行政書士法人塩永事務所のペット法務チームでは、ペットに関する公的な許可申請や、ペットトラブルの対応として示談書の作成をサポートしています。
1.動物取扱業に関する登録申請の提出
ペットショップやトリミングサロンなど、動物を扱う業種を営む際に、その事業所を管轄する都道府県知事へ登録申請サポートをしています。
ペットの送迎を行う際にも届出および許可が必要になります。無許可でペットの送迎を行ったことが判明した場合、法律違反となり「懲役3年以下」または「300万円以下の罰金」が科せられるため注意が必要です。
2.特定動物の飼養許可の申請
人間に危害を加える可能性のある動物(危険動物)を飼育する場合は、動物種ごと・飼育施設ごとに許可を取る必要があります。都道府県知事、もしくは政令市長へ申請サポートをします。
3.ペットに関するトラブルの手続き、契約書作成サポート
ペットに関するトラブルについて示談書の作成サポートします。
行政書士法人塩永事務所は業務提携していただけるペットショップ、ブリーダーなど業者様を募集しています。