
行政書士法人 塩永事務所
告訴状の作成・ご相談
「何で私がこんな目に遭わなければいけないの…」「絶対許せない、告訴してやる!」
犯罪被害に遭われた方々の、このような憤りや苦しみを私たちは深く理解しています。
相手方の悪質な行為をただ見過ごすのではなく、警察に刑事告訴して処罰を求めたい。しかし、複雑な手続きや警察への対応を考えると、一歩を踏み出せないでいる方も多いのではないでしょうか。
被害に遭われた方々が、不必要な悩みや手続きの負担から解放され、再び安心して暮らせる日々を取り戻すために、当事務所が全力でサポートします。
告訴とは
告訴とは、犯罪の被害者などの告訴権者が、警察や検察に対し、特定の犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
警察は、告訴状が提出されると捜査を開始する義務があるため、告訴は犯人を処罰に導くための強力な手段となります。
被害届と告訴状の違い
被害届が「被害に遭った事実を知らせる」ための書類であるのに対し、告訴状は「犯人の厳格な処罰を求める」ための書類です。
被害届の提出だけでは、警察の捜査が本格化しないケースもあります。悪質な加害者には、被害の深刻さと処罰の意思を明確に示す告訴状を提出することが、警察を動かす上で非常に重要です。
告訴状作成における専門家の必要性
告訴状の作成には、法律の専門知識が不可欠です。書式や内容に不備があると、警察に受理してもらえない可能性が高まります。
特に以下のような点は、専門家でなければ判断が難しい場合があります。
- 構成要件の充足: 犯罪が成立するための要件(構成要件)を法的に満たしているか。
- 罪名の特定: どのような罪名(例:詐欺罪、傷害罪など)が適切か。
- 添付資料の準備: 告訴事実を裏付ける証拠資料が揃っているか。
- 告訴期間: 告訴できる期間(告訴期間)を過ぎていないか。
告訴状が受理されなければ、加害者を処罰することはできません。さらに、虚偽の内容で告訴状を作成すると、虚偽告訴罪に問われるリスクも存在します。
当事務所は、法律と行政手続きの専門家として、法的に有効で受理されやすい告訴状の作成を支援します。
告訴には時間的制限がある場合も
親告罪は、被害者などからの告訴がなければ、起訴することができません。
- 親告罪の例: 侮辱罪、名誉毀損罪、ストーカー規制法違反(一部)など。
親告罪には、加害者を知った日から6ヶ月以内という告訴期間の制限があるものもあります(刑事訴訟法235条)。時間を無駄にすると、せっかくの機会を失ってしまうかもしれません。
また、公訴時効も犯罪ごとに定められています。
※上記は一例です。
告訴状の作成は時間との勝負です。 被害に遭われた際は、できるだけ早くご相談ください。
行政書士が作成できる告訴状
告訴状は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家が業として作成できます。
- 行政書士: 警察署へ提出する告訴状の作成に特化しています。
警察へ提出する告訴状の作成は、当事務所の得意分野です。
一人で悩まず、まずはお話をお聞かせください。あなたが安心して暮らせる日々を取り戻せるよう、私たちが寄り添い、サポートします。
※未成年者のご相談、弁護士がすでに手続きに関与している案件については、ご対応できかねますのでご了承ください。