
【就労ビザ解説】「技術・人文知識・国際業務」ビザの手続きについて
行政書士法人塩永事務所
外国人の方が日本で働くためには、原則として「在留資格(ビザ)」が必要です。中でも多くの外国人が取得を目指すのが「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」という在留資格です。
本記事では、技人国ビザの概要から、申請要件、必要書類、注意点、審査のポイントまで、行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説いたします。
1. 技術・人文知識・国際業務とは?
「技術・人文知識・国際業務」は、以下の3つの分野で日本企業等に就労するための在留資格です。
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技術分野:理学・工学などの自然科学分野に基づく業務(例:システムエンジニア、機械設計など)
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人文知識分野:法律・経済・社会学などの人文科学分野に基づく業務(例:営業、マーケティング、企画など)
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国際業務分野:外国語や外国の文化的背景を活かす業務(例:通訳・翻訳、語学教師、貿易実務など)
2. 主な申請要件
① 学歴または職歴の要件
いずれかを満たす必要があります:
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大学卒業(短大含む)またはこれと同等の学歴で、従事予定の業務に関連する分野を専攻していたこと
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10年以上の実務経験(学歴+職歴で合算可)
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国際業務の場合、3年以上の実務経験(通訳などの業務)
※IT技術者等で特定の資格(例:情報処理技術者試験)を持っている場合は、学歴がなくても認められるケースあり。
② 雇用契約の要件
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日本国内の企業との正式な雇用契約があること
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業務内容が「技人国」に該当する内容であること
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日本人と同等額以上の報酬が支払われること(報酬要件)
3. 必要書類一覧
基本的な提出書類(外国人本人用):
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在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新用の各種申請書)
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顔写真(4cm×3cm)
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パスポートおよび在留カードの写し(該当者のみ)
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履歴書・職務経歴書
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卒業証明書・成績証明書
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実務経験を証明する書類(必要な場合)
受け入れ企業側が準備する書類:
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雇用契約書または内定通知書
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会社概要(登記事項証明書、パンフレットなど)
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直近の決算書のコピー
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業務内容が確認できる資料(職務内容説明書など)
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労働条件通知書
4. 申請から許可までの流れ
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書類準備(本人+企業)
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出入国在留管理局へ申請(地方入管)
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審査(約1〜3か月)
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在留資格認定証明書の交付 または 許可通知
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海外在住の場合:証明書を持って日本の大使館で査証(ビザ)取得 → 来日
国内在住の場合:在留資格変更申請または更新手続きで完了
5. 審査のポイントと注意事項
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職務内容と専攻の整合性:大学で学んだ内容と実際の業務内容に整合性があるかは、非常に重要です。
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企業の安定性・継続性:企業の経営状態が悪化していたり、実態のない会社である場合、申請は不許可になる可能性が高くなります。
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申請書類の整合性:記載ミスや矛盾があると、追加資料を求められるか、審査が長期化します。
6. よくある不許可理由
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業務内容が「単純労働」と判断された
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専攻と職務内容の関連性が弱い
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給与が極端に低い
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提出書類に不備があった
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企業側の信用度・経営状況が不安定だった
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、以下のようなフルサポートをご提供しております:
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学歴・職歴の事前確認
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雇用契約書の内容確認・修正アドバイス
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企業書類の作成支援
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申請書一式の作成・代理提出
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不許可の場合の再申請
技人国ビザは、適切な準備をすれば高い確率で許可される在留資格です。一方で、書類の不備や不適切な説明によって不許可となるリスクもあります。ご自身での手続きに不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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