
一般貨物自動車運送事業の「譲渡譲受認可」手続きを徹底解説!行政書士法人塩永事務所一般貨物自動車運送事業の許可を取得している事業者が、事業を他の事業者に引き継ぐ場合や、逆に他の事業者から事業を引き継ぐ場合には、「譲渡譲受認可」の手続きが必要です。この手続きは、単なる営業権の移転ではなく、営業所や車両、運行管理体制など、事業全体を包括的に譲渡・譲受する際に必要となる重要なプロセスです。
行政書士法人塩永事務所では、運送業許可の手続きに精通した専門家が、譲渡譲受認可の申請をスムーズにサポートします。本記事では、その手続きの詳細とポイントを分かりやすく解説します。
1. 譲渡譲受認可とは?一般貨物自動車運送事業の許可は、貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通大臣または地方運輸局長から取得するものです。この許可は、事業者そのものに紐づけられており、通常は他の事業者に自由に譲渡することはできません。しかし、一定の条件を満たし、運輸局の認可を受けることで、事業の営業権や関連施設(営業所、車庫、車両など)を一体として譲渡・譲受することが可能です。これが「譲渡譲受認可」です。 譲渡譲受は、以下のようなケースで活用されます:
- 事業の売却や経営統合を検討している場合
- 後継者不在による事業承継
- 新規参入を希望する事業者が、既存の許可を活用して迅速に事業を開始したい場合
ポイント:
譲渡譲受は、営業権だけでなく、営業所、車庫、車両、機械器具、備品什器などを一体として移転する必要があります。営業権のみの譲渡や、一部の営業所のみの譲渡は認められません。
2. 譲渡譲受認可の主な要件譲渡譲受認可の申請は、新規許可申請とほぼ同等の厳格な審査が行われます。以下は、主な要件です:(1) 譲渡人の事業計画の確認譲渡人の最新の事業計画を申請書に記載する必要があります。そのため、過去に運輸局に提出した書類(事業計画書や車両リストなど)の確認が不可欠です。
もしこれらの書類が手元にない場合、事業者台帳の情報開示請求を行うことで、運輸局に登録された情報を取得できます。ただし、情報開示請求には1ヶ月程度かかる場合があるため、早めの準備が重要です。
(2) 譲受人の許可要件の適合譲受人は、一般貨物自動車運送事業の許可基準を満たす必要があります。主な基準は以下の通りです:
- 人的要件:運行管理者や整備管理者の配置が必要です。これらの資格者が確保できているか、または新たに選任する計画を立てる必要があります。
- 物的要件:営業所、車庫、車両などが法令に適合している必要があります。譲渡人から引き継ぐ施設や車両が基準を満たしていれば、そのまま利用可能です。
- 資金的要件:事業運営に必要な資金計画を提出し、資力・信用があることを証明する必要があります。
- 法令遵守:譲受人が法令を遵守できる体制を整えているか、運輸局が厳しく審査します。
(3) 譲渡譲受契約譲渡人と譲受人の間で、事業全体の譲渡に関する契約を締結する必要があります。この契約書には、譲渡対象(営業権、施設、車両など)や譲渡価格、条件などを明記します。
3. 譲渡譲受認可の手続きの流れ譲渡譲受認可の申請は、以下のステップで進めます:ステップ1:事前準備と書類収集
- 譲渡人の書類確認:譲渡人の事業計画書、車両リスト、財務諸表などを収集します。書類が不足している場合は、情報開示請求を行います。
- 譲受人の要件確認:譲受人が許可基準(人・物・金)を満たしているか確認します。特に、営業所や車庫の基準適合性、運行管理者の選任状況、資金計画を精査します。
- 契約書の作成:譲渡人と譲受人で譲渡譲受契約書を作成し、詳細な条件を明確化します。
ステップ2:申請書類の作成以下の書類を準備し、「一般貨物自動車運送事業譲渡譲受認可申請書」を作成します:
- 譲渡譲受契約書の写し
- 譲渡人の事業計画書(最新のもの)
- 譲受人の事業計画書(営業所、車庫、車両、資金計画など)
- 譲受人の財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)
- 運行管理者・整備管理者の資格証明書
- 営業所・車庫の賃貸契約書や配置図
- その他、運輸局が求める添付書類
ステップ3:運輸局への提出申請書類を、譲渡人・譲受人の営業所を管轄する運輸支局に提出します。提出後、運輸局による審査が行われ、通常3ヶ月程度の期間を要します。審査では、譲受人が事業を継続的に運営できる能力があるか厳しくチェックされます。
ステップ4:認可と事業開始認可が下りると、運輸局から認可書が発行されます。この認可書には、譲渡譲受を1年以内に完了させ、事業を開始する旨が記載されています。
認可後に、事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得手続きや、必要に応じて自賠責保険・任意保険の名義変更を行います。
ステップ5:譲渡譲受の完了届出譲渡譲受が完了した後、運輸局に完了届を提出します。これにより、手続きが正式に終了します。
4. 手続きの注意点(1) 時間的な余裕を持つ情報開示請求や審査期間を考慮すると、譲渡譲受の手続きには数ヶ月から半年程度かかる場合があります。事業計画に影響が出ないよう、早めに準備を始めましょう。(2) 譲渡対象の明確化営業権だけでなく、施設や車両を一体として譲渡する必要があります。譲渡対象が不明確だと、認可が下りない場合があります。
(3) 専門家への相談譲渡譲受認可は、新規許可申請と同等の複雑さがあります。書類の不備や要件の不適合で認可が遅れるケースも少なくありません。行政書士法人塩永事務所では、運送業許可に特化した専門家が、書類作成から運輸局との折衝までトータルでサポートします。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所は、一般貨物自動車運送事業の許可申請や譲渡譲受認可の手続きに豊富な実績を持つ専門事務所です。以下のようなサポートを提供します:
- 書類作成の代行:複雑な申請書類を正確かつ迅速に作成。
- 要件チェック:営業所や車庫の基準適合性、資金計画の妥当性を事前に確認。
- 運輸局との調整:審査中の質問対応や追加書類の提出を代行。
- ワンストップサービス:認可後の事業開始手続き(緑ナンバー取得など)もサポート。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
運送業の譲渡譲受をスムーズに進めるなら、ぜひ当事務所にご相談ください!
6. まとめ一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可は、事業承継や新規参入の有力な手段ですが、厳格な要件と複雑な手続きが必要です。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の事業計画を成功に導くサポートをいたします。
「事業を譲渡したい」「既存の許可を活用して運送業を始めたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。スムーズな手続きで、貴社の新たなスタートを応援します!