
【技術・人文知識・国際業務ビザとは】
外国人が日本で専門的な職種に就くための主要な在留資格
外国人が日本で就労する際、専門的な業務に従事する場合に取得すべき代表的な在留資格のひとつが、「技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる技人国ビザ)」です。この在留資格は、理系・文系の専門知識を活かす職種、または国際的な感性が求められる職種に該当する仕事に就くためのものです。
■ 技人国ビザの概要
このビザは、以下の3つの分野に区分されています。
◯ 技術分野(いわゆる理系職)
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対象職種:ITエンジニア、システム開発者、機械設計者、製造技術者、建築技師、航空機整備士 など
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求められる背景:自然科学・工学などの分野での学術的知識
◯ 人文知識分野(いわゆる文系職)
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対象職種:経理、会計、法務、マーケティング、コンサルタント、総合職社員 など
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求められる背景:経済学、法学、社会学、商学などに関する専門知識
◯ 国際業務分野(文化・国際関連職)
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対象職種:通訳、翻訳、語学講師、海外取引・貿易実務、デザイナー、外国人向け広報 など
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求められる背景:外国文化に関する理解、語学力、国際感覚
■ 技人国ビザの取得要件
技人国ビザの取得にあたっては、以下の4つのポイントが審査の重要な基準となります。
① 学歴・職歴の要件
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日本または海外の**大学・短期大学・専門学校(日本で法務省が認可する課程)**を卒業していること
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原則として、職務内容に関連する専攻が必要(成績証明書などで確認されます)
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学歴がない場合でも、**同等の専門知識があると認められる「10年以上の実務経験」**で代替可能
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所持している学位(準学士・学士・修士・博士)も審査対象
② 職務内容の関連性
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従事予定の職務が、本人の学歴や実務経験と密接に関連していることが必要
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例えば、ITエンジニア職には情報工学の学位や関連職歴が必要
③ 給与水準の要件
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外国人労働者に対して、**日本人と同等以上の報酬(給与)**を支払う必要があります
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明確な基準はないものの、月給20万円以上、年収300万円以上が一つの目安とされています
④ 受入企業の安定性・継続性
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企業が実体のある事業を継続的に運営していることが求められます
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新設法人の場合は、事業計画書や資金計画書などを提出
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既存企業は、直近の決算報告書や法人税の納税証明書などで会社の健全性を示すことが求められます
■ 在留期間と申請書類
技人国ビザには、下記の在留期間が認められています。
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5年、3年、1年、3か月
【主な申請書類】
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在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新申請書)
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写真(縦4cm×横3cm)
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雇用契約書(または採用通知書)
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学歴証明書(卒業証明書、成績証明書)
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履歴書
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業務内容説明書
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会社概要資料(登記事項証明書、会社案内、決算書など)
■ 技人国ビザ取得のポイント
技術・人文知識・国際業務ビザの取得においては、本人の学歴・職歴・業務内容の適合性、および受入企業の信頼性・安定性が審査の中心となります。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の就労ビザ取得を希望する企業・個人の皆さまに対し、必要書類の整備から申請書作成・提出、審査対応まで一貫してサポートを行っております。技人国ビザの取得でお困りの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。