
熊本での離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所へ
迅速かつ丁寧な対応で、安心の離婚協議書作成をサポートいたします。
「相談だけで解決」するケースもありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは
離婚協議書は、離婚の条件や取り決め事項を文書にまとめた契約書です。
法律で作成が義務付けられているわけではありませんが、以下の目的で作成を強くお勧めします。
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契約不履行の防止 – 約束を守らない事態を防ぐ
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認識の食い違い防止 – 口約束による誤解を防ぐ
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契約内容の不備防止 – 曖昧な取り決めをなくす
離婚協議書に記載する主な内容
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離婚の意思表示
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夫婦が離婚に合意している旨
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離婚届の提出日
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誰が役所へ提出するか
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親権者の指定(未成年の子どもがいる場合)
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子どもの氏名、親権者
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必要に応じて続柄(長男・長女など)も記載
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養育費・面会交流
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養育費の有無、金額、支払期限・方法、振込手数料の負担者
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金額未確定の場合は算定方法を記載
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面会交流の可否、頻度、日時、場所、1回あたりの時間
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慰謝料・財産分与
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慰謝料の有無、金額、期日、支払方法、手数料負担者
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財産の種類、分与方法・期限、金銭の場合の手数料負担者
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年金分割(厚生年金・旧共済年金が対象)
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婚姻中の年金記録を分割する旨
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財産分与とは別制度である点を明記
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公正証書にするメリット
通常の契約書では、金銭不払い時に裁判と判決を経なければ強制執行ができません。
しかし、公正証書にしておくことで、裁判を経ずに給与や財産を差し押さえることが可能です。
例:養育費未払い時に即座に給与差し押さえが可能
公証役場で必要な書類(行政書士代理出頭の場合)
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本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産分与ありの場合)
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固定資産評価証明書(不動産分与ありの場合)
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年金分割のための情報通知書(合意する場合)
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年金手帳のコピー(合意する場合)
行政書士法人塩永事務所の特徴
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日曜・祝日・夜間も予約対応可能
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相談だけで解決することも目指すスタンス
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全国対応(北海道から沖縄まで全都道府県)
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