
短期滞在ビザ(観光ビザ)の完全ガイド
― 日本への入国を確実に、スムーズに実現するために ―
行政書士法人塩永事務所
日本を訪れる外国人の方にとって、「短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)」は、観光・親族訪問・短期商用など、幅広い目的に対応する基本的かつ重要な在留資格です。本記事では、短期滞在ビザの概要、対象となる活動、申請の流れや必要書類、注意点に加え、行政書士法人塩永事務所による専門的な支援内容も詳しく解説します。
1. 短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザは、外国人が90日以内の短期間日本に滞在するための在留資格です。報酬を伴う就労は禁止されており、あくまで非営利目的の活動に限定されています。
【主な滞在目的】
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観光:寺社仏閣や自然景勝地など日本文化の体験
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商用:会議・商談・契約交渉・展示会など
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親族・知人訪問:日本に居住する親族や友人との再会
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その他短期活動:文化交流、スポーツ大会参加、短期セミナー参加など
【在留可能期間】
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15日、30日、90日のいずれか(滞在目的や審査内容に応じて決定)
【注意点】
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日本国内での就労は禁止
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滞在期間の延長は原則不可
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滞在終了後は、速やかな出国が義務
1-1. ビザ免除国との関係
日本は、米国・カナダ・EU諸国・韓国・台湾など68か国・地域とビザ免除措置を締結しています。これらの国籍の方は、観光や短期商用目的であれば、原則としてビザなしで最長90日間の滞在が可能です。
ただし、以下の場合は短期滞在ビザの申請が必要です:
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ビザ免除対象外の国籍(例:中国、フィリピン、ベトナム、インドなど)
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招待状が必要な訪問
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長期滞在や就労を伴う可能性がある場合
※最新のビザ免除国リストは、外務省の公式サイトで随時確認することを推奨します。
2. 短期滞在ビザの申請手続き
短期滞在ビザの申請は、原則として日本国外の日本大使館・総領事館で行います。日本国内での申請はできません(一部例外を除く)。
2-1. 申請の流れ
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必要書類の準備
滞在目的に応じた書類を用意(滞在予定表・招待状・資金証明など) -
在外公館(大使館・領事館)への申請
居住国・地域を管轄する公館へ提出。国によっては**代行機関(VFS等)**を通じて行う場合も。 -
審査(通常5~10営業日)
書類の不備・追加資料の要求があれば時間が延びるため、余裕を持ったスケジュールを。 -
ビザ発給・パスポート返却
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日本入国時の審査
ビザがあっても、最終的な入国許可は空港での入国審査官の判断に委ねられます。
3. 必要書類一覧
3-1. 基本書類(全申請者共通)
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有効なパスポート
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ビザ申請書(外務省指定書式)
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顔写真(4.5×3.5cm、背景白、6か月以内撮影)
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滞在予定表(訪問先・宿泊先・行動計画を記載)
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資金証明書(銀行残高証明書、給与明細など)
3-2. 目的別の追加書類
◯ 観光目的
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宿泊予約書
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観光スケジュール(詳細な旅行行程)
◯ 商用目的
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招待状(訪問目的、活動内容、日程を記載)
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招待企業の登記簿謄本、会社案内など
◯ 親族・知人訪問
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招待状(関係性の説明)
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身元保証書(保証人の署名・捺印)
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招待者の在留カードや住民票の写し
※公館により原本・コピーの提出要件が異なるため、事前確認が必須です。
4. 短期滞在ビザに関する重要な注意点
4-1. 滞在期間の厳守
延長は原則不可。特別な事情がある場合でも、法務省への手続きが必要です。
4-2. 就労の禁止
短期滞在中は、報酬を得るあらゆる活動が違法。違反すれば、強制退去や将来的な入国制限の対象になります。
4-3. 再入国・複数回訪問の注意
短期間で繰り返し日本を訪れる場合、審査が厳格化されます。入国の正当性を説明できる資料を携行しましょう。
4-4. ビザ拒否のリスク
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書類不備や虚偽記載
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滞在目的が不明確
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資金不足
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入国歴に違法行為がある場合
※ビザが一度拒否されると、一定期間は再申請できないことがあります。専門家への相談を推奨します。
5. 行政書士法人塩永事務所による短期滞在ビザサポート
短期滞在ビザは一見簡易なビザに見えても、書類不備や誤記、目的の曖昧さによって高い確率で不許可となるケースも少なくありません。
当事務所では、以下のようなフルサポートを提供しています。
サポート内容
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招待状・滞在予定表・保証書等の書類作成代行
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各国の大使館・領事館の要件に即した個別対応
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書類チェックと申請書の翻訳・整備
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拒否後の再申請サポートや不許可理由分析
対象となるお客様
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初めてビザを申請する方
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親族を日本に招きたい方
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商用で外国人を招待する企業様
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ビザ免除国出身だが事前申請が必要な特別事情がある方 など
6. よくある質問(FAQ)
Q1:短期滞在ビザの滞在日数は?
A1:原則15日・30日・90日のいずれか。内容や審査の結果により決まります。
Q2:ビザ免除対象ですが、90日以上滞在できますか?
A2:ビザ免除での滞在は最大90日まで。超える場合は別の在留資格(例:留学、就労)を取得する必要があります。
Q3:このビザでアルバイトは可能?
A3:不可です。報酬の有無を問わず、就労行為は全て禁止です。
Q4:ビザが拒否されたらどうすれば?
A4:拒否理由は通常開示されませんが、専門家に相談し、書類や滞在計画を見直して再申請を検討しましょう。
7. まとめ
短期滞在ビザは、日本を訪れる外国人にとって最も利用頻度の高い在留資格の一つです。ビザの取得には、正確な書類作成・目的に合致した計画書の提出・最新情報の把握が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績と専門知識をもとに、確実かつ迅速な短期滞在ビザ取得をサポートしています。ご家族の訪日、ビジネス上の招待など、どのようなケースでも柔軟に対応いたします。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
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