
在留資格認定証明書交付申請について
1. 在留資格認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書とは、日本への入国を希望する外国人の活動が在留資格に適合するかどうかを事前に法務大臣に確認する制度です。海外から外国籍の人を招へいする際、多くのケースでこの証明書の交付申請が必要となります。
1-1. 日本への上陸手続き
海外にいる外国人が日本に入国する際、原則として在外公館(大使館や領事館)が発給したビザの記載がある有効なパスポートを入国審査官に提示し、上陸許可の証印を受ける必要があります。
上陸手続きに必要なビザを取得する方法には、以下の2種類があります。
- 海外の在外公館に直接申請する方法(事前協議方式)
- 日本国内で「在留資格認定証明書」を取得し、それをもとにビザ申請を行う方法
1-2. 事前協議方式
日本に入国を希望する外国人が海外にある日本の在外公館に直接ビザを申請する方法です。短期滞在ビザ(観光、商用など)の場合は比較的短期間で発給されますが、就労目的の長期滞在ビザは「事前協議方式」による審査が必要です。
この方式では、在外公館から外務省、さらに法務省入国管理局へと協議が進められますが、審査に時間がかかるため、実務上あまり利用されていません。
1-3. 「在留資格認定証明書」による申請
「在留資格認定証明書」は、法務大臣が発行する証明書で、日本への入国希望者の活動が上陸条件(在留資格該当性・基準適合性)を満たしているか事前に審査するものです。
この証明書を取得し、海外の日本大使館や領事館でビザを申請することで、在留資格に関する上陸条件をすでに満たしていると見なされ、ビザ発給が迅速に行われるメリットがあります。
2. 在留資格認定証明書の取得ポイント
2-1. 在留資格の該当性
申請する在留資格が日本の入管法に適合している必要があります。特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格では、職務内容が要件を満たしているか厳格に審査されます。
2-2. 申請人の経歴
申請者の学歴や職歴が適切であることが重要です。過去に入国拒否や不許可歴がある場合、審査が厳しくなります。
2-3. 雇用条件
外国人労働者を雇用する際、日本人と同等の報酬を支払う必要があります。特に派遣や請負契約の場合、雇用形態の適正性が問われることがあります。
3. 在留資格認定証明書交付申請の流れ
3-1. 無料相談
許可の可能性を診断し、問題点を確認します。ご相談方法は以下の通りです。
- 電話
- メール
- オンライン(Skype、Zoom、LINE、WeChat)
- 来社相談
3-2. 業務のご依頼
契約締結後、ご入金をいただいた時点で業務を開始します。
3-3. 申請書類の作成
許可率を最大限に高める書類を作成し、お客様に確認・署名をいただきます。
3-4. 入国管理局への申請代行
申請人の居住予定地を管轄する地方入国管理局に申請を行います。(審査期間:約1〜3ヶ月)
3-5. 海外在住の外国人に証明書を送付
交付された証明書を申請人へ郵送します。
3-6. 日本大使館でのビザ発給
申請人が在外公館でビザ申請を行い、通常1〜2週間ほどでビザが発給されます。
3-7. 日本への入国
日本の空港で入国審査を受け、希望する在留資格を取得して入国します。
4. 在留資格認定証明書を取得してもビザが発給されないケース
近年、日本の入国管理局から在留資格認定証明書が発行されても、現地の在外公館でビザが発給されないケースが増えています。
主な理由
- 雇用先の事情変更: 企業の経営不振や採用中止など
- 虚偽申請の発覚: 提出書類に偽造や不正があった場合
- 在外公館での審査基準: 面接結果や追加書類の不備
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
弊社は、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、ビザ申請に関する最新の審査基準や法改正にも精通しています。
法人向けには、以下の2種類のサービスを提供しています。
- 人事ご担当者様向けサービス
- 外国人従業員向け福利厚生サービス
当事務所の強み
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