
告訴状の作成と相談サービス
犯罪被害者の方へ – 専門家による告訴状作成支援
犯罪被害でお困りの皆様へ
犯罪被害に遭われ、心身ともに大変な状況にあるかと思います。行政書士法人塩永事務所では、加害者への警告や刑事告訴のための告訴状作成を専門的にサポートいたします。
「なぜ私がこのような目に遭わなければならないのか」
「絶対に許すことはできない。告訴したい」
そのようなお気持ちを抱かれるのは当然です。通知や警告の段階を超え、一刻も早い警察の関与が必要な状況では、躊躇せず告訴状の提出をお勧めします。
ただでさえ被害に遭われたのに、不要な悩みや手続きの負担を増やしたくないですよね。そのようなときこそ、刑事告訴状作成の専門家である当事務所にご相談ください。
あなたが安心して再び平穏な日常を取り戻せるよう、私たちが全力でサポートいたします。
告訴・告発の基本知識
告訴とは
告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人など)が司法警察員(警察官等)または検察官に対して、犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことです。
告訴の法的意義
刑事告訴が有効に成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります:
- 告訴権者による申告:適法な告訴権を有する者が行うこと
- 犯罪事実の申告:具体的な犯罪事実を明確に示すこと
- 処罰意思の表示:加害者の処罰を求める明確な意思があること
告訴権者について
刑事訴訟法により告訴をする権利を認められた者を「告訴権者」といいます。主な告訴権者は以下の通りです:
- 犯罪の被害者本人
- 被害者の法定代理人
- 被害者が死亡した場合のその配偶者、直系親族、兄弟姉妹
- その他法律で定められた者
告訴の方式
告訴は、書面または口頭で検察官または司法警察員に対して行わなければなりません。ただし、確実性と証拠保全の観点から、書面による告訴状の提出が一般的です。
対応可能な犯罪類型
当事務所では以下のような犯罪の告訴状作成に対応しています:
身体犯
- 傷害罪
- 暴行罪
- 脅迫罪
- ストーカー規制法違反
財産犯
- 詐欺罪
- 横領罪・業務上横領罪
- 窃盗罪
- 恐喝罪
- 器物損壊罪
名誉犯
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
- 誣告罪
性犯罪
- 不同意性交等罪
- 不同意わいせつ罪
その他
- 業務妨害罪
- 各種法令違反
親告罪について
親告罪とは
親告罪とは、被害者等の告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことです。これらの犯罪では、被害者の意思を尊重し、プライバシーや名誉への配慮から告訴が起訴の条件とされています。
主な親告罪
- 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪
- 名誉毀損罪・侮辱罪
- ストーカー規制法違反の一部
- 親族間の窃盗罪・詐欺罪・恐喝罪
告訴期間の制限
親告罪の告訴には時効があります。原則として、犯人を知った日から6か月以内に告訴を行わなければなりません。ただし、以下の犯罪は例外的に時効の制限がありません(刑事訴訟法第235条):
- 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪
- これらの致死傷罪
告訴不可分の原則
親告罪については「告訴不可分の原則」が適用されます。これは、共犯者の一部に対する告訴が、他の共犯者全員に効力が及ぶという原則です。
公訴時効について
犯罪には公訴時効が設定されており、一定期間経過後は起訴できなくなります:
25年
- 現住建造物等放火罪
- 現住建造物等浸害罪
15年
- 不同意わいせつ致死傷罪
- 不同意性交等致死傷罪
- 身代金目的略取罪
- 強盗致傷罪
10年
- 強盗罪
- 傷害罪
- 過失運転致死罪
- 業務上過失致死罪
7年
- 建造物等以外放火罪
- 窃盗罪
- 詐欺罪
- 恐喝罪
- 業務上横領罪
5年
- 受託収賄罪
- 未成年者略取罪
- 横領罪
- 過失運転致傷罪
3年
- 暴行罪
- 過失傷害罪
- 過失致死罪
- 脅迫罪
- 名誉毀損罪
- 業務妨害罪
- 器物損壊罪
1年
- 侮辱罪
- 軽犯罪法違反
被害届と告訴状の違い
被害届
- 目的:被害があった事実を警察に「報告」するもの
- 効果:警察への情報提供にとどまる
- 処罰要求:特に処罰を求めるものではない
告訴状
- 目的:加害者の「厳格な処罰を求める」もの
- 効果:警察・検察に捜査義務を課す
- 処罰要求:明確な処罰意思を示す
告訴状は被害届と比較して、より強い法的効果を持ち、捜査機関に積極的な対応を促すことができます。
告訴状作成の重要性と注意点
専門性が必要な理由
告訴状の作成は、法的な専門知識を要する重要な手続きです:
形式面での要件
- 管轄の警察署・検察庁の正確な記載
- 告訴期間内での提出確認
- 適切な罪名・罪状の表示
- 必要書類の適切な添付
内容面での要件
- 犯罪の構成要件の該当性
- 事実関係の正確で具体的な記載
- 法的論理の整合性
- 証拠との整合性
作成時のリスク
不適切な告訴状作成には以下のようなリスクがあります:
- 虚偽告訴罪への該当可能性
- 相手方からの名誉毀損等の反訴リスク
- 警察・検察による不受理
- 人権侵害の指摘
受理されない告訴状の特徴
以下のような告訴状は正式受理されない可能性が高くなります:
- 法的要件を満たしていないもの
- 事実関係が不明確なもの
- 証拠が不十分なもの
- 形式的不備があるもの
告訴後の流れ
1. 告訴状提出
適切に作成された告訴状を管轄の警察署に提出します。
2. 受理・不受理の判断
警察が告訴状の内容を審査し、受理するかどうかを判断します。
3. 捜査開始
受理された場合、警察による捜査が開始されます。
4. 検察庁送致
警察の捜査完了後、事件が検察庁に送致されます。
5. 起訴・不起訴の判断
検察官が起訴するかどうかを最終判断します。
6. 不服申立て
不起訴となった場合、検察審査会への審査申立てが可能です。
当事務所のサポート体制
告訴状作成の専門資格
告訴状を業として作成できるのは、以下の専門家のみです:
- 弁護士:すべての告訴状作成が可能
- 司法書士:検察庁提出分のみ
- 行政書士:警察署提出分のみ
実際の手続きでは、まず警察署への提出から始まることが一般的であるため、行政書士による対応が適切かつ効率的です。
包括的なサポート
文書作成の専門家である行政書士を活用されることで、手続き全体を通じて一貫したサポートを受けることができます。
緊急性への対応
時間的制約の重要性
犯罪の告訴には時間的制約があります:
- 親告罪の告訴期間(6か月)
- 公訴時効の進行
- 証拠保全の必要性
- 時間経過による立証困難化
迅速な対応の必要性
特に以下のケースでは緊急性が高くなります:
- 継続的な被害が発生している場合
- 証拠隠滅のおそれがある場合
- 親告罪の告訴期間満了が近い場合
- 公訴時効完成が近い場合
躊躇している時間はありません。早期のご相談をお勧めします。
ご相談・ご依頼の流れ
1. 初回相談
お電話またはメールでまずはご連絡ください。概要をお聞かせいただき、対応可能性を判断いたします。
2. 詳細面談
事件の詳細についてお聞かせいただき、法的問題点を整理いたします。
3. 証拠資料の検討
お持ちの証拠資料を拝見し、告訴状作成の方針を決定いたします。
4. 告訴状作成
専門知識に基づき、適切な告訴状を作成いたします。
5. 提出サポート
警察署への提出に際して、必要に応じて同行等のサポートをいたします。
6. アフターフォロー
その後の手続きについても継続的にサポートいたします。
料金体系
詳細な料金については、事案の複雑さや必要な作業量により変動いたします。初回相談時に概算をお示しいたします。
明朗会計を心がけており、事前に費用について十分ご説明いたします。
ご注意事項
対応できない案件
以下の案件については、お受けできませんのでご了承ください:
- 未成年者からのご相談
- 弁護士が既に関与している事案
- 法的根拠が不十分な案件
- 虚偽の事実に基づく案件
守秘義務の徹底
行政書士には法定の守秘義務があります。ご相談内容について、厳格な秘密保持をお約束いたします。
最後に
犯罪被害は、被害者の方の人生に深刻な影響を与える重大な問題です。適切な法的手続きを通じて、加害者の責任を明確にし、被害者の方の権利を守ることは非常に重要です。
あなたが安心して再び平穏な日常を取り戻せるよう、行政書士法人塩永事務所が専門知識と経験をもって全力でサポートいたします。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。適切な法的手続きを通じて、必ずや解決への道筋を見つけることができます。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
告訴状作成には時間的制約もございますので、お早めにご相談ください。
*未成年者の方のご相談、弁護士が関与されている事案については対応いたしかねます。