
配偶者ビザ(在留資格)とは
配偶者ビザは、日本国籍の方や永住者と結婚した外国人が、日本で生活するために取得する在留資格の通称です。正式名称は「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」といい、一般的に「結婚ビザ」とも呼ばれます。
このビザを取得することで、日本での生活や就労において、さまざまなメリットが得られます。
配偶者ビザのメリット
配偶者ビザの取得には、以下のような大きな利点があります。
- 就労の自由度が高い 就労時間や職種に制限がなく、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、あらゆる形態で自由に働くことができます。専門的な知識や技術を必要とする「就労ビザ」とは異なり、仕事を選ぶ自由があるのが特徴です。
- 永住権取得の要件が緩和される 永住許可の申請に必要な日本での継続在留期間が、通常10年であるところ、配偶者ビザの場合は3年に短縮されます。ただし、婚姻関係が継続していることや、納税義務をきちんと果たしていることなど、他の要件も満たす必要があります。
- 家族を日本に呼び寄せられる 条件を満たせば、海外に住む子どもや両親を「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることが可能になります。
配偶者ビザ取得の重要な前提条件
結婚届を提出しただけで、自動的に日本に住めるわけではありません。日本に滞在するためには、出入国在留管理局による厳格な審査を経て、配偶者ビザを取得する必要があります。
審査では、婚姻の真実性はもちろんのこと、夫婦の経済的な安定性や、社会生活を送るうえでの適合性が総合的に判断されます。
配偶者ビザの取得方法
配偶者ビザを申請する前に、日本と外国人配偶者の本国の両方で、法的に結婚手続きを完了させておく必要があります。具体的には、日本の市区町村役場に婚姻届が受理され、外国人配偶者の本国でも結婚が成立していることが必須です。
申請には、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。
パターン①:海外から外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合
このパターンでは、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。国際遠距離恋愛での結婚や、海外赴任中に現地で結婚した場合など、外国人配偶者が日本に初めて入国する際に利用します。
手続きの流れ
- 必要書類の準備・申請: 日本人配偶者が、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請書類一式を提出します。この際、単に書類を揃えるだけでなく、婚姻の真実性を客観的に証明する資料を多数用意することが非常に重要です。
- 審査: 標準的な審査期間は1〜3ヶ月ですが、書類に不備があったり、特別な事情があったりすると、4〜6ヶ月以上かかる場合もあります。審査中に、追加書類の提出を求められることも珍しくありません。
- 結果通知: 許可されると、在留資格認定証明書が交付されます。これを海外の配偶者に送り、現地の日本国総領事館などでビザの発給を申請します。
- 来日: ビザの発給から3ヶ月以内に来日し、空港で在留カードを受け取ります。
パターン②:日本に滞在中の外国人が配偶者ビザに変更する場合
このパターンでは、「在留資格変更許可申請」を行います。留学ビザ、就労ビザなどで既に日本に住んでいる外国人が、結婚を機に配偶者ビザへ切り替える際に利用します。
手続きの流れ
- 必要書類の準備・申請: 日本人配偶者と外国人配偶者が同居している住所地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
- 審査: 標準的な審査期間は1〜3ヶ月です。審査中は、現在持っている在留資格のまま日本に滞在できます。
- 結果通知: 許可されると、新しい在留カードを受け取ります。
申請に必要な書類(抜粋)
配偶者ビザの申請では、個々の状況に応じて多くの書類が必要です。ここでは、代表的な書類を抜粋してご紹介します。
共通して必要となる主な書類
- 申請書
- 質問書: 夫婦の出会いや交際、結婚に至った経緯を詳細に記述する書類です。
- 身元保証書: 日本人配偶者が保証人になります。
- 写真: 外国人配偶者の証明写真。
- パスポート、在留カード(日本に滞在中の場合)
- 戸籍謄本: 婚姻の事実が記載されているもの。
- 住民票: 世帯全員が記載されているもの。
- 住民税の課税証明書・納税証明書: 夫婦の収入や納税状況を証明します。
- 在職証明書: 勤務先の証明書。
- 交際・婚姻の真実性を証明する書類: スナップ写真、SNSでのやり取り、国際電話の明細、送金記録など。
※ 外国語で作成された書類には、すべて日本語の翻訳文を添付する必要があります。
審査をスムーズに進めるための重要ポイント
配偶者ビザの審査では、以下のようなポイントが特に重視されます。
1. 婚姻の真実性の立証
ただ結婚届を出しただけでなく、実質的な夫婦関係が成り立っていることを客観的な証拠で示す必要があります。特に以下のようなケースでは、より慎重な立証が求められます。
- 交際期間が短い(出会いから結婚まで6ヶ月未満など)
- 年の差が大きい(10歳以上など)
- 夫婦間の言語に大きな隔たりがある
2. 経済的安定性の証明
日本での生活を安定して送るための経済的基盤があることを証明しなければなりません。特に、以下のような状況は不利に働く可能性があります。
- 夫婦の年収が低い(目安として年収200万円未満)
- 税金や年金保険料の滞納がある
3. 偽装結婚の疑いを避ける
出会い系アプリでの出会いや、離婚歴が多いケースなどは、偽装結婚を疑われやすくなります。不当な疑いを避けるためにも、交際から結婚までの経緯を、質問書や補足資料で具体的に説明することが大切です。
4. 同居要件と住居環境
原則として夫婦は同居することが求められます。仕事の都合でやむを得ず別居している場合は、その理由と、将来の同居予定を具体的に説明する必要があります。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
配偶者ビザの申請手続きは非常に複雑で、専門知識が不可欠です。当事務所にご依頼いただくことで、お客様は安心して手続きを進めることができます。
- 法務省認定の申請取次資格者によるサポート 私たちは、お客様の代理人として入国管理局への申請手続きを代行できます。そのため、お客様ご自身が入国管理局に出向く回数を減らすことができます。
- 豊富な実績と専門性 年の差婚、再婚、国際遠距離恋愛など、さまざまなケースでの許可取得実績が豊富です。複雑で難しいケースであっても、許可獲得に向けて最適な方法を提案します。
- 充実したサポート体制 書類作成の全面的なサポートはもちろんのこと、審査中の追加書類への対応、許可取得後の生活相談まで、お客様を継続的にサポートします。
よくあるご質問
Q: 年収が低くてもビザは取得できますか? A: 年収は審査における重要な要素の一つですが、貯蓄や扶養家族の状況など、他の要素も総合的に判断されます。低収入でも許可を得られるケースはありますので、まずはご相談ください。
Q: 出会い系アプリや国際結婚相談所での出会いでも大丈夫ですか? A: 出会いの方法は問題ではありません。重要なのは、その後に真実の交際があり、結婚に至ったことを証明できるかどうかです。
お気軽にご相談ください
国境を越えた愛を形にする配偶者ビザの申請は、専門家による適切なサポートがあれば確実に実現できます。
行政書士法人塩永事務所では、お客様の新しい人生をサポートするため、初回相談を無料で承っています。まずはお客様の状況を詳しくお聞かせいただき、最適な解決策をご提案します。無理な勧誘は一切行いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先 行政書士法人塩永事務所 TEL: 096-385-9002 営業時間: 平日9:00-18:00(土日祝日・夜間も対応可)