
🛂 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)とは?
技術・人文知識・国際業務ビザ(通称「技人国ビザ」)は、日本で外国人が専門的な知識や技能を活かして働くための主要な在留資格の一つです。企業が外国人を雇用する際には、本人の学歴・職歴・職務内容・報酬水準など、複数の条件を満たす必要があります。
✅ 技人国ビザの取得要件
取得には以下の4つの要件を満たすことが求められます。
🎓 1. 学歴・職歴に関する要件
- 日本または海外の大学・短期大学・専門学校を卒業していること
- 学位として「準学士」「学士」「修士」「博士」のいずれかを取得していること
- 学歴がない場合は、申請職種に関連する「10年以上の実務経験」が必要
💼 2. 職務内容の関連性
- 学歴(専攻分野)と実際の職務内容に明確な関連性があること
- 履修科目を証明する成績証明書などで関連性を示す必要がある
💰 3. 報酬水準
- 日本人従業員と同等以上の給与水準であることが求められる
- 一般的な目安として「月給20万円以上」「年収300万円以上」が基準
🏢 4. 企業の安定性・継続性
- 新設企業の場合は、具体的な事業計画書の提出が必要
- 設立2期目以降の企業は、直近の決算報告書などで経営の安定性を証明
👨💻 技人国ビザの職種分類
この在留資格は、以下の3つの職種カテゴリーに分類されます:
分類 | 主な職種例 | 必要な専門知識 |
---|---|---|
技術(理系) | ITエンジニア、プログラマー、機械設計者、航空機整備士など | 自然科学・工学分野の知識 |
人文知識(文系) | 経理、会計、コンサルタント、マーケティングなど | 経済学、法学、社会学など |
国際業務(文化系) | 通訳・翻訳、語学教師、海外営業、デザイナーなど | 外国文化・言語・国際感覚 |
📅 在留期間と申請手続き
- 在留期間の種類:5年、3年、1年、3ヵ月
- 主な申請書類:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 顔写真(規定サイズ)
- 雇用契約書または在職証明書
- 卒業証明書・成績証明書
- 企業の登記簿謄本や決算書類(必要に応じて)
📌 まとめ
技人国ビザの取得には、外国人本人の学歴・職歴・職務内容の適合性に加え、雇用企業の経営状況や報酬水準も重要な審査ポイントとなります。企業と申請者の双方が要件を満たすことで、日本での専門職としての就労が可能になります。