不当行為を行っていないこと
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外部監査人としての職務を適正に遂行できる知識・経験を有すること(公的資格所有や労務管理経験などが望ましい)
行政書士などの専門資格者は、監査業務や入管関連法令、労働法に精通しているため、実務面でも安心して依頼できる点が強みです。
外部監査人の業務内容と監査項目
業務範囲
外部監査人の主な業務は以下の通りです。
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各事業所で3ヵ月に1回以上、責任役員や監理責任者からの報告受理、設備の確認、帳簿・書類の閲覧
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これらの結果を文書化し、監理団体に提出
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さらに、1年に1回以上、技能実習受入企業の実地監査に同行し、監査の適正性を確認した上で報告書作成・提出
監査すべき主な項目
業務で確認すべき項目は以下の5カテゴリーに分かれます。
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監理費:用途・金額の明示と適正な徴収
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業務:認定計画に則した技能実習の実施
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書類:実習実施者、実習生の管理簿等の作成・保存状況
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保護:暴行・脅迫・監禁など強制的な実習の有無
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その他:監理団体許可証の事業所備え付け等
指定外部役員との違い
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外部監査人は「法人・個人とも団体外部」から選出される
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指定外部役員は「団体内部役員」から選任され、内部監査を担う
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業務内容は類似するが、監査の独立性・客観性確保のため外部監査人が推奨されている
外部監査人になれない者について
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監理団体または技能実習受け入れ企業と過去5年以内に関わりがある場合
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監理団体が契約する外国送出機関の役職員等
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欠格事由該当者(法令違反歴等)
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理由に該当する場合、選任は不可
行政書士に依頼する際の流れ
一般的な依頼手順
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問い合わせ(電話・メール・ホームページ等から)
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業務範囲・条件の打ち合わせ(Zoom等のオンライン相談も可)
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面談による詳細ヒアリング
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契約締結(1年契約が主流、申し出なければ自動更新が一般的)
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費用の支払い
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業務実施
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業務後の対応・アフターフォロー
事前の相談時に行政書士事務所の規模や国際関連業務への精通度、外部監査人業務の実績を確認するとよいでしょう。実績のない事務所でも依頼は可能ですが、基準を満たせないリスクがあるため注意が必要です。
実績・専門性の高い行政書士法人に依頼するメリット
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法律・実務に精通したプロによる監査で法的リスクを大幅に低減
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外部監査人業務の豊富な経験を持つ行政書士なら、各種相談やトラブル対応も安心
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オンライン相談にも柔軟対応
まとめ
技能実習生の外部監査人を行政書士に依頼する際は、依頼の流れ・選任要件・業務内容・費用相場を事前にしっかり確認しましょう。実績が豊富で国際関連業務に精通した行政書士法人への依頼が、監査業務の適正かつ安定した運用に有益です。まずは行政書士法人塩永事務所のホームページや公式案内をチェックし、オンライン・電話等で気軽に相談からスタートしてみてください。