
国際結婚と配偶者ビザ申請の手続きについて
行政書士法人塩永事務所
近年、グローバル化の進展に伴い、国際結婚をされるご夫婦が増加しています。国境を越えた結婚は大変喜ばしいことですが、法的な手続きや在留資格の取得には専門的な知識と正確な対応が求められます。
本記事では、「日本人と外国人が結婚する場合の国際結婚手続き」および「外国人配偶者のための配偶者ビザ(在留資格『日本人の配偶者等』)の申請手続き」について、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説いたします。
1. 国際結婚の手続き概要
1-1 日本での婚姻手続き(日本人と外国人)
国際結婚をするには、日本と相手国双方の法律に則って婚姻が有効に成立していることが必要です。主に以下の2つの方法があります:
方法①:日本で婚姻手続きを行う場合(先に日本で婚姻届を提出)
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必要書類の準備
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婚姻届(日本の市区町村役場で入手)
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外国人の母国で発行された婚姻要件具備証明書(または代替文書)
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外国人のパスポートの写し、翻訳文
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日本人の戸籍謄本
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提出先
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日本人の本籍地、または住所地の市区町村役場
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注意点
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婚姻要件具備証明書が取得困難な国もあり、その場合は別途書類での代替が必要です。
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方法②:外国で婚姻手続きを行い、日本に報告する場合
外国で婚姻が成立した後、日本の役所へ「婚姻届の報告的届出」を行います。
2. 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)申請の手続き
外国人配偶者が日本での生活を希望する場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。
2-1 必要書類(一例)
分類 | 書類内容 |
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共通 | 在留資格認定証明書交付申請書(出入国在留管理局に提出) |
日本人側 | 戸籍謄本、住民票、課税証明書・納税証明書、身元保証書 |
外国人側 | パスポート写し、写真(4cm×3cm)、質問書 |
その他 | 夫婦の写真、交際の経緯を示す資料(メール、SNS履歴など) |
※ 申請内容や状況により追加書類が必要になることがあります。
2-2 申請手順
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在留資格認定証明書の交付申請
日本の出入国在留管理局にて行います。 -
認定証明書の交付(通常1~3ヶ月程度)
発行された証明書を外国人配偶者へ送付。 -
配偶者が母国の日本大使館・領事館でビザ申請
在外公館にてビザ申請後、日本に入国可能となります。
3. よくある質問
Q. 離れて暮らしていた期間が長い場合、審査は不利になりますか?
A. その可能性はあります。ビザの審査では「真実性ある婚姻関係」が重要視されます。交際・結婚の経緯を丁寧に説明し、十分な資料を添付することが大切です。
Q. 婚姻後すぐに配偶者ビザを申請してもよいですか?
A. はい、婚姻が成立していれば申請可能です。ただし、準備不十分なまま急いで申請すると不許可になるリスクもあるため、慎重に行う必要があります。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、次のようなサポートを行っております:
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国際結婚に必要な書類の確認および翻訳支援
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配偶者ビザ申請書類の作成、チェック、提出代行
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質問書や交際経緯の文書作成サポート
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不許可後の再申請対応
**初回相談無料です。**お気軽にお問い合わせください。
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