
外国人材雇用に関する制度と在留資格取得手続きのご案内
― 行政書士法人塩永事務所 ―
近年、日本では深刻な労働力不足に対応するため、外国人材の受け入れがますます重要になってきています。外国人を雇用する企業や団体にとっては、適切な制度理解と在留資格取得の手続きが不可欠です。この記事では、外国人材雇用に関する代表的な制度と、その在留資格取得手続きについて、行政書士法人塩永事務所の専門的見地から解説いたします。
外国人材受け入れに関する主要な制度
1. 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)
主にホワイトカラー業務(例:エンジニア、通訳、営業、経理など)に従事する外国人を対象とした制度です。大学等で学んだ内容と職務内容の関連性が求められます。
ポイント:
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業務内容と学歴・職歴の整合性が審査の鍵
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雇用契約内容の明確化(給与、労働条件等)
2. 特定技能制度(特定技能1号・2号)
人手不足が深刻な特定産業分野(介護、建設、外食、農業など)において、一定の技能と日本語能力を有する外国人を雇用する制度です。
特定技能1号:
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14分野が対象
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最長5年の在留が可能(家族帯同不可)
特定技能2号:
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建設・造船分野など一部のみ
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長期在留・家族帯同が可能
注意点:
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事前に技能評価試験および日本語試験の合格が必要
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受け入れ機関による支援計画の履行義務あり
3. 技能実習制度
本来は「技能移転による国際貢献」が目的とされており、単純労働を担う制度ではありません。日本で技能を習得し、母国へ持ち帰ることを前提としています。
実際の課題:
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労働力確保の手段として制度が使われている現状
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監理団体・受入企業のコンプライアンス遵守が問われます
在留資格取得手続きの流れ
1. 在留資格認定証明書交付申請
外国人が海外にいる段階で、企業や団体が代理で行う手続きです。許可されると「在留資格認定証明書」が発行され、本人が現地の日本領事館でビザ申請を行えます。
必要書類例(技人国の場合):
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雇用契約書
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職務内容説明書
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履歴書・卒業証明書
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企業の登記事項証明書、決算書類など
2. 在留資格変更許可申請
既に別の在留資格を持って日本に在留している外国人が、在留目的を変更する場合に行う手続きです(例:留学 → 技人国)。
3. 在留期間更新許可申請
在留資格が切れる前に、継続して日本に在留する場合の更新手続きです。就労実績、納税状況、会社の経営状態などが審査対象となります。
塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、以下のサポートを提供しています:
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在留資格認定証明書交付申請の書類作成・申請代行
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外国人雇用に係る雇用契約書・業務内容説明書の整備
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企業の採用方針に合わせた在留資格マッチングの助言
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特定技能登録支援機関との連携・紹介
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技能実習計画の策定および監理団体への対応支援
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入管への事前相談や不許可時の対応
最後に
外国人材を適切に受け入れ・雇用するためには、制度の正確な理解と実務に則った手続きが不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、企業様の実情に即したきめ細やかなサポートを提供しております。お困りの際はぜひ、お気軽にご相談ください。
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