
【熊本】行政書士法人塩永事務所
離婚協議書の作成を行政書士が丁寧にサポートします
離婚を考える際、最も重要となる書類のひとつが「離婚協議書」です。財産分与、親権、養育費、慰謝料など離婚に関するさまざまな取り決めを文書化することで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
行政書士法人塩永事務所では、法律の専門知識を活かし、離婚協議書の作成を専門的にサポートしています。ご夫婦の実情に即した内容で、安心して離婚後の生活をスタートできるよう、丁寧に対応いたします。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、協議離婚に際し、ご夫婦間で合意した事項を文書化した契約書です。以下のような内容を盛り込むのが一般的です。
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財産分与(共有財産の分割)
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養育費・親権・面会交流
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慰謝料(離婚原因によっては)
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年金分割の合意内容
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清算条項(将来のトラブル予防)
これらを明文化しておくことで、離婚後の不要な争いを防ぎ、法的な保護を確実にすることができます。
当事務所の離婚協議書作成サポートの特徴
1. 法的に有効な文書の作成
行政書士は法律に基づいた書類作成の専門家です。必要な要件を漏れなく盛り込み、後々無効になることのない協議書を作成いたします。
2. 公正証書化にも対応
協議書を「公正証書」として作成すれば、万一相手が約束を守らなかった場合でも、裁判手続を経ずに強制執行(差押えなど)が可能となります。離婚後の安心のために、公正証書化は非常に有効です。
3. 丁寧なヒアリングと個別対応
ご夫婦それぞれの状況や希望をしっかりと伺い、合意内容を的確に反映させます。面会交流や養育方針など、デリケートな問題もご相談いただけます。
4. スムーズで負担の少ない手続き
必要書類の案内から原案作成、公証人との調整まで一貫してサポート。初めての方でも安心して進められます。
離婚協議書作成の流れ
ステップ1:初回相談(無料)
お客様の状況や離婚に関するご希望を丁寧にお伺いし、必要な手続きやスケジュール、費用についてご説明します。お気軽にご相談ください。
ステップ2:必要書類・情報の整理
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身分証明書、戸籍謄本
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財産・負債に関する情報
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お子様に関する取り決めの希望 など
情報を整理し、的確に協議書に反映させる準備を行います。
ステップ3:協議書の原案作成
双方の合意に基づき、行政書士が協議書の原案を作成。表現や条文の構成にも注意し、将来のリスクを防ぐ内容に仕上げます。
ステップ4:公証人との調整(公正証書作成の場合)
ご希望により、公証役場での手続きをサポート。公証人とのやり取りや必要書類の準備もお任せください。
ステップ5:協議書完成・署名・保管
双方が内容に合意したうえで署名し、協議書を完成させます。公正証書の場合は公証役場で正式に作成し、各自で保管します。
公正証書とすることの重要性
公正証書は公証人が作成する法的効力の高い文書です。離婚協議書を公正証書にしておくことで、以下のメリットがあります。
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約束の履行を確実に(強制執行が可能)
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将来の紛争防止
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裁判所でも証拠能力が高い
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改ざんや口頭トラブルの予防
特に養育費や慰謝料、財産分与など、金銭の授受を伴う内容は、公正証書化しておくことが望ましいです。
アフターフォローも充実
離婚後に協議書の内容について不明点が生じたり、条件の変更が必要になった場合にも、行政書士が引き続き対応いたします。将来的な生活の変化にも柔軟に対応できるよう、長期的な支援体制を整えています。
離婚後のトラブル防止にも効果的
離婚後によくあるトラブルには、以下のようなものがあります。
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養育費の不払い
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面会交流の拒否
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財産分与の再主張 など
協議書に明確な取り決めをしておくことで、これらの問題を未然に防ぐことができます。また、万一のトラブル時にも、法的対応がしやすくなります。
実際にご利用いただいたお客様の声
「専門的な内容でも分かりやすく説明してもらえたので、安心して進められました。」
「公正証書にすることで、今後の生活にも不安がなくなりました。」
「精神的に不安な時期でしたが、親身に対応していただき、本当に助かりました。」
多くのお客様から「安心できた」「依頼して良かった」との声をいただいております。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 行政書士に依頼するメリットは?
A. 法的に有効な協議書を作成できること、公正証書作成まで一貫してサポートを受けられる点です。
Q. 協議書に記載すべき内容は?
A. 財産分与、養育費、親権、面会交流、慰謝料、年金分割などを明文化しておくことが重要です。
Q. 作成にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 通常2週間~1か月程度で完了します。状況により即日対応も可能な場合があります。
対応エリア
全国対応しております。以下の都道府県を含む、日本全国からのご相談を承ります。
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