
一般貨物自動車運送事業の「譲渡譲受認可」手続きとは
~事業の円滑な承継を行政書士法人塩永事務所が徹底サポート~
近年、事業承継やM&Aの活発化に伴い、「一般貨物自動車運送事業」の譲渡・譲受を検討されるケースが増加しています。
このような場合には、**国土交通大臣(または地方運輸局長)の「譲渡譲受の認可」**を受ける必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、譲渡譲受認可に関する一連の手続きを、事業者さまの状況に応じて丁寧かつ的確にサポートいたします。
「譲渡譲受認可」とは?
一般貨物自動車運送事業は、公共性の高い事業であるため、単なる売買契約だけでは事業の承継はできません。
事業の譲渡(売却)と譲受(取得)を行うには、**運輸局長の認可(事業譲渡譲受認可)**が必要です。
この認可がなければ、たとえ契約が成立していても、新たな経営者が運送事業を継続することはできません。
譲渡譲受認可の主な要件
譲受人(事業を引き継ぐ側)は、新たに一般貨物自動車運送事業の経営を開始することになります。
そのため、以下のような新規許可と同様の要件が求められます:
✅ 譲受人に課される主な要件
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人員要件:選任運行管理者・整備管理者が配置されていること
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車両要件:適正な保有車両数および車両の保管場所が確保されていること
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施設要件:営業所・休憩仮眠施設・車庫が要件を満たしていること
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資金要件:自己資金が確保されており、事業継続に十分な経済的基盤があること
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法令遵守状況:法令違反歴がなく、社会的信用を有していること
✅ 譲渡人に必要な事項
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経営を辞める明確な理由(事業の縮小、後継者不在、M&Aなど)
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現在の事業の詳細な状況(許可内容、事業実態など)
手続きの流れ
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事前相談・調査
譲渡・譲受双方の意向確認、各要件の適合状況を確認します。 -
必要書類の収集・作成
会社の登記簿謄本、決算書、車両証明、施設図面など多数の書類が必要です。 -
譲渡譲受契約の締結
事前に契約書を作成し、双方が合意のうえで署名捺印します。 -
運輸局への申請
所轄の運輸支局を通じて、地方運輸局へ認可申請を行います。 -
現地確認・面談等
必要に応じて運輸局の担当官による現地調査やヒアリングが行われます。 -
認可の取得(標準処理期間:約3ヶ月)
認可後、譲受人は引き続き事業を開始することが可能となります。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 許可の名義変更だけで済みますか?
A. 一般貨物運送事業では、単なる名義変更は認められていません。必ず「譲渡譲受認可」が必要です。
Q2. 営業所や車庫が変わる場合、別途手続きが必要ですか?
A. はい、新たな施設が要件を満たしているか確認し、場合によっては営業所・車庫の新設認可も必要になります。
Q3. M&A会社が間に入っても、行政書士への依頼は必要ですか?
A. M&A会社は契約面のサポートが中心です。運輸法令に基づく認可申請は行政書士などの専門家が対応すべき領域です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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✅ 譲渡譲受に関する全体設計・手続きスケジュールの立案
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✅ 必要書類の収集・作成・代理申請
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✅ 契約書類や施設要件に関するチェック・助言
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✅ 運輸局との折衝、現地調査への同行対応
私たちは、熊本県内をはじめ九州一円の多数の運送事業者さまの手続きに携わってきました。
事業承継やM&Aをご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
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