
配偶者ビザ(在留資格)とは
行政書士法人塩永事務所
1.配偶者ビザの正式名称と概要
配偶者ビザは、法令上「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」という在留資格を指します。
日本国籍者または永住者の配偶者が、日本で共に生活するために取得するもので、一般には「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」「配偶者ビザ」などとも呼ばれます。
2.配偶者ビザの主な特徴とメリット
(1)就労活動の自由
職種・業種の制限なく、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、自由に就労が可能です。就労ビザのような活動制限はありません。
(2)永住許可申請での短縮要件
通常、永住申請には原則10年以上の継続在留が必要ですが、配偶者ビザ保持者は婚姻生活を継続し、素行が善良であるなどの条件を満たせば、3年以上の在留で申請可能となります。
(3)家族の呼び寄せ
条件次第では、本国にいる子どもや親を「家族滞在」ビザで日本へ呼び寄せることも可能です。
3.取得にあたっての重要な前提条件
婚姻届を提出しただけでは、日本での生活は認められません。
出入国在留管理局による厳格な審査を経て、在留資格としての配偶者ビザを取得する必要があります。審査では以下の要素が総合判断されます。
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婚姻の真実性(単なる書類上の結婚ではないか)
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経済的安定性(生活維持が可能か)
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社会適合性(法令遵守や納税状況など)
4.配偶者ビザ取得の流れ
前提:両国での適法な婚姻手続きの完了
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日本の市区町村役場で婚姻届が受理されている
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配偶者の本国でも婚姻が有効に成立している
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双方で有効な結婚証明書を取得できること
※本国発行の結婚証明書が取得困難な場合、詳細な理由書によって例外的に受理される場合もあります。
申請方法には2つのパターンがあります
パターン①:海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書 交付申請)
主な流れ
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申請準備・提出
日本人配偶者の住所地を管轄する入管へ必要書類を提出。婚姻の真実性を立証する補強資料が極めて重要。 -
審査(標準1~3ヶ月、複雑な場合4~6ヶ月)
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追加資料対応(要求があれば速やかに)
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許可・証明書交付(有効期間3ヶ月)
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海外の日本領事館でビザ発給申請
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来日・在留カード交付
パターン②:日本滞在中に配偶者ビザへ変更する場合
(在留資格変更許可申請)
主な流れ
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現在の滞在資格からの変更理由を明確化し、必要書類を管轄入管へ提出
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審査(一般1~3ヶ月)
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審査中は現行の在留資格を維持。期限が迫る場合、特定活動資格が付与される場合あり
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許可後、新しい在留カード受領
5.必要書類の一覧(代表例)
※外国語書類にはすべて**日本語翻訳(翻訳者署名・連絡先記載)**が必要です。事案に応じ追加書類が求められる場合があります。
(ここは表形式または箇条書きに整理して掲載可能)
6.審査で特に重視される点
(1)婚姻の真実性
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交際期間が短い(6ヶ月未満等)
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別居中
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年齢差10歳以上
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言語の壁がある場合は意思疎通の証拠要
(2)経済的安定性
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年収200万円未満、不安定収入、滞納歴などは慎重審査
(3)偽装結婚の回避
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マッチングアプリや結婚相談所での出会いは可だが経緯を詳細証明
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離婚歴多数や短期間決婚は特に丁寧な説明が必要
(4)同居要件・住居環境
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原則同居。別居の場合は正当理由+将来同居予定を明記
7.当事務所に依頼するメリット
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法務省認定申請取次資格による代理申請(原則お客様の入管出頭不要)
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豊富な許可実績(年齢差カップル、遠距離、低収入ケースなど多数成功)
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再申請サポート(他事務所や自己申請で不許可となった事例も多数改善)
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追加資料対応・アフターサポート・土日夜間相談対応
8.よくあるご質問(FAQ)
(必要に応じて見やすいQ&A形式で掲載)
9.料金と相談案内
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初回相談無料
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明確な料金体系と事前見積もり
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申請から許可まで安心サポート
10.注意喚起と信頼性
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無資格業者や不正ブローカーによる被害に注意
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当事務所はすべて適法かつ誠実な手続きのみを実施
お問い合わせ
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