熊本の宅地建物取引業免許申請の行政書士法人塩永事務所
◆宅地・建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと、
◆宅地・建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと、と規定されております。
上記の行為を不特定多数の人を相手に反復・継続して行う場合には、宅地建物取引業(宅建業)免許が必要です。
(※ 自己物件の賃借には、宅建業免許は必要ありません。)
国土交通大臣(2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置しその事業を営もうとする場合)、または、都道府県知事の免許(一つの都道府県の区域内に事務所を設置し、その事業を営もうとする場合)をを受ける必要があります。
【免許申請者】
① 申請者は、個人又は法人いずれも可
(法人:定款に宅建業を営む旨の記載が必要)
② 欠格事由に該当しないこと。
宅建業の免許制度における事務所の位置付けは、専任取引主任者の設置や営業保証金の面からも重要です。
① 事務所の定義
■ 本店又は支店として履歴事全部証明書に登記されたもの
※本店で宅建業を行わなくても支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となります。この場合、本店にも、営業保証金の供託及び専任の取引主任者の設置が必要。)
支店の登記があっても、この支店において宅建業を行わない場合には「事務所」として取扱いしません。
■ 「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録し、取引士証の交付を受けている者をいいます。
なお、取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない「専任の取引士」と、それ以外の一般の取引士がありますが、宅建業許可申請には、「専任の取引士」でなければなりません。
また、「専任の取引士」は、一つの事務所ごとに「業務に従事するする者」5名に1名以上の割合で、少なくても1名以上の設置が義務付けられています。
(4) 免許申請に必要な書類
新規申請・更新に必要な書類については、お問合わせ下さい。
(5) 宅地建物取引業の免許申請の流れ
■ 申請書類の作成
■ 免許申請
(事務手数料納付)
■ 審査
(欠格事項等の審査及び事務所調査等)※審査期間は書類受付後約30~40日(国土交通大臣許可は約100日)
■ 宅地建物取引業免許の通知
免許通知が届いた後は、「営業保証金の供託」又は、「保証協会への加入」の2つの制度があり、宅建業の営業を開始するためのは、免許の日から3か月以内にどちらかの制度に沿って手続きを完了し、熊本県に届出をした後でないと営業は開始できません。
■営業保証金供託
■保証協会加入
法務局へ供託
■ 熊本県への届出
■ 免許証の交付(営業開始可能)