
【熊本の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」申請なら行政書士法人塩永事務所】
技術・人文知識・国際業務ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)は、日本で働く外国人のための代表的な就労ビザです。対象職種は以下の3区分です。
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技術分野(理系職): ITエンジニア、機械設計、プログラマー等
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人文知識分野(文系職): 経理、会計、人事、コンサルタント、営業、マーケティング等
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国際業務分野(文化・国際職): 通訳・翻訳、語学教師、海外営業、デザイナー等
単純労働やサービス業の現場スタッフなどは対象外です。
申請要件
1. 学歴・職歴要件
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原則: 大学・短期大学・専門学校(日本)の卒業(準学士・学士・修士・博士いずれか)または
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実務経験: 10年以上の関連職種での実務経験でも可
(例)日本のIT企業でプログラマーとして働く場合、情報工学を専攻し卒業しているか、10年以上の実務経験が求められます。
2. 職務内容要件
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大学や専門学校で学んだ内容と職務内容に「関連性」があることが重要です。
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提出書類で職務・業務内容の詳細を説明し、専門性や学歴とのつながりを示します。
3. 給与基準
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「日本人と同等以上」の報酬で雇用されていることが必須。
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目安:月給20万円以上・年収300万円以上とする企業が多いです。
4. 雇用主(会社側)の要件
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会社が安定して継続的に事業を営んでおり、外国人材の雇用に信頼性があること
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新設会社の場合は事業計画書、既存企業の場合は決算書類などで証明します。
手続きの流れ
1. 雇用契約の締結
仕事内容がビザの対象職種に該当するか確認し、雇用契約を結びます。
2. 必要書類の準備
主な必要書類は下記の通りです。
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在留資格認定証明書交付申請書
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写真(縦4cm×横3cm、6か月以内撮影)
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パスポートおよび在留カード
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卒業証明書または実務経験を証明する書類
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雇用契約書・辞令・採用通知書等
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勤務先企業の登記事項証明書、決算書類、会社案内等
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業務内容説明書
3. 申請
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行政書士法人塩永事務所での代理申請にも対応
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入管へ提出後、通常は1〜3か月で許可・不許可の通知
4. 許可後の流れ
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認定証明書発行後は海外から呼び寄せの場合、本人の元へ郵送→日本大使館で就労ビザを取得→日本入国
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在留資格変更や更新の場合は日本国内で手続完了。
塩永事務所のサポート内容
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ビザ種類選定に関する相談と適否診断
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書類作成・収集・申請代行
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不許可理由の分析と再申請サポート
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急ぎの申請
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留学生から就労ビザへの変更など各種資格変更にも対応
よくあるご質問
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ビザ申請中に在留期間が切れそうな場合?
特定活動(申請中)による滞在継続が認められる場合があります。早めのご相談を。 -
過去に不許可になった場合は?
不許可理由を検証し、再申請・異議申立てにも対応しますのでまずはご相談ください。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、学歴や実務経験、業務内容、会社側の安定性など複数の要件をクリアする必要があります。行政書士法人塩永事務所では熊本の地元企業様や留学生、外国人雇用主の方を中心に、就労ビザ取得のためのワンストップ支援をご提供しています。手続き全般や条件に不安がある場合も、まずはお気軽にご相談ください。