
国際結婚と配偶者ビザ申請手続きの全貌 ~行政書士法人塩永事務所が徹底解説~
国際結婚は、人生における素晴らしい選択の一つです。しかし、その一方で、国境を越える手続きは複雑で、多くの時間と労力を要することも少なくありません。特に、日本での生活を希望される場合、結婚手続きと並行して「配偶者ビザ」の申請が必須となります。
行政書士法人塩永事務所では、これまで数多くの国際結婚と配偶者ビザの申請をサポートしてまいりました。本記事では、その豊富な経験に基づき、国際結婚から配偶者ビザ取得までの詳細な手続きを、皆様に分かりやすく解説いたします。
1. 国際結婚の手続き:日本先行?相手国先行?
国際結婚の手続きは、どちらの国で先に婚姻を成立させるかによって手順が異なります。一般的には、以下の2つのパターンがあります。
1-1. 日本で先に婚姻を成立させる場合
多くの場合、このパターンが選択されます。
【手続きの流れ】
- 相手国から「婚姻要件具備証明書」の取得
- これは、相手の方がその国の法律上、婚姻できる状態にあることを証明する書類です。
- 取得方法は国によって異なりますので、在日相手国大使館・領事館または相手国の公的機関に確認が必要です。
- 必要に応じて、パスポート、出生証明書、独身証明書などが必要となります。
- 日本の役所への婚姻届提出
- 必要書類:
- 婚姻届(日本人配偶者・外国人配偶者双方の署名が必要)
- 戸籍謄本(日本人配偶者)
- 婚姻要件具備証明書(外国人配偶者)とその日本語訳(翻訳者の署名・押印が必要)
- 外国人配偶者のパスポート
- (場合によって)出生証明書とその日本語訳
- (場合によって)パスポートの日本語訳
- 提出先:日本人配偶者の本籍地または所在地(住民票のある場所)の市区町村役場
- 提出後、受理されると日本の法律上、婚姻が成立します。
- 必要書類:
1-2. 相手国で先に婚姻を成立させる場合
この場合、婚姻成立後に日本の役所に婚姻届を提出することになります。
【手続きの流れ】
- 相手国での婚姻手続き
- 相手国の法律に基づき、婚姻を成立させます。必要な書類や手続きは相手国の規定によります。
- 多くの場合、日本人の婚姻要件具備証明書や独身証明書などが必要となるため、事前に在留邦人向け窓口などで確認しておきましょう。
- 婚姻証明書の取得
- 相手国で婚姻が成立した後、その国の公的機関から「婚姻証明書」を取得します。
- 日本の役所への婚姻届(報告的届出)提出
- 必要書類:
- 婚姻届
- 戸籍謄本(日本人配偶者)
- 婚姻証明書とその日本語訳(翻訳者の署名・押印が必要)
- 外国人配偶者のパスポート
- (場合によって)外国人配偶者の出生証明書とその日本語訳
- 提出先:日本人配偶者の本籍地または所在地(住民票のある場所)の市区町村役場
- 提出後、日本の戸籍に婚姻事実が記載されます。
- 必要書類:
【POINT】 どちらの国で先に婚姻手続きを行うかは、相手国の制度、必要書類の準備のしやすさ、当事者の状況などによって判断が異なります。ご不明な点があれば、当事務所にご相談ください。
2. 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請手続き
国際結婚が成立し、外国人配偶者が日本に長期滞在を希望する場合、在留資格「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)の取得が必須となります。配偶者ビザの申請は、入国管理局(地方出入国在留管理局)に対して行います。
2-1. 配偶者ビザ申請の種類
- 在留資格認定証明書交付申請(日本に入国予定の場合)
- 外国人配偶者が現在海外にいる場合に申請します。
- 認定証明書が交付されると、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の申請がスムーズになります。
- 在留資格変更許可申請(すでに日本に在留している場合)
- 外国人配偶者が留学や就労などの別の在留資格で日本に滞在しており、結婚を機に配偶者ビザへ変更したい場合に申請します。
2-2. 配偶者ビザ申請の重要ポイント
配偶者ビザの申請は、単に書類を提出すれば良いというものではありません。入国管理局は、以下の点を厳しく審査します。
- 婚姻の真実性(偽装結婚ではないこと)
- 馴れ初め、交際期間、これまでの交流、結婚に至るまでの経緯などを詳細に説明する必要があります。
- 交際中の写真、LINEやメールのやり取り、通話履歴なども有効な証拠となります。
- 夫婦が日本で安定した生活を送れるか(生計維持能力)
- 日本人配偶者の収入、預貯金、仕事内容などが審査されます。
- 夫婦の収入を合算して審査される場合もあります。
- 世帯の状況(扶養家族の有無など)も考慮されます。
- その他
- 日本人配偶者・外国人配偶者双方の過去の在留状況、犯罪歴なども審査対象となります。
2-3. 配偶者ビザ申請に必要な主な書類(例)
以下は一般的な必要書類の例であり、個別のケースによって追加書類が求められる場合があります。
【申請人(外国人配偶者)側】
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード(日本に在留中の場合)
- 婚姻証明書(相手国で婚姻成立の場合)
- 出生証明書(国籍によっては必要)
- 履歴書、職歴書(場合によって)
【日本人配偶者側】
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書または会社からの内定通知書
- 直近の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書
- 預貯金通帳のコピー
- 身元保証書
- 質問書(婚姻に至る経緯などを詳細に記載)
【その他】
- スナップ写真(夫婦で写っているもの、複数枚)
- 国際電話の通話明細、メールの記録など、交際状況がわかる資料
- 賃貸借契約書のコピー(同居している場合)
【POINT】 必要書類は多岐にわたり、準備には時間と手間がかかります。また、日本語訳が必要な書類も多数あります。書類の不備や説明不足は不許可の原因となり得ますので、慎重な準備が必要です。
3. 行政書士法人塩永事務所が提供するサポート
国際結婚および配偶者ビザの申請は、専門的な知識と経験が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、お客様の負担を軽減し、スムーズな手続きをサポートするため、以下のサービスを提供しております。
- 国際結婚手続きに関するコンサルティング
- どちらの国で先に婚姻手続きを進めるべきか、必要な書類は何かなど、具体的なアドバイスを行います。
- 配偶者ビザ申請の書類作成代行
- 入国管理局の審査ポイントを踏まえ、適切な書類を作成いたします。質問書の作成についても丁寧にサポートします。
- 必要書類の翻訳(提携翻訳士による)
- 外国語書類の日本語訳、日本語書類の外国語訳が必要な場合にも対応いたします。
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、入国管理局への申請手続きを行います。
- 申請後の進捗管理・追加資料提出のサポート
- 申請後の入国管理局からの問い合わせや追加資料提出指示にも迅速に対応します。
- 不許可時の再申請サポート
- 万が一、不許可となった場合でも、その理由を分析し、再申請に向けたアドバイス・サポートを行います。
国際結婚は、お二人の新たな人生のスタートです。複雑な手続きは専門家にお任せいただき、安心して新生活を迎えられるよう、行政書士法人塩永事務所が全力でサポートいたします。
ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所