
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)について
技術・人文知識・国際業務ビザ、通称「技人国ビザ」は、日本で外国人が専門的な職務に従事するための主要な在留資格の一つです。このビザは、企業が外国人を受け入れて就労させる際に必要となり、職種や個人の経歴に応じて厳密な審査基準が設けられています。
技人国ビザの主な取得要件
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学歴要件
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原則として、大学、短期大学、または日本の専門学校を卒業していることが必要です。
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学位(準学士・学士・修士・博士)の取得が求められます。
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大学等の学歴がない場合は、申請職種に関連する分野で「10年以上の実務経験」が必要とされます。
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職務内容の関連性
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従事する業務内容が、申請者が大学等で専攻した学問分野と密接に関連していることが求められます。
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履修科目や成績証明書により、専攻と業務内容の関連性を証明する必要があります。
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給与基準
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支給される給与額が「同種の業務に従事する日本人と同等以上」であることが条件です。
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具体的には、月額20万円以上、年収300万円以上が一般的な目安となります。
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企業の安定性・継続性
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雇用主となる企業の安定した経営が求められます。
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新設企業の場合は、事業計画書の提出が必要。
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創業2期目以降の企業は、最新の決算報告書で経営状況の確認が行われます。
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職種の区分
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技術分野(理系職)
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例:ITエンジニア、プログラマー、航空機整備士、機械設計者など。
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自然科学・工学等の技術的知識や専門性を活かした職種が該当します。
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人文知識分野(文系職)
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例:経理担当者、会計士、コンサルタント、マーケティング担当者など。
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経済学、法学、社会学など人文系の専門知識を要する職種です。
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国際業務分野(文化系職)
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例:通訳、翻訳者、語学教師、国際営業、デザイナーなど。
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外国語運用能力や異文化理解を活かす職種が対象となります。
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在留期間および申請手続き
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在留期間の区分
ビザの有効期間は、「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」から選ばれ、個々の状況により異なります。 -
申請に必要な主な書類
申請書、写真、在職証明書、学歴証明書等が必要となります。
まとめ
技人国ビザの取得を目指す場合、申請者個人の学歴・職務経験の要件を満たすことに加え、企業側にも給与や経営の安定性など規定された条件が課されます。提出書類や関連情報を十分に準備し、要件を正確に満たしていることが審査通過のポイントとなります。