
【熊本の就労ビザなら行政書士法人塩永事務所】「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得ガイド
日本で働くことを希望する外国人の方、あるいは外国籍の人材を雇用したい企業にとって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(通称:技人国ビザ)は最も一般的な就労ビザの一つです。このビザは、専門的かつ技術的な知識や、人文科学分野の知識、または外国の文化・思考を基盤とした業務に従事する外国人に付与されます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請手続きをトータルでサポートしています。ここでは、その詳細な要件や手続きについて解説します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの概要
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、大きく分けて以下の3つの分野の業務に従事する外国人が対象となります。
- 技術(ITエンジニア、機械設計など):理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務。
- 人文知識(経理、企画、営業、通訳など):法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務。
- 国際業務(語学教師、通訳、翻訳、海外取引業務など):外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務。
これらの専門性・技術性を要する業務は、単純労働とは明確に区別されます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの主な許可要件
このビザを取得するためには、申請者である外国人本人と、受け入れる企業(雇用主)の双方が、以下の主要な要件を満たす必要があります。
1. 申請者本人の学歴・職務経験要件
従事しようとする業務内容に応じた、以下のいずれかの学歴または職務経験が必要です。
- 従事しようとする業務に関連する分野の学歴
- 大卒(日本の大学または外国の大学):学士以上の学位を有すること。
- 日本の専門学校卒:専門士または高度専門士の称号を有し、専門分野が従事する業務に関連すること。
- 実務経験
- 従事しようとする業務に関連する分野で10年以上の実務経験(「国際業務」に該当する場合は3年以上の実務経験)。
- 学歴がない場合でも、実務経験が認められることがあります。
【ポイント】
- 学歴と職務経験は、従事する業務と**「関連性」**があることが非常に重要です。例えば、情報工学を専攻した方がITエンジニアとして働く場合は関連性がありますが、全く異なる分野の業務では認められにくいです。
- 「国際業務」の中でも、通訳・翻訳、語学教師などは「外国の文化に基盤を有する思考または感受性」が求められ、特に学歴要件が緩和される場合があります。
2. 従事する業務内容の専門性要件
外国人の方が従事しようとする業務が、学歴や職務経験で培った専門性・技術性が必要な業務であると認められる必要があります。具体的には、以下の点が審査されます。
- 専門性・技術性を要する具体的な業務内容であること。
- 例:システム開発、会計業務、海外営業、通訳、デザインなど。
- 単純労働(製造ライン作業、清掃、ウェイター・ウェイトレスなど)ではないこと。
- 雇用契約書や業務内容を説明する書類で、専門性が明確に示されていること。
3. 報酬要件
外国人の方が受け取る報酬が、日本人と同等以上であることが求められます。これは、不当な低賃金で外国人労働者を雇用することを防ぐための措置です。
- 日本人従業員(同業務内容・同程度の経験)の給与水準と比較して、妥当な額であること。
- 雇用契約書に明記された報酬額が、社会通念上適正な水準であること。
4. 雇用する企業の安定性・継続性要件
外国人を受け入れる企業(雇用主)が、事業を安定的に継続できる経営基盤を有していることが重要です。
- 会社の経営状況が健全であること(財務状況、事業内容など)。
- 過去に法令違反などがないこと。
- 雇用する外国人に対する適切な管理体制があること。
申請手続きの流れ
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、主に以下の流れで進みます。
- 雇用契約の締結
- 外国人と企業の間で、業務内容、報酬、勤務地などを明確にした雇用契約を締結します。
- 必要書類の収集・作成
- 外国人個人の学歴・職歴を証明する書類(卒業証明書、職務経歴書など)。
- 企業の登記簿謄本、決算書、事業計画書など、企業の安定性・継続性を示す書類。
- 雇用契約書、労働条件通知書など、雇用条件を証明する書類。
- 業務内容説明書など、従事する業務の専門性を説明する書類。
- その他、個別のケースに応じた補足資料。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から来日する場合)
- 海外にいる外国人を雇用する場合、まず日本にいる企業側が管轄の地方出入国在留管理局へ申請します。
- 許可されると「在留資格認定証明書」が交付され、外国人はこれを持って在外公館(大使館・領事館)でビザ(査証)の申請を行います。
- 在留資格変更許可申請(日本に滞在中の場合)
- 既に日本に他の在留資格で滞在している外国人が「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更する場合、管轄の地方出入国在留管理局へ申請します。
- 審査・許可
- 出入国在留管理局による審査が行われます。必要に応じて追加資料の提出や面接が求められることもあります。
- 許可されれば、在留カードが交付されます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、多くの書類準備と専門的な知識が求められる複雑な手続きです。特に、業務内容の専門性や報酬の妥当性、企業の安定性などを的確に説明する書類作成が許可の鍵となります。
行政書士法人塩永事務所では、お客様に代わって以下のサービスを提供し、ビザ取得を強力にサポートいたします。
- 無料相談・事前審査: 申請の可否や必要書類について、きめ細かくアドバイスいたします。
- 必要書類のリストアップ: お客様の状況に応じた、最適な必要書類をご案内します。
- 申請書類の作成: 入管法の専門知識に基づき、許可に繋がりやすい申請書類を正確に作成します。
- 添付書類の準備サポート: 各種証明書の取得サポートや、添付書類のチェックを行います。
- 入国管理局への申請代行: お客様に代わって入国管理局へ申請し、審査状況の確認も行います。
- 追加書類提出指示への対応: 審査中に発生する追加資料の要求にも適切に対応します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請でお困りでしたら、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。 熊本の企業様、外国人ご本人様からのご依頼を心よりお待ちしております。専門家によるサポートで、スムーズなビザ取得を実現しましょう。