
一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可手続きについて
~事業の承継・M&Aに不可欠な許可手続き~
【行政書士法人塩永事務所|熊本】
一般貨物自動車運送事業における「譲渡譲受」とは、ある事業者が事業を他の事業者へ譲渡し、その相手方が事業を承継する行為をいいます。近年、事業承継やM&Aの手段としてこの手続きが活用される場面が増えていますが、適切な法的手続きが不可欠であり、「譲渡譲受認可申請」はその中心となる重要なプロセスです。
行政書士法人塩永事務所では、この手続きの専門的なサポートを提供しています。
■ 譲渡譲受とは?
● 事業譲渡と譲受けの定義
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譲渡人(売り手):一般貨物自動車運送事業を営む者で、当該事業の全部または一部を譲渡する者。
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譲受人(買い手):譲渡人から事業を引き継ぎ、事業を継続・運営する者。
この事業の譲渡譲受を行うためには、国土交通大臣(地方運輸局)または運輸支局長の認可を受ける必要があります。
■ 譲渡譲受認可の対象となる事例
以下のような場合は「譲渡譲受認可」が必要です:
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会社の事業再編に伴う事業譲渡(例:会社分割・M&A)
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廃業を予定する事業者からの営業譲受
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経営者の高齢化による第三者への承継
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赤字部門の切り離し など
■ 手続きの流れ
譲渡譲受認可手続きは、主に以下の流れで進みます:
① 事前相談・事業計画の検討
譲渡・譲受の合意が前提となり、両者で合意した内容をもとに認可申請の準備を開始します。
② 書類の準備
主な提出書類は以下のとおりです:
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譲渡譲受認可申請書
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譲渡契約書の写し
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譲渡人・譲受人の会社定款・登記簿謄本
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譲受人の運行管理体制・車両・人員に関する書類
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財務書類・損益計画
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営業所・休憩施設・車庫の使用権原資料
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その他、運輸局が求める書類
③ 所轄運輸支局への申請
必要書類をそろえて、譲渡譲受人が所在する地方運輸局または運輸支局へ申請します。
④ 審査・現地確認
申請後、国土交通省(運輸局)は書類審査および営業所・車庫等の実地調査を行います。
⑤ 認可の取得
審査に問題がなければ「譲渡譲受認可書」が交付されます。
⑥ 事業の引き継ぎ
認可日以降に正式に事業の引き継ぎを実施します。
■ 譲受人に求められる主な要件
譲受人が事業を適切に引き継ぐためには、以下の要件を満たす必要があります:
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運行管理者の選任・届出が可能であること
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十分な資金力があること(財務基準)
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適切な営業所・休憩施設・車庫を確保していること
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車両を必要数保有できること
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社会保険・労働保険の整備
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過去の違反歴がない、または改善していること
■ 手続きの注意点
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無認可での譲渡は無効となるため、必ず事前に申請を行う必要があります。
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申請から認可までは、約1.5〜2か月程度を見込む必要があります。
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「事業の実態があること」や「人員体制の整備状況」など、審査項目が厳格に設定されています。
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート
譲渡譲受認可申請は、高い専門性と制度理解を求められる複雑な手続きです。行政書士法人塩永事務所では、以下のようなトータルサポートを提供しています:
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譲渡・譲受スキームの助言
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必要書類の作成・収集
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運輸局との事前相談代行
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営業所・車庫・人員体制の整備支援
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実地調査の対策支援
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認可取得後の報告手続きも含めたフォロー
■ まとめ
一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受は、今後ますます増加が見込まれる事業承継のひとつです。しかし、制度上のハードルも高いため、認可の取得に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
行政書士法人塩永事務所では、事業の特性や規模に応じた最適な申請プランを立案し、着実な認可取得をお手伝いします。譲渡譲受をお考えの事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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